四半期報告書-第16期第1四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日)
(重要な後発事象)
(新株予約権の発行)
1.当社は、平成26年11月12日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社取締役、執行役員及び当社子会社の取締役に対して、有償ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議し、払込が完了しております。
(1) 新株予約権の発行日
平成26年12月12日
(2) 新株予約権の発行数
5,500個(1個につき100株)
(3) 新株予約権の発行価額
100円
(4) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式550,000株
(5) 新株予約権の行使に際しての払込金額
1個につき61,800円(1株につき618円)
(6) 新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額
339,900,000円
(7) 新株予約権の行使期間
平成27年12月1日から平成33年12月11日まで
(8) 新株予約権の行使により新株を発行する場合の発行価額のうち資本金に組入れる額
169,950,000円(1株につき309円)
(9) 付与対象者の人数及び割当個数
当社取締役及び執行役員並びに当社子会社取締役9名に対し5,500個
2.当社は、平成26年12月25日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社従業員及び子会社従業員に対して、ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。
(1) 新株予約権の発行日
平成27年1月14日
(2) 新株予約権の発行数
388個(1個につき200株)
(3) 新株予約権の発行価額
無償とする
(4) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式77,600株
(5) 新株予約権の行使期間
平成29年1月15日から平成36年1月14日まで
(6) 付与対象者の人数及び割当個数
当社従業員43名に対し257個
子会社従業員33名に対し131個
(7) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産の新株予約権1個あたりの金額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込み金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた価額とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、当該価額が新株予約権の割当日の終値(終値がない場合は、その日に先立つ直近日における終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、割当日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
① 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。調整後行使価額は、株式分割の場合は株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降にそれぞれ適用されるものとする。
② 当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合または新株を発行する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。(時価とは、調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、1円未満を切り捨てる。)
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、株式の新規発行を行う場合には「処分する自己株式数」を「新規発行株式数」と読み替えるものとする。
③ 当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は取締役会の決議をもって、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額の調整を行うものとする。
(新株予約権の発行)
1.当社は、平成26年11月12日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社取締役、執行役員及び当社子会社の取締役に対して、有償ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議し、払込が完了しております。
(1) 新株予約権の発行日
平成26年12月12日
(2) 新株予約権の発行数
5,500個(1個につき100株)
(3) 新株予約権の発行価額
100円
(4) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式550,000株
(5) 新株予約権の行使に際しての払込金額
1個につき61,800円(1株につき618円)
(6) 新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額
339,900,000円
(7) 新株予約権の行使期間
平成27年12月1日から平成33年12月11日まで
(8) 新株予約権の行使により新株を発行する場合の発行価額のうち資本金に組入れる額
169,950,000円(1株につき309円)
(9) 付与対象者の人数及び割当個数
当社取締役及び執行役員並びに当社子会社取締役9名に対し5,500個
2.当社は、平成26年12月25日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社従業員及び子会社従業員に対して、ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。
(1) 新株予約権の発行日
平成27年1月14日
(2) 新株予約権の発行数
388個(1個につき200株)
(3) 新株予約権の発行価額
無償とする
(4) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式77,600株
(5) 新株予約権の行使期間
平成29年1月15日から平成36年1月14日まで
(6) 付与対象者の人数及び割当個数
当社従業員43名に対し257個
子会社従業員33名に対し131個
(7) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
新株予約権の行使に際して出資される財産の新株予約権1個あたりの金額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込み金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた価額とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、当該価額が新株予約権の割当日の終値(終値がない場合は、その日に先立つ直近日における終値)を下回る場合は、当該終値とする。
なお、割当日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
① 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。調整後行使価額は、株式分割の場合は株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降にそれぞれ適用されるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合または新株を発行する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。(時価とは、調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、1円未満を切り捨てる。)
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 処分する自己株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 1株当たりの時価 | ||||||||
| 既発行株式数 + 処分する自己株式数 | ||||||||
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、株式の新規発行を行う場合には「処分する自己株式数」を「新規発行株式数」と読み替えるものとする。
③ 当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は取締役会の決議をもって、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額の調整を行うものとする。