有価証券報告書-第22期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプション等の内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプション等の内容
(注)1.対価として、現金及び預金1,295千円を取得しております。
2.株式数に換算して記載しております。なお、2013年5月1日付株式分割(1株につき300株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3.株式数に換算して記載しております。なお、2015年8月1日付株式分割(1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
4.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権者は、以下の(a)および(b)に掲げる条件がすべて満たされた場合に、その翌日以降、新株予約権を行使することができる。
(a)2013年4月30日以降に終了する5連結会計年度における監査済みの当社連結損益計算書に記載の営業利益の金額が1度でも230百万円を超過した場合。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(b)行使期間中において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が金10万円(ただし、「第4[提出会社の状況]1[株式等の状況](2)[新株予約権等の状況]会社法に基づき発行した新株予約権(注)2」に準じて取締役会により適切に調整される。)を超過した場合。
(2)新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社または当社の関係会社の役員、執行役員または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当該時点以降本新株予約権を行使することができない。ただし、諸般の事情を考慮の上、当社取締役会が特例として認めた場合はこの限りはない。
(3)新株予約権者につき相続が開始された場合は、新株予約権者の法定相続人(ただし、法定相続人が複数いる場合には、遺産分割または法定相続人全員の合意により新株予約権を取得すると定められた1名に限られる。)に限り、新株予約権者の権利義務その他の地位を承継することができる。ただし本号本文による承継者が死亡した場合には、その相続人は新株予約権を行使できない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権の一部行使はできない。
5.対価として、現金及び預金1,938千円を取得しております。
6.株式数に換算して記載しております。なお、2015年8月1日付株式分割(1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
7.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権者は、2017年4月30日以降に終了する5連結会計年度における監査済みの当社連結損益計算書に記載の営業利益の金額が1度でも625百万円を超過した場合に、本新株予約権を行使することができる。なお、財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(2)割当日から本新株予約権の行使期間が満了する日までの間に、いずれかの連続する5取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を下回った場合、上記6.(1)の条件を満たしている場合でも、新株予約権者は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
(3)新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社または当社の関係会社の役員、執行役員または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当該時点以降本新株予約権を行使することができない。ただし、諸般の事情を考慮の上、当社取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
(4)新株予約権者につき相続が開始された場合は、新株予約権者の法定相続人(ただし、法定相続人が複数いる場合には、遺産分割または法定相続人全員の合意により新株予約権を取得すると定められた1名に限られる。)に限り、新株予約権者の権利義務その他の地位を承継することができる。ただし、本号本文による承継者が死亡した場合には、その相続人は本新株予約権を行使できない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(2)ストック・オプション等の規模及びその変動状況
当連結会計年度(2018年4月期)において存在したストック・オプション等を対象とし、ストック・オプション等の数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプション等の数
② 単価情報
3.ストック・オプション等の権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプション等の内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプション等の内容
| 2011年 第3回 新株予約権 (注)1 | 2014年 第4回 新株予約権 (注)5 | |
| 付与対象者の区分及び数 | 当社取締役 3名 当社監査役 1名 当社従業員 76名 子会社取締役 3名 子会社従業員 10名 | 当社取締役 3名 |
| 株式の種類別のストック・オプション等の数 | 普通株式 1,638,000株 (注)2、3 | 普通株式 964,500株 (注)6 |
| 付与日 | 2011年7月27日 | 2014年12月1日 |
| 新株予約権の行使条件 | (注)4 | (注)7 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません | 対象勤務期間の定めはありません |
| 権利行使期間 | 自 2011年7月27日 至 2019年7月26日 | 自 2017年8月1日 至 2027年7月31日 |
(注)1.対価として、現金及び預金1,295千円を取得しております。
2.株式数に換算して記載しております。なお、2013年5月1日付株式分割(1株につき300株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3.株式数に換算して記載しております。なお、2015年8月1日付株式分割(1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
4.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権者は、以下の(a)および(b)に掲げる条件がすべて満たされた場合に、その翌日以降、新株予約権を行使することができる。
(a)2013年4月30日以降に終了する5連結会計年度における監査済みの当社連結損益計算書に記載の営業利益の金額が1度でも230百万円を超過した場合。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(b)行使期間中において、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が金10万円(ただし、「第4[提出会社の状況]1[株式等の状況](2)[新株予約権等の状況]会社法に基づき発行した新株予約権(注)2」に準じて取締役会により適切に調整される。)を超過した場合。
(2)新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社または当社の関係会社の役員、執行役員または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当該時点以降本新株予約権を行使することができない。ただし、諸般の事情を考慮の上、当社取締役会が特例として認めた場合はこの限りはない。
(3)新株予約権者につき相続が開始された場合は、新株予約権者の法定相続人(ただし、法定相続人が複数いる場合には、遺産分割または法定相続人全員の合意により新株予約権を取得すると定められた1名に限られる。)に限り、新株予約権者の権利義務その他の地位を承継することができる。ただし本号本文による承継者が死亡した場合には、その相続人は新株予約権を行使できない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権の一部行使はできない。
5.対価として、現金及び預金1,938千円を取得しております。
6.株式数に換算して記載しております。なお、2015年8月1日付株式分割(1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
7.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権者は、2017年4月30日以降に終了する5連結会計年度における監査済みの当社連結損益計算書に記載の営業利益の金額が1度でも625百万円を超過した場合に、本新株予約権を行使することができる。なお、財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(2)割当日から本新株予約権の行使期間が満了する日までの間に、いずれかの連続する5取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を下回った場合、上記6.(1)の条件を満たしている場合でも、新株予約権者は、本新株予約権を行使することはできないものとする。
(3)新株予約権者は、本新株予約権の割当後、当社または当社の関係会社の役員、執行役員または従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、当該時点以降本新株予約権を行使することができない。ただし、諸般の事情を考慮の上、当社取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
(4)新株予約権者につき相続が開始された場合は、新株予約権者の法定相続人(ただし、法定相続人が複数いる場合には、遺産分割または法定相続人全員の合意により新株予約権を取得すると定められた1名に限られる。)に限り、新株予約権者の権利義務その他の地位を承継することができる。ただし、本号本文による承継者が死亡した場合には、その相続人は本新株予約権を行使できない。
(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6)各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(2)ストック・オプション等の規模及びその変動状況
当連結会計年度(2018年4月期)において存在したストック・オプション等を対象とし、ストック・オプション等の数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプション等の数
| 2011年 第3回 新株予約権 | 2014年 第4回 新株予約権 | |
| 権利確定前(株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | 964,500 |
| 付与 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | - | 964,500 |
| 権利確定後(株) | ||
| 前連結会計年度末 | 680,400 | - |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | 310,500 | - |
| 失効 | - | - |
| 未行使残 | 369,900 | - |
② 単価情報
| 2011年 第3回 新株予約権 | 2014年 第4回 新株予約権 | |
| 権利行使価格 (円) | 69 | 165 |
| 行使時平均株価(円) | 635 | - |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | - | - |
3.ストック・オプション等の権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。