四半期報告書-第27期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
3.報告セグメントの変更等に関する事項
(報告セグメントの名称変更)
第1四半期連結会計期間より、従来、「アプリケーション事業」としていた報告セグメントの名称を「エンタープライズ・ソフトウェア事業」に、「コンサルティング事業」としていた報告セグメントの名称を「デジタル・マーケティング運用支援事業」に変更しております。当該変更は名称変更のみであり、セグメント情報に与える影響はありません。
また、第1四半期連結会計期間より、「オーダーメイド開発事業」について重要性が低下したため、「その他」に含めて記載する方法に変更しております。
なお、前第3四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成したものを記載しています。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
(会計方針の変更)に記載のとおり、第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計方針を変更したため、報告セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。
なお、当該変更による当第3四半期連結累計期間の「エンタープライズ・ソフトウェア事業」の売上高は62,687千円増加、セグメント利益は59,150千円増加し、「デジタル・マーケティング事業」の売上高は13,486千円増加、セグメント利益は影響ありません。また、「EC事業」の売上高及びセグメント利益に与える影響はありません。
(報告セグメントの名称変更)
第1四半期連結会計期間より、従来、「アプリケーション事業」としていた報告セグメントの名称を「エンタープライズ・ソフトウェア事業」に、「コンサルティング事業」としていた報告セグメントの名称を「デジタル・マーケティング運用支援事業」に変更しております。当該変更は名称変更のみであり、セグメント情報に与える影響はありません。
また、第1四半期連結会計期間より、「オーダーメイド開発事業」について重要性が低下したため、「その他」に含めて記載する方法に変更しております。
なお、前第3四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成したものを記載しています。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
(会計方針の変更)に記載のとおり、第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関する会計方針を変更したため、報告セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。
なお、当該変更による当第3四半期連結累計期間の「エンタープライズ・ソフトウェア事業」の売上高は62,687千円増加、セグメント利益は59,150千円増加し、「デジタル・マーケティング事業」の売上高は13,486千円増加、セグメント利益は影響ありません。また、「EC事業」の売上高及びセグメント利益に与える影響はありません。