有価証券報告書-第22期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2021年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年11月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとします。
2.本新株予約権発行後下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された1株当たりの払込み金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた額とします。なお、調整後の行使価額は1円未満の端数を切り上げるものとします。
① 当社が株式分割または株式併合を行う場合
② 当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合または当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合(以下の算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合の1株当たり払込金額は1株当たり処分価額と読み替えるものとします。)
なお、算式中の既発行株式数には当社が保有する自己株式を含みません。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人による本新株予約権の相続は認めないものとします。
② その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによります。
4.当社は、2017年3月1日付で普通株式1株につき4株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2021年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年11月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとします。
2.本新株予約権発行後下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された1株当たりの払込み金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた額とします。なお、調整後の行使価額は1円未満の端数を切り上げるものとします。
① 当社が株式分割または株式併合を行う場合
② 当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合または当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合(以下の算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合の1株当たり払込金額は1株当たり処分価額と読み替えるものとします。)
なお、算式中の既発行株式数には当社が保有する自己株式を含みません。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人による本新株予約権の相続は認めないものとします。
② その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによります。
※ 当事業年度の末日(2021年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年11月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとします。
2.本新株予約権発行後下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された1株当たりの払込み金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた額とします。なお、調整後の行使価額は1円未満の端数を切り上げるものとします。
① 当社が株式分割または株式併合を行う場合
② 当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合または当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合(以下の算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合の1株当たり払込金額は1株当たり処分価額と読み替えるものとします。)
なお、算式中の既発行株式数には当社が保有する自己株式を含みません。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人による本新株予約権の相続は認めないものとします。
② その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによります。
| 第10回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2014年12月25日取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 43 子会社従業員 33 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 28 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 22,400 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 168 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2017年1月15日 至 2024年1月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 168 資本組入額 84 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡については取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2021年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年11月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとします。
2.本新株予約権発行後下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された1株当たりの払込み金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた額とします。なお、調整後の行使価額は1円未満の端数を切り上げるものとします。
① 当社が株式分割または株式併合を行う場合
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合または当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合(以下の算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合の1株当たり払込金額は1株当たり処分価額と読み替えるものとします。)
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
| 調整前行使価額 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、算式中の既発行株式数には当社が保有する自己株式を含みません。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人による本新株予約権の相続は認めないものとします。
② その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによります。
4.当社は、2017年3月1日付で普通株式1株につき4株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
| 第12回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2020年10月15日取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 284 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 5,200 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 520,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 3,640 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2023年1月20日 至 2026年1月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 364,000 資本組入額 182,000 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡については取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2021年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年11月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとします。
2.本新株予約権発行後下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された1株当たりの払込み金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた額とします。なお、調整後の行使価額は1円未満の端数を切り上げるものとします。
① 当社が株式分割または株式併合を行う場合
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合または当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合(以下の算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合の1株当たり払込金額は1株当たり処分価額と読み替えるものとします。)
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の1株当たりの時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、算式中の既発行株式数には当社が保有する自己株式を含みません。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人による本新株予約権の相続は認めないものとします。
② その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによります。
| 第13回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2020年10月15日取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 1,700 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 170,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 3,105 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2023年1月20日 至 2026年1月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 310,500 資本組入額 155,250 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡については取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2021年8月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年11月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとします。
2.本新株予約権発行後下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された1株当たりの払込み金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた額とします。なお、調整後の行使価額は1円未満の端数を切り上げるものとします。
① 当社が株式分割または株式併合を行う場合
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合または当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合(以下の算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合の1株当たり払込金額は1株当たり処分価額と読み替えるものとします。)
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の1株当たりの時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、算式中の既発行株式数には当社が保有する自己株式を含みません。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人による本新株予約権の相続は認めないものとします。
② その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによります。