剰余金の配当
連結
- 2016年3月31日
- -2415万
- 2017年3月31日 -14.29%
- -2760万
個別
- 2016年3月31日
- -2415万
- 2017年3月31日 -14.29%
- -2760万
有報情報
- #1 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
- (c)中間配当の決定機関2017/06/22 15:00
当社は、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当金)について、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定められる旨を定款に定めております。これは、中間配当の決定機関を取締役会とすることにより、当社を取り巻く事業環境や業績に応じて、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
(d)自己の株式の取得の決定機関 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 第6【提出会社の株式事務の概要】2017/06/22 15:00
(注)当社定款の定めにより、当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。事業年度 4月1日から3月31日まで 基準日 3月31日 剰余金の配当の基準日 9月30日3月31日 1単元の株式数 100株
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利 - #3 配当政策(連結)
- 平成29年3月期の期末配当につきましては、1株当たり5円の配当を実施する予定であります。2017/06/22 15:00
当社は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる」旨を定款に定めておりますが、当面の間につきましては、期末配当として年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。なお、当社における剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。