四半期報告書-第20期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(重要な後発事象)
新株予約権の発行
当社は、2016年9月16日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役、監査役及び従業員に対し新株予約権を発行することを決議し、2016年10月11日に、当該取締役会決
議時に未定となっていた事項を含め、下記のとおり内容を確定し発行しております。
(1) 新株予約権の名称
第4回新株予約権
(2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式51,900株
(3) 新株予約権の総数
519個
(4) 新株予約権の割当てを受ける者及び割当数
(5) 新株予約権と引替えに払込む金銭
新株予約権1個当たりの発行価額は、2,000円とする。
(6) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」とい
う。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、金952円とする。
(7) 新株予約権の割当日
2016年10月11日
(8) 新株予約権を行使することができる期間
2016年10月11日から2023年10月10日までとする。
(9) 新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書に記載される連結損益計算書
(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)において、2018年3月期及び2019年3月期の2事
業年度における連結営業利益が連続して100百万円を超過している場合に、本新株予約権を行使することが
できる。なお、適用する会計基準の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものする。
②本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとな
るときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
③各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(10)新株予約権の譲渡制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(11)新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
新株予約権の発行
当社は、2016年9月16日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役、監査役及び従業員に対し新株予約権を発行することを決議し、2016年10月11日に、当該取締役会決
議時に未定となっていた事項を含め、下記のとおり内容を確定し発行しております。
(1) 新株予約権の名称
第4回新株予約権
(2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式51,900株
(3) 新株予約権の総数
519個
(4) 新株予約権の割当てを受ける者及び割当数
| 割当てを受ける者 | 人数 | 割当数 |
| 当社取締役 | 3名 | 150個 |
| 当社監査役 | 3名 | 54個 |
| 当社従業員 | 49名 | 315個 |
| 合計 | 55名 | 519個 |
(5) 新株予約権と引替えに払込む金銭
新株予約権1個当たりの発行価額は、2,000円とする。
(6) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」とい
う。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、金952円とする。
(7) 新株予約権の割当日
2016年10月11日
(8) 新株予約権を行使することができる期間
2016年10月11日から2023年10月10日までとする。
(9) 新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書に記載される連結損益計算書
(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)において、2018年3月期及び2019年3月期の2事
業年度における連結営業利益が連続して100百万円を超過している場合に、本新株予約権を行使することが
できる。なお、適用する会計基準の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものする。
②本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとな
るときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
③各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(10)新株予約権の譲渡制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(11)新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたと
きは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。