有価証券報告書-第30期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会監査は、監査等委員3名(常勤監査等委員1名、社外監査等委員2名)によって実施しております。社外監査等委員のうち1名は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。また、社外監査等委員のうち1名は弁護士の資格を有しており、法務等に関する専門的な知見を有するものであります。
各監査等委員は、取締役会等の重要な会議に出席し、職務執行状況を把握するとともに、適法性、妥当性等その内容を監査しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を15回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における具体的な検討内容は、取締役等の職務の執行状況、内部統制システムの構築・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性であります。
また、常勤監査等委員の活動として、取締役その他使用人等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社等における業務及び財産の状況の調査、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。
なお、当社の監査等委員会は次のとおりであります。
委員長 三浦静雄 委員 吉川正幸 委員 永井公成
② 内部監査の状況
内部監査業務は、社長直轄の内部監査室(1名)にて年間監査計画に基づき監査を実施しており、定期的に監査状況を代表取締役社長及びその他の取締役に報告するとともに、被監査部門に対しては改善を要する事項がある場合には改善を求め、その後改善状況を報告させ改善策の運用状況を確認しております。
また、内部監査の実効性を確保するため、取締役会にて、監査等委員である取締役に内部監査や金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備と運用状況の評価の結果等を共有しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
2011年3月期以降の14年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 小松 亮一
指定有限責任社員・業務執行社員 清水 幸樹
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他9名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会が太陽有限責任監査法人を会計監査人とした理由は、同法人が当社の会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び適切性と当社の事業活動を一元的に監査する体制を有していること等を総合的に検討した結果、当社の会計監査人として選任することが適当であると判断したためであります。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
1)処分対象
太陽有限責任監査法人
2)処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
3)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
監査等委員会は、太陽有限責任監査法人より今回の処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受けた結果、今回の処分は当社の監査に直接に影響を及ぼすものではなく、業務改善計画の進捗も進んでおり、当社の会計監査人としての適格性には影響はないものと判断しております。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、会計監査人から、「監査に関する品質管理基準」(企業会計審議会)等に従って「会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
e. 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査等委員会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
f. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人から、前事業年度の監査実績について報告を受けた上で、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における監査の職務遂行状況、過去の報酬実績の推移等を確認して、報酬見積りの算出根拠の妥当性を検討し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会監査は、監査等委員3名(常勤監査等委員1名、社外監査等委員2名)によって実施しております。社外監査等委員のうち1名は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。また、社外監査等委員のうち1名は弁護士の資格を有しており、法務等に関する専門的な知見を有するものであります。
各監査等委員は、取締役会等の重要な会議に出席し、職務執行状況を把握するとともに、適法性、妥当性等その内容を監査しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を15回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 三浦 静雄 | 15回 | 15回 |
| 吉川 正幸 | 15回 | 15回 |
| 永井 公成 | 15回 | 15回 |
監査等委員会における具体的な検討内容は、取締役等の職務の執行状況、内部統制システムの構築・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性であります。
また、常勤監査等委員の活動として、取締役その他使用人等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社等における業務及び財産の状況の調査、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。
なお、当社の監査等委員会は次のとおりであります。
委員長 三浦静雄 委員 吉川正幸 委員 永井公成
② 内部監査の状況
内部監査業務は、社長直轄の内部監査室(1名)にて年間監査計画に基づき監査を実施しており、定期的に監査状況を代表取締役社長及びその他の取締役に報告するとともに、被監査部門に対しては改善を要する事項がある場合には改善を求め、その後改善状況を報告させ改善策の運用状況を確認しております。
また、内部監査の実効性を確保するため、取締役会にて、監査等委員である取締役に内部監査や金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備と運用状況の評価の結果等を共有しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
2011年3月期以降の14年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 小松 亮一
指定有限責任社員・業務執行社員 清水 幸樹
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他9名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会が太陽有限責任監査法人を会計監査人とした理由は、同法人が当社の会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び適切性と当社の事業活動を一元的に監査する体制を有していること等を総合的に検討した結果、当社の会計監査人として選任することが適当であると判断したためであります。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
1)処分対象
太陽有限責任監査法人
2)処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
3)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
監査等委員会は、太陽有限責任監査法人より今回の処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受けた結果、今回の処分は当社の監査に直接に影響を及ぼすものではなく、業務改善計画の進捗も進んでおり、当社の会計監査人としての適格性には影響はないものと判断しております。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、会計監査人から、「監査に関する品質管理基準」(企業会計審議会)等に従って「会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 12,500 | ― | 13,000 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
e. 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査等委員会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
f. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人から、前事業年度の監査実績について報告を受けた上で、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における監査の職務遂行状況、過去の報酬実績の推移等を確認して、報酬見積りの算出根拠の妥当性を検討し、会社法第399条第1項の同意を行っております。