有価証券報告書-第25期(2024/06/01-2025/05/31)
①【ストックオプション制度の内容】
2015年8月5日開催の取締役会決議に基づき2015年8月20日に発行した第25回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年5月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年7月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.権利行使時において当社の取締役、監査役又は従業員いずれかの地位にあることを要する。ただし、取締役会が正当な事由があると認めた場合はこの限りではない。
本新株予約権の割当後、当社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することはできない。対象者が死亡した場合は、割当契約の定めるところにより、相続人が募集新株予約権を行使することができない。
募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。
調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・併合の比率
なお、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が時価を下回る価格で新株の発行又は自己株式を処分する場合(本新株予約権の行使に基づく新株の発行若しくは自己株式の処分又は当社が株式交換完全親会社となる株式交換による新株の発行又は自己株式の処分を行う場合を除く。)は次の算式により行使価格を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、取締役会決議における新株発行決議から、退職等の理由による権利喪失等の新株予約権の数を減じております。
2015年8月5日開催の取締役会決議に基づき2015年8月20日に発行した第25回新株予約権
| 決議年月日 | 2015年8月5日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 113 |
| 新株予約権の数(個)※ | 475 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 47,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 805 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2017年8月21日から 2025年8月20日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,441 資本組入額 721 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)1 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2025年5月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2025年7月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.権利行使時において当社の取締役、監査役又は従業員いずれかの地位にあることを要する。ただし、取締役会が正当な事由があると認めた場合はこの限りではない。
本新株予約権の割当後、当社の取締役、監査役又は従業員の地位を喪失した場合、当該喪失以降本新株予約権を行使することはできない。対象者が死亡した場合は、割当契約の定めるところにより、相続人が募集新株予約権を行使することができない。
募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないものとする。
その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
2.当社が株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整する。
調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・併合の比率
なお、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価格= | 調整前行使価格× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価格で新株の発行又は自己株式を処分する場合(本新株予約権の行使に基づく新株の発行若しくは自己株式の処分又は当社が株式交換完全親会社となる株式交換による新株の発行又は自己株式の処分を行う場合を除く。)は次の算式により行使価格を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価格= | 調整前行使 価格 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | |||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
3.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、取締役会決議における新株発行決議から、退職等の理由による権利喪失等の新株予約権の数を減じております。