有価証券報告書-第25期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
①関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
②その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。なお、組込デリバティブを区分して測定することができない複合金融商品については、全体を時価評価し、評価差額を損益に計上しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)たな卸資産
①仕掛品、貯蔵品
個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
建物(建物附属設備を除く)については定額法、その他の有形固定資産については定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15年
工具、器具及び備品 2~15年
(2)無形固定資産
①商標権
耐用年数10年による定額法を採用しております。
②ソフトウエア
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支払に備えるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(3)株式給付引当金
当社従業員に対する将来の当社株式の給付に備えるため、株式交付規程に基づき、従業員に割り当てられたポイントに応じた株式の給付見込額を基礎として計上しております。
(4)株主優待引当金
株主優待ポイント制度に基づき、株主に付与したポイントの利用に備えるため、当事業年度末において将来利用されると見込まれる額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
(1)完成工事高及び完成工事原価の計上基準
当事業年度末までの進捗部分についての成果の確実性が認められる工事については、工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については、工事完成基準を適用しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理 税抜方式によっております。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
①関係会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
②その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。なお、組込デリバティブを区分して測定することができない複合金融商品については、全体を時価評価し、評価差額を損益に計上しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)たな卸資産
①仕掛品、貯蔵品
個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
建物(建物附属設備を除く)については定額法、その他の有形固定資産については定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15年
工具、器具及び備品 2~15年
(2)無形固定資産
①商標権
耐用年数10年による定額法を採用しております。
②ソフトウエア
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支払に備えるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(3)株式給付引当金
当社従業員に対する将来の当社株式の給付に備えるため、株式交付規程に基づき、従業員に割り当てられたポイントに応じた株式の給付見込額を基礎として計上しております。
(4)株主優待引当金
株主優待ポイント制度に基づき、株主に付与したポイントの利用に備えるため、当事業年度末において将来利用されると見込まれる額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
(1)完成工事高及び完成工事原価の計上基準
当事業年度末までの進捗部分についての成果の確実性が認められる工事については、工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については、工事完成基準を適用しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理 税抜方式によっております。