有価証券報告書-第32期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、株主をはじめとする各ステークホルダの信頼に足る経営の実現のために、経営の迅速性、正確性及び公平性が企業の姿勢として求められていると認識しております。これらの期待に応え、経営の効率性、健全性及び透明性を確保し、企業価値の継続的な向上と社会から信頼される企業を実現するため、次の通りコーポレート・ガバナンスの体制を整えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、会社の機関として会社法に規定する取締役会及び監査役会を設置しており、重要な業務執行の決議、監督並びに監査を行っております。
取締役会は、7名の取締役(代表取締役社長 森豊、為田光昭、佐藤裕寿、伊達仁、馬場寛明、三舩明喜、社外取締役 吉田雅彦)により構成されております。できる限り少数の意思決定権者にすることで、経営の効率化と意思決定・業務執行の迅速性、効率性を高めるとともに、企業価値の向上を目指すように努力しております。社外取締役には会社経営経験者を据えることにより、当社の経営参与としての機能と経営判断に対する監督機能を備えることができたと判断しております。取締役会は、毎月の定例開催の他、必要に応じて随時開催しており、常に社内の情報を共有するとともに、迅速な経営判断を阻害しない体制を整えております。
監査役会は、経営に対するモニタリング強化及び監査役機能の強化を図るため、常勤監査役1名(木村裕之)を選任するとともに、非常勤監査役(社外監査役 竹内定夫、社外監査役 井出隆)を選任し、複数名により構成される監査役制度を導入しております。複数名の監査役により、実態に即した迅速な経営とモニタリング強化の両立が図られ、従来の意思決定スピードを損なうことなく、経営における透明性、法令及び企業倫理遵守等の一層の向上を得られるものと考えております。また、当機関は、経営陣にとっても、自らが法令等を遵守した経営をなしているかどうかを再確認するとともに、各部署、各事業所等において会社の方針、規程に沿った業務遂行がなされているかどうかを検証するものとして有益なものとして機能しております。監査役は、毎月開催の取締役会には、経営者、業務執行者から独立した経営及び会計の専門家として、監督していただく体制を整えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
グループ会社については、関係会社管理規程を制定し、業務執行の一定事項について親会社の承認または報告を求めるとともに、グループ各社に対し内部監査を定期的に実施することとしております。監査役からは、監査報告書に記載されております通り、当社監査役が子会社の取締役や監査役と意思疎通を図り、必要に応じて事業報告を受ける方法により監査していることの報告を受けております。
内部統制システムとしては、代表取締役社長直轄の機関として品質管理室を設置しております。品質管理室は、専属者2名により構成されており、各部門の業務が経営方針、社内諸規程並びに関係諸法令に準拠しているかどうかに重点をおいて、内部監査規程に基づいて書類監査及び実地監査を実施しております。内部監査制度に伴い、業務遂行に対するモニタリング、法令及び企業倫理遵守、会社における不祥事等のリスク発生を未然に防止する機能が強化されると考えております。
さらに、内部統制システムを支える基礎として従業員教育・育成に力を入れており、社内研修等を通じて社風の浸透を積極的に行っております。これは、当社創業以来、会社は「社会の公器である」としてその経営に全力投球をしてきており、常に密な情報交換、部門間を越えた議論と協力等によって、過剰なセクショナリズムの排除、従業員の目的意識のさらなる向上及び風通しの良い組織形成等を実現できると考えているためです。これら積極的な社風の浸透により、必然的に社内において、法令及び企業倫理の遵守、誠実・公正な行動等が守られる土壌が育成されるものと考えております。
また、2017年4月より、御堂筋法律事務所と顧問契約を締結しており、重要事項をはじめとして適法性に関する事項を中心にアドバイスを受けております。
当社の経営組織その他のコーポレート・ガバナンス体制は、次の通りであります。
当社のリスク管理体制は、会社組織や業務に係る各種規程類を整備し、その適正な運用を実行してきました。特に、内部牽制が組織全体にわたって機能するよう、社内規程によるルール化を徹底するとともに、実際にそれらのルールが守られているか常にチェックするため、品質管理室による内部監査を行い、業務に関するリスクを管理するなど、健全な経営基盤の確立に努めております。
また、取締役会には監査役も出席し、業務の意思決定の推移及び業務執行状況について、法令・定款に違反していないかどうかのチェックを行っております。
これに加え、監査役ミーティングを毎月開催し、取締役及び従業員から業務実態をヒアリングする等積極的な業務監視を実施しております。また、監査役と品質管理室との連携を強化し、継続的・組織的な監査を行っております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役会で決議することができる株主総会決議事項
当社は、経済情勢の変化に対応して機動的な資本政策の遂行を可能とすることや株主への機動的な利益還元を行うことを可能とすることを目的とし、取締役会決議によって、「会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる。」旨及び会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使できることができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の解任の決議要件
当社は、取締役の解任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の決議をもって行う旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とし、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑨ 責任限定契約の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役又は社外監査役との間に任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、月額報酬の2年分の合計金額又は法令が定める金額のいずれか高い額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、株主をはじめとする各ステークホルダの信頼に足る経営の実現のために、経営の迅速性、正確性及び公平性が企業の姿勢として求められていると認識しております。これらの期待に応え、経営の効率性、健全性及び透明性を確保し、企業価値の継続的な向上と社会から信頼される企業を実現するため、次の通りコーポレート・ガバナンスの体制を整えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、会社の機関として会社法に規定する取締役会及び監査役会を設置しており、重要な業務執行の決議、監督並びに監査を行っております。
取締役会は、7名の取締役(代表取締役社長 森豊、為田光昭、佐藤裕寿、伊達仁、馬場寛明、三舩明喜、社外取締役 吉田雅彦)により構成されております。できる限り少数の意思決定権者にすることで、経営の効率化と意思決定・業務執行の迅速性、効率性を高めるとともに、企業価値の向上を目指すように努力しております。社外取締役には会社経営経験者を据えることにより、当社の経営参与としての機能と経営判断に対する監督機能を備えることができたと判断しております。取締役会は、毎月の定例開催の他、必要に応じて随時開催しており、常に社内の情報を共有するとともに、迅速な経営判断を阻害しない体制を整えております。
監査役会は、経営に対するモニタリング強化及び監査役機能の強化を図るため、常勤監査役1名(木村裕之)を選任するとともに、非常勤監査役(社外監査役 竹内定夫、社外監査役 井出隆)を選任し、複数名により構成される監査役制度を導入しております。複数名の監査役により、実態に即した迅速な経営とモニタリング強化の両立が図られ、従来の意思決定スピードを損なうことなく、経営における透明性、法令及び企業倫理遵守等の一層の向上を得られるものと考えております。また、当機関は、経営陣にとっても、自らが法令等を遵守した経営をなしているかどうかを再確認するとともに、各部署、各事業所等において会社の方針、規程に沿った業務遂行がなされているかどうかを検証するものとして有益なものとして機能しております。監査役は、毎月開催の取締役会には、経営者、業務執行者から独立した経営及び会計の専門家として、監督していただく体制を整えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
グループ会社については、関係会社管理規程を制定し、業務執行の一定事項について親会社の承認または報告を求めるとともに、グループ各社に対し内部監査を定期的に実施することとしております。監査役からは、監査報告書に記載されております通り、当社監査役が子会社の取締役や監査役と意思疎通を図り、必要に応じて事業報告を受ける方法により監査していることの報告を受けております。
内部統制システムとしては、代表取締役社長直轄の機関として品質管理室を設置しております。品質管理室は、専属者2名により構成されており、各部門の業務が経営方針、社内諸規程並びに関係諸法令に準拠しているかどうかに重点をおいて、内部監査規程に基づいて書類監査及び実地監査を実施しております。内部監査制度に伴い、業務遂行に対するモニタリング、法令及び企業倫理遵守、会社における不祥事等のリスク発生を未然に防止する機能が強化されると考えております。
さらに、内部統制システムを支える基礎として従業員教育・育成に力を入れており、社内研修等を通じて社風の浸透を積極的に行っております。これは、当社創業以来、会社は「社会の公器である」としてその経営に全力投球をしてきており、常に密な情報交換、部門間を越えた議論と協力等によって、過剰なセクショナリズムの排除、従業員の目的意識のさらなる向上及び風通しの良い組織形成等を実現できると考えているためです。これら積極的な社風の浸透により、必然的に社内において、法令及び企業倫理の遵守、誠実・公正な行動等が守られる土壌が育成されるものと考えております。
また、2017年4月より、御堂筋法律事務所と顧問契約を締結しており、重要事項をはじめとして適法性に関する事項を中心にアドバイスを受けております。
当社の経営組織その他のコーポレート・ガバナンス体制は、次の通りであります。
当社のリスク管理体制は、会社組織や業務に係る各種規程類を整備し、その適正な運用を実行してきました。特に、内部牽制が組織全体にわたって機能するよう、社内規程によるルール化を徹底するとともに、実際にそれらのルールが守られているか常にチェックするため、品質管理室による内部監査を行い、業務に関するリスクを管理するなど、健全な経営基盤の確立に努めております。また、取締役会には監査役も出席し、業務の意思決定の推移及び業務執行状況について、法令・定款に違反していないかどうかのチェックを行っております。
これに加え、監査役ミーティングを毎月開催し、取締役及び従業員から業務実態をヒアリングする等積極的な業務監視を実施しております。また、監査役と品質管理室との連携を強化し、継続的・組織的な監査を行っております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役会で決議することができる株主総会決議事項
当社は、経済情勢の変化に対応して機動的な資本政策の遂行を可能とすることや株主への機動的な利益還元を行うことを可能とすることを目的とし、取締役会決議によって、「会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる。」旨及び会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使できることができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の解任の決議要件
当社は、取締役の解任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の決議をもって行う旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とし、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑨ 責任限定契約の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役又は社外監査役との間に任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、月額報酬の2年分の合計金額又は法令が定める金額のいずれか高い額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。