有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 9:00
【資料】
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【項目】
143項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は、常勤監査役1名と社外監査役3名(当事業年度においては2名)で構成されており、事業年度初めに監査役会において監査計画書を策定しております。この計画に従って、社外監査役を含めた各監査役が、経営から管理、プロジェクト遂行、営業に至るまでの当社グループ全体の業務及び会計を対象として、取締役、子会社監査役及び内部監査室長からのヒアリング、帳簿・帳票類の閲覧、会計監査人との会議等を通じて監査を行っております。また、監査役は社外監査役も含めて全員が取締役会に出席するほか、常勤監査役は必要に応じた当社及び子会社の会議体への出席を通じて業務の執行に関する情報の収集に努めております。社外監査役を含め各監査役が収集した情報は、都度電子メール等で相互に連絡されるほか、毎月1回の監査役会において報告され情報共有が図られております。なお、当事業年度において監査役会は合計13回開催され各監査役の出席率は100%であります。
監査役監査は、常勤監査役を中心にヒアリングや資料受領から監査報告、改善確認に至る一連の監査プロセスを通じて内部監査室、財務経理部等の内部統制部門との良好な関係に基づいて実施されております。なお、常勤監査役馬場和広氏は当社及び子会社の取締役としての長年の知識と実務経験を有しており、監査役の立場から公正な企業運営の実現に貢献できる相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、社長直轄の内部監査室(人員1名)が、当社グループ全体につき年2回の定期監査及び必要性に応じて行う臨時監査を通して実施しております。内部監査室長は事業年度初めに監査計画を立案し社長がこれを承認しております。内部監査の具体的な結果は、監査報告書として社長に報告され、社長の指示に基づいて内部監査室長から被監査部門に対して要改善事項が伝達されます。被監査部門では部門長の責任において改善策が策定され具体的な対策が実施されます。その改善状況については、内部監査室が継続的にレビューしております。内部監査室による監査は、ヒアリングや資料の受領から監査報告、改善確認に至る一連の監査プロセスを通じて、財務経理部その他の被監査部門との良好な関係に基づいて実施されております。監査役及び会計監査人は、内部監査の結果について内部監査室と情報共有を図っており、各々の監査業務の資料のひとつとして活用しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
13年間
c. 業務を執行した公認会計士
長塚 弦氏
池田 太洋氏
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査等の業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他5名であります。
e. 監査法人の選定方針とその理由
当社は、公開企業として必要な適正かつ公正な会計監査の実現という観点から、高い品質と信頼性を備えた監査を可能とする十分な人的・組織的体制を整備した監査法人を当社の会計監査人として選定するとの方針を監査役会の協議で定めております。また、監査役会では、会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められる場合には監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任し、会計監査人の独立性、適格性を害するその他の事由の発生により適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には会計監査人の解任又は不再任を株主総会に提案することとしております。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人による監査が、定期的な会計監査において、ヒアリングや資料の受領から監査報告、改善確認に至る一連の監査プロセスを通じて、内部監査室、財務経理部等の内部統制部門との良好な関係に基づいて適正かつ公正に実施されていると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社14,500-14,500-
連結子会社----
14,500-14,500-

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等の独立性に留意し、監査役会の同意を得たうえで取締役会の決議をもって監査報酬を決定しております。
e. 監査役会が監査報酬に同意した理由
監査役会は、監査公認会計士等の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算定根拠などに基づいて検討した結果、監査報酬につき監査公認会計士等の独立性に影響を与えるおそれがなく相当と認めて同意しております。