有価証券報告書-第24期(2022/06/01-2023/05/31)

【提出】
2023/08/30 13:00
【資料】
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【項目】
100項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
※コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業の社会的責任等が提唱され始めた21世紀の創業である意義を、社会的責任の全うやステークホルダーと共存できる経営体制の構築・改革に不断の努力を続け、社会的責任を果たす新しい企業像のリーダーたらん事と位置づけ、本来の存在意義である強靭な事業の確立と共に、これらを大切な使命であると認識しています。
具体的には、収益基盤の確立、財務体質の強化を図る一方、法令遵守精神の浸透・定着、リスク管理の徹底、ディスクロージャーの徹底などを重要な経営課題として認識し、そうした課題の解決に必要な経営組織や社内体制の整備充実を図っております。
また、顧客、株主、取引先、社員、社会というすべてのステークホルダー(利害関係者)から信頼を得ることが企業価値を持続的に向上させていく上で重要と考えており、そのためには経営の効率性と透明性を確保し、健全性の高い組織を構築することが必要不可欠であり、コーポレート・ガバナンスに対する取り組みが極めて重要であると考えております。そのため、当社は、社員全員が当社の基本的な価値観や倫理観を共有するために「企業行動規範」を制定し、周知徹底を図っております。
①会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
a.会社の機関の内容
・取締役会は3名で構成しております。取締役会は毎月1回以上開催するほか、必要に応じて随時開催し、重要事項の決定ならびに取締役の職務執行状況の監督などを行っております。
・監査役制度を採用しております。取締役会への出席をはじめとして、重要な社内稟議書の閲覧等を通じ、経営の妥当性・効率性及び公正性等に関する助言や提言を行うとともに、取締役会の意思決定の過程及び業務執行状況について監査を行うこととしております。
・当社は取締役・監査役の登用について、多様性を確保するため及び公正性を担保するために、当社以外でのキャリアを持つ人材を重視しています。
・執行役員制度を採用し、経営と執行の分離を行い、迅速な意思決定を行う体制を構築しております。
・業務執行はスキームを組織単位としております。スキームを統括・管理する長である執行役員は、業務執行の状況や業務運営上の様々な事項について検討・協議しております。
・内部監査担当1名を配置しており、監査役との連携により計画的な内部監査を実施することで内部統制を行っております。
以上の体制により、コーポレート・ガバナンスの充実強化に努めております。
上記の体制を図示すると以下のようになります。
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b.内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法における大会社には該当しませんが、内部統制システム構築に関しては重要事項であると認識しており、取締役会において内部統制システムの基本方針を決議し、この基本方針に基づいて、業務を適切かつ効率的に執行するために、社内諸規程により職務権限および業務分掌を明確に定め、適切な内部統制が機能する体制を整備しております。
②リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、リスク管理規程を制定し、リスクの早期発見と未然防止を図っております。
代表取締役はじめ取締役及び各マネージャーが法令遵守や個人情報保護について確認し、各スキームマネージャーから各スキームで意識向上を図っております。
また、社員に対しても、取引先情報をはじめとする情報管理体制やインサイダー取引規制などのコンプライアンス教育を随時行い、周知徹底を図っております。
事故・災害等の緊急事態においては、リスク管理規程に従い、代表取締役をリスク統括責任者として緊急事態対応体制をとり、情報はリスク統括責任者に集約することとして、すみやかにその状況を把握、確認し、迅速かつ適切に処理するとともに、被害を最小限にするための体制を整備しております。
③子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は子会社がないため、該当事項はありません。
④役員報酬の内容
当社の社内取締役に対する報酬の内容は、基本報酬であり44,664千円であります。
○責任限定契約の内容の概要
当社と非業務執行取締役である飯塚麻実氏、竹内翔太郎氏、及び監査役である木原礼子氏は、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償の限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。
○取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨定款に定めております。
○取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任について、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
○中間配当
当社は、取締役会の決議により、毎年11月30日の株主名簿に記載または記録された株主若しくは登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
これは、株主への機動的な利益還元を行なうことを目的とするものであります。
○取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役会の決議をもって、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の当社に対する損害賠償責任を、法令が定める範囲で免除することができる旨定款に定めております。
これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
○株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
○社外取締役及び社外監査役の責任限定契約
当社は、社外取締役および社外監査役との間に、当社に対する損害賠償責任に関する契約を締結することができる旨定款に定めております。ただし、その賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。これは、有能な人材を招聘することを目的とするものであります。
○自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる3旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
○取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を原則として月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
役職名氏 名開催回数出席回数
代表取締役藤井 隆徳13回13回
取締役木原 礼子2回2回
取締役飯塚 麻実13回13回
取締役竹内 翔太郎11回11回
監査役森川 大2回2回
監査役木原 礼子11回11回

※取締役木原礼子氏、監査役森川大氏は、2022年8月30日の第23回定時株主総会終結をもって任期満了となるまでの出席回数を記載しております。取締役竹内翔太郎氏、監査役木原礼子氏は、2022年8月30日の第23回定時株主総会において選任され、就任した後の出席回数を記載しております。
取締役会は、中長期的な経営計画、財務に関する事項、重要性の高い業務に関する事項などについて決定及び報告を行っております。

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