四半期報告書-第18期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)当社が株式分割又は株式合併を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。た
だし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株
式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・合併の比率
また、上記の他、新株予約権の割当日後、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める目的となる株式の数の調整を行う。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式合併を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調
整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式を処分する場合(ただし、当社普通株式の交付と引換えに当社に取得される証券もしくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権の行使によるものは除く。)は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記の算式において「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行普通株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の普通株式の株価」を「処分前普通株式の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
また、新株予約権の割当日以降、当社が資本の減少、合併又は会社分割等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整するものとする。
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年5月16日 |
| 新株予約権の数(個) | 162 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 16,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 661 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年7月1日 至 平成33年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 661 資本組入額 331 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は権利行使の時点においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合にはこの限りでない。 ② その他の行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を必要とする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)当社が株式分割又は株式合併を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。た
だし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株
式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・合併の比率
また、上記の他、新株予約権の割当日後、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める目的となる株式の数の調整を行う。
新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式合併を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調
整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・合併の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式を処分する場合(ただし、当社普通株式の交付と引換えに当社に取得される証券もしくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権の行使によるものは除く。)は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行普通株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の普通株式の株価 | ||||
| 既発行株式数+新規発行普通株式数 | ||||
なお、上記の算式において「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行普通株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の普通株式の株価」を「処分前普通株式の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
また、新株予約権の割当日以降、当社が資本の減少、合併又は会社分割等、目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整するものとする。