四半期報告書-第43期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(重要な後発事象)
第2回新株予約権の割当て
当社は、平成28年8月10日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社執行役員及び従業員に対して新株予約権を発行することを決議し、平成28年8月31日に以下のとおり割当てを予定しております。
第2回新株予約権の割当て
当社は、平成28年8月10日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社執行役員及び従業員に対して新株予約権を発行することを決議し、平成28年8月31日に以下のとおり割当てを予定しております。
| 新株予約権の割当日 | 平成28年8月31日 |
| 新株予約権の数(個) | 1,740 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 174,000 |
| 新株予約権の払込金額(円) | ・新株予約権の払込金額は、割当日において算定される新株予約権の公正価額とする。ただし、新株予約権の払込みは、割当てを受ける当社執行役員及び従業員が、当社に対して有する報酬請求権と相殺するため、金銭による払込みを要しない。なお、新株予約権の公正価額は、割当日における当社株価及び行使価額等の諸条件をもとにブラック・ショールズ式を用いて算定する。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 未定(割当日である平成28年8月31日に確定する。) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年9月1日~ 平成33年8月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | ・新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 ・新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、執行役員、監査役及び従業員、その他当社から認められた地位にあることを要する。 ・新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ・新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。 |