有価証券報告書-第23期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役の報酬については、株主総会で決議された総額の範囲内で、固定報酬額と業績連動報酬額を支給しております。固定報酬額は、取締役会の決議を得た後、内規に従い、企業倫理の実践、「企業行動基準」の遵守又は長期的視点に立った組織運営などを勘案のうえ、社長が決定しております。業績連動報酬額は、当期純利益などの業績指標の達成率に基づき算定した額を指名・報酬委員会に諮問の上、取締役会で決定しております。
また、監査役の報酬については、株主総会で決議された総額の範囲内で、監査役の協議にて決定しており、高い独立性の確保の観点から、業績との連動は行わず、固定の月額報酬のみを支給しております。
なお、取締役(社外取締役は除く)の報酬については、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的に、中長期の業績連動報酬(中長期インセンティブ)制度を導入しております。本報酬は、中期経営計画
「コネクシオプラン2020」の達成を条件に、金銭で支給されます。
指名・報酬委員会は、代表取締役社長(委員長)と取締役(非常勤)1名、独立社外取締役3名で構成され、年1回以上開催し、取締役及び執行役員の報酬制度の設計、取締役報酬等について審議を行い、取締役会に意見の陳述及び助言をおこなっております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における指名・報酬委員会及び取締役会の活動は、取締役及び執行役員の報酬制度の設計や主な審議事項の追加等を審議しております。取締役会は、指名・報酬委員会から意見の陳述及び助言を受け、その内容を審議した上で決議しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、取締役の報酬については、株主総会で決議された総額の範囲内で、固定報酬額と業績連動報酬額を支給しております。固定報酬額は、取締役会の決議を得た後、内規に従い、企業倫理の実践、「企業行動基準」の遵守又は長期的視点に立った組織運営などを勘案のうえ、社長が決定しております。業績連動報酬額は、当期純利益などの業績指標の達成率に基づき算定した額を指名・報酬委員会に諮問の上、取締役会で決定しております。
また、監査役の報酬については、株主総会で決議された総額の範囲内で、監査役の協議にて決定しており、高い独立性の確保の観点から、業績との連動は行わず、固定の月額報酬のみを支給しております。
なお、取締役(社外取締役は除く)の報酬については、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的に、中長期の業績連動報酬(中長期インセンティブ)制度を導入しております。本報酬は、中期経営計画
「コネクシオプラン2020」の達成を条件に、金銭で支給されます。
指名・報酬委員会は、代表取締役社長(委員長)と取締役(非常勤)1名、独立社外取締役3名で構成され、年1回以上開催し、取締役及び執行役員の報酬制度の設計、取締役報酬等について審議を行い、取締役会に意見の陳述及び助言をおこなっております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における指名・報酬委員会及び取締役会の活動は、取締役及び執行役員の報酬制度の設計や主な審議事項の追加等を審議しております。取締役会は、指名・報酬委員会から意見の陳述及び助言を受け、その内容を審議した上で決議しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 158 | 123 | 34 | ― | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 27 | 27 | ― | ― | 3 |
| 社外役員 | 28 | 28 | ― | ― | 5 |
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。