- #1 コーポレート・ガバナンスの概要(連結)
ヌ.取締役会で決議できる株主総会決議事項
a.剰余金の配当等
当社は、会社法第459条第1項の規定により、法令に特段の定めがある場合を除き、剰余金の配当等を株主総会の決議によらず、取締役会の決議をもって定めることとする旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策及び配当政策を図ることを目的とするものであります。
2024/05/30 14:53- #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
第6【提出会社の株式事務の概要】
事業年度 | 3月1日から2月末日まで |
基準日 | 2月末日 |
剰余金の配当の基準日 | 8月31日2月末日 |
1単元の株式数 | 100株 |
2024/05/30 14:53- #3 注記事項-資本金及びその他の資本項目、連結財務諸表(IFRS)(連結)
(4) 利益剰余金
会社法では、剰余金の配当として支出する金額の10分の1を、資本準備金及び利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで資本準備金または利益準備金として積み立てることが規定されております。積み立てられた利益準備金は、欠損填補に充当できます。また、株主総会の決議をもって、利益準備金を取り崩すことができることとされております。その他、未処分の留保利益により構成されております。
(5) その他の資本の構成要素
2024/05/30 14:53- #4 配当政策(連結)
当社は、株主への利益還元を経営上の重要政策と位置付け、業績や財務状況、今後の事業展開等を勘案した上で、安定的な配当を行うことを基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本としております。当社は2018年5月29日開催の第21期定時株主総会において、資本政策及び配当政策の機動的な遂行を図るため、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となる定款の一部変更議案を付議し、承認されました。これにより、2019年2月期より中間配当及び期末配当の決定機関は取締役会となりました。
また、内部留保資金につきましては、新規出店投資、人財育成及び内部管理体制強化のための設備投資等の原資とし、企業価値向上に努めてまいります。
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