四半期報告書-第24期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2021年3月25日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処分」といいます。)を行うことについて決議し、以下のとおり、2021年4月23日に自己株式の処分を実施しました。
1.処分の概要
下記のとおりです。また、本制度の導入目的である当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を中長期にわたって実現するため、今回につきましては、譲渡制限期間を30年間としております。
(1) 処分期日 2021年4月23日
(2) 処分する株式の種類及び数 当社普通株式 17,541株
(3) 処分価額 1株につき898円
(4) 処分総額 15,751,818円
(5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数
当社の取締役(社外取締役を除きます。)4名 10,193株
当社の取締役を兼務しない執行役員 11名 7,348株
(6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。
2.処分の目的及び理由
当社は、2021年2月15日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)及び取締役を兼務しない執行役員(以下、対象取締役とあわせて「対象取締役等」と総称します。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役等を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議しました。
また、2021年3月25日開催の第23期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、対象取締役に対して、年額40,000千円以内の金銭債権を支給し、年60,000株以内の当社普通株式を発行又は処分すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から30年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2021年3月25日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処分」といいます。)を行うことについて決議し、以下のとおり、2021年4月23日に自己株式の処分を実施しました。
1.処分の概要
下記のとおりです。また、本制度の導入目的である当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を中長期にわたって実現するため、今回につきましては、譲渡制限期間を30年間としております。
(1) 処分期日 2021年4月23日
(2) 処分する株式の種類及び数 当社普通株式 17,541株
(3) 処分価額 1株につき898円
(4) 処分総額 15,751,818円
(5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数
当社の取締役(社外取締役を除きます。)4名 10,193株
当社の取締役を兼務しない執行役員 11名 7,348株
(6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。
2.処分の目的及び理由
当社は、2021年2月15日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。)及び取締役を兼務しない執行役員(以下、対象取締役とあわせて「対象取締役等」と総称します。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役等を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議しました。
また、2021年3月25日開催の第23期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、対象取締役に対して、年額40,000千円以内の金銭債権を支給し、年60,000株以内の当社普通株式を発行又は処分すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から30年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすること等につき、ご承認をいただいております。