有価証券報告書-第26期(2024/04/01-2025/03/31)
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容及び当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]に記載しており、その他の事項においては、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整し、調整後に生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が新株予約権発行後、合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。なお、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に公告又は通知する。ただし、当該適用日の前日までに公告又は通知を行うことができない場合には、以後速やかに公告又は通知するものとする。
3.新株予約権の割当日後、以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり行使価額を調整する。
(1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、次に定める算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数はこれを切り上げる。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ―――――――――――――
株式分割・株式併合の比率
(2) 割当日後、当社が時価を下回る価額で、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(株式無償割当ての場合を含むが、合併等により新株式を発行又は自己株式を処分する場合、会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡しの場合、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、次に定める算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数はこれを切り上げる。
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
既発行 + ―――――――――――――――――――
調整後行使価額 = 調整前 × 株式数 時価
行使価額 ――――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行株式数
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」は「1株当たり処分金額」とそれぞれ読み替えるものとする。
4.(1) 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日(ただし、①当社取締役会が、当社の取締役の地位のみならず当社の上級執行役員又は執行役員の地位のいずれの地位も喪失した日と別に定める場合は、当該日とし、②下記(2)①ただし書きにて募集新株予約権の行使が認められる場合は、当社の監査役、上級執行役員、執行役員、従業員又は当社子会社の取締役、監査役、上級執行役員、執行役員、従業員の地位のいずれの地位をも喪失した日とする。)の翌日以降10日間に限り、募集新株予約権を行使することができる。
(2) 前号に関わらず、以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、募集新株予約権を行使することができないものとする。
① 新株予約権者の当社の取締役の在任期間が3年未満であるとき。ただし、当社の取締役の地位の喪失後、当社の監査役、上級執行役員、執行役員、従業員又は当社子会社の取締役、監査役、上級執行役員、執行役員、従業員の地位にある場合で、当社取締役会が募集新株予約権の行使を認めた場合は除く。
② 新株予約権者が、当社若しくは当社子会社の取締役、監査役を解任された場合又は当社若しくは当社子会社の従業員(上級執行役員又は執行役員である場合を含む。)として懲戒解雇、諭旨退職又はそれと同等の処分を受けた場合
③ 新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号又は第4号に該当した場合
④ 新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権総数引受契約書」に違反した場合、又は、当社との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当社の取締役会が認めた場合
⑤ 新株予約権者が、書面により募集新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
(3) 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、その者の相続人は、被相続人たる新株予約権者が前号のいずれかの事由に該当していないことを条件として、第1号の定めにかかわらず、当該被相続人が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り、募集新株予約権を行使することができるものとする。
(4) 新株予約権者が募集新株予約権を行使する場合は、保有する全ての募集新株予約権を一括して行使するものとする。
(5) その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権総数引受契約書」に定めるところによる。
5.(1) 新株予約権者は、本新株予約権を行使する日の直前営業日における東京証券取引所における株価終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値、以下同じ。)が、本新株予約権の割当日における東京証券取引所における株価終値を上回っている場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
(2) 新株予約権者は、本新株予約権を、以下に定める期間において、既に行使した本新株予約権を含めて以下に定める割合の限度において行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
① 本新株予約権の権利行使期間の初日から1年間
当該新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の30%
② 上記①の期間の終了日の翌日から1年間
当該新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の60%
③ 上記②の期間の終了日の翌日から権利行使期間の最終日まで
当該新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数のすべて
(3) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員(執行役員である場合を含む。)であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4) 前3号に関わらず、以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、募集新株予約権を行使することができないものとする。
① 新株予約権者が、当社若しくは当社子会社の取締役、監査役を解任された場合又は当社若しくは当社子会社の従業員(執行役員である場合を含む。)として懲戒解雇、諭旨退職又はそれと同等の処分を受けた場合
② 新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号又は第4号に該当した場合
③ 新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権総数引受契約書」に違反した場合、又は、当社との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当社の取締役会が認めた場合
④ 新株予約権者が、書面により募集新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
(5) 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、その者の相続人は、被相続人たる新株予約権者が前号の いずれかの事由に該当していないことを条件として、第1号の定めにかかわらず、当該被相続人が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り、募集新株予約権を行使することができるものとする。
(6) 新株予約権者が募集新株予約権を行使する場合は、保有する全ての募集新株予約権を一括して行使するものとする。
(7) その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権総数引受契約書」に定めるところによる。
6.(1) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員(上級執行役員又は執行役員である場合を含む。)であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 前号に関わらず、以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、募集新株予約権を行使することができないものとする。
① 新株予約権者が、当社若しくは当社子会社の取締役、監査役を解任された場合又は当社若しくは当社子会社の従業員(上級執行役員又は執行役員である場合を含む。)として懲戒解雇、諭旨退職又はそれと同等の処分を受けた場合
② 新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号又は第4号に該当した場合
③ 新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権総数引受契約書」に違反した場合、又は、当社との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当社の取締役会が認めた場合
④ 新株予約権者が、書面により募集新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
(3) 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、その者の相続人は、被相続人たる新株予約権者が前号のいずれかの事由に該当していないことを条件として、第1号の定めにかかわらず、当該被相続人が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り、募集新株予約権を行使することができるものとする。
(4) 複数個の本新株予約権の割当てを受けた場合、一度の手続においてその全部又は一部を行使することができる。ただし、年間の行使回数は、12回を超えないものとする。
(5) 前項の規定にかかわらず、新株予約権の行使に係る行使価額の年間の合計額が1,200万円を超過することになる行使はできない。ただし、かかる金額は、租税特別措置法第29条の2第1項第2号に定める金額が改正された場合には、当該改正を含む改正租税特別措置法の施行日に当該改正後の金額に変更されるものとする。
(6) その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権総数引受契約書」に定めるところによる。
7.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
| 決議年月日 | 2016年8月5日 | 2017年8月8日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 | 当社取締役 4 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 470(注)1 | 285(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 47,000(注)1 | 普通株式 28,500(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1(注)2 | 1(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2016年8月30日~ 2046年8月29日 | 2017年8月30日~ 2047年8月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,898 資本組入額 949 | 発行価格 3,944 資本組入額 1,972 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)7 | (注)7 |
| 決議年月日 | 2018年8月9日 | 2019年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 | 当社取締役 5 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 1,208(注)1 | 2,224(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 120,800(注)1 | 普通株式 222,400(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1(注)2 | 1(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2018年8月30日~ 2048年8月29日 | 2019年7月17日~ 2049年7月16日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,380 資本組入額 690 | 発行価格 928 資本組入額 464 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)7 | (注)7 |
| 決議年月日 | 2020年6月26日 | 2021年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 | 当社取締役 5 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 1,963(注)1 | 986(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 196,300(注)1 | 普通株式 98,600(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1(注)2 | 1(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2020年7月14日~ 2050年7月13日 | 2021年7月13日~ 2051年7月12日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,066 資本組入額 533 | 発行価格 1,576 資本組入額 788 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)7 | (注)7 |
| 決議年月日 | 2021年6月25日 | 2022年6月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社執行役員 5 | 当社取締役 3 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 28[0](注)1 | 932(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 2,800[0] (注)1 | 普通株式 93,200(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1(注)2 | 1(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年7月13日~ 2027年7月12日 | 2022年7月14日~ 2052年7月13日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 | 発行価格 1,081 資本組入額 541 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)7 | (注)7 |
| 決議年月日 | 2023年2月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 56 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 780(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 78,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 2,631(注)2、3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2025年2月28日~ 2028年2月27日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 2,631(注)3 資本組入額 1,316 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)6 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)7 |
※ 当事業年度の末日(2025年3月31日)における内容及び当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年5月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]に記載しており、その他の事項においては、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整し、調整後に生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が新株予約権発行後、合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。なお、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に公告又は通知する。ただし、当該適用日の前日までに公告又は通知を行うことができない場合には、以後速やかに公告又は通知するものとする。
3.新株予約権の割当日後、以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり行使価額を調整する。
(1) 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、次に定める算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数はこれを切り上げる。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ―――――――――――――
株式分割・株式併合の比率
(2) 割当日後、当社が時価を下回る価額で、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(株式無償割当ての場合を含むが、合併等により新株式を発行又は自己株式を処分する場合、会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡しの場合、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、次に定める算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数はこれを切り上げる。
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
既発行 + ―――――――――――――――――――
調整後行使価額 = 調整前 × 株式数 時価
行使価額 ――――――――――――――――――――――――
既発行株式数+新規発行株式数
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」は「1株当たり処分金額」とそれぞれ読み替えるものとする。
4.(1) 新株予約権者は、上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日(ただし、①当社取締役会が、当社の取締役の地位のみならず当社の上級執行役員又は執行役員の地位のいずれの地位も喪失した日と別に定める場合は、当該日とし、②下記(2)①ただし書きにて募集新株予約権の行使が認められる場合は、当社の監査役、上級執行役員、執行役員、従業員又は当社子会社の取締役、監査役、上級執行役員、執行役員、従業員の地位のいずれの地位をも喪失した日とする。)の翌日以降10日間に限り、募集新株予約権を行使することができる。
(2) 前号に関わらず、以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、募集新株予約権を行使することができないものとする。
① 新株予約権者の当社の取締役の在任期間が3年未満であるとき。ただし、当社の取締役の地位の喪失後、当社の監査役、上級執行役員、執行役員、従業員又は当社子会社の取締役、監査役、上級執行役員、執行役員、従業員の地位にある場合で、当社取締役会が募集新株予約権の行使を認めた場合は除く。
② 新株予約権者が、当社若しくは当社子会社の取締役、監査役を解任された場合又は当社若しくは当社子会社の従業員(上級執行役員又は執行役員である場合を含む。)として懲戒解雇、諭旨退職又はそれと同等の処分を受けた場合
③ 新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号又は第4号に該当した場合
④ 新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権総数引受契約書」に違反した場合、又は、当社との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当社の取締役会が認めた場合
⑤ 新株予約権者が、書面により募集新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
(3) 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、その者の相続人は、被相続人たる新株予約権者が前号のいずれかの事由に該当していないことを条件として、第1号の定めにかかわらず、当該被相続人が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り、募集新株予約権を行使することができるものとする。
(4) 新株予約権者が募集新株予約権を行使する場合は、保有する全ての募集新株予約権を一括して行使するものとする。
(5) その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権総数引受契約書」に定めるところによる。
5.(1) 新株予約権者は、本新株予約権を行使する日の直前営業日における東京証券取引所における株価終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値、以下同じ。)が、本新株予約権の割当日における東京証券取引所における株価終値を上回っている場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
(2) 新株予約権者は、本新株予約権を、以下に定める期間において、既に行使した本新株予約権を含めて以下に定める割合の限度において行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
① 本新株予約権の権利行使期間の初日から1年間
当該新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の30%
② 上記①の期間の終了日の翌日から1年間
当該新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の60%
③ 上記②の期間の終了日の翌日から権利行使期間の最終日まで
当該新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数のすべて
(3) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員(執行役員である場合を含む。)であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(4) 前3号に関わらず、以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、募集新株予約権を行使することができないものとする。
① 新株予約権者が、当社若しくは当社子会社の取締役、監査役を解任された場合又は当社若しくは当社子会社の従業員(執行役員である場合を含む。)として懲戒解雇、諭旨退職又はそれと同等の処分を受けた場合
② 新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号又は第4号に該当した場合
③ 新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権総数引受契約書」に違反した場合、又は、当社との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当社の取締役会が認めた場合
④ 新株予約権者が、書面により募集新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
(5) 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、その者の相続人は、被相続人たる新株予約権者が前号の いずれかの事由に該当していないことを条件として、第1号の定めにかかわらず、当該被相続人が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り、募集新株予約権を行使することができるものとする。
(6) 新株予約権者が募集新株予約権を行使する場合は、保有する全ての募集新株予約権を一括して行使するものとする。
(7) その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権総数引受契約書」に定めるところによる。
6.(1) 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員(上級執行役員又は執行役員である場合を含む。)であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 前号に関わらず、以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、募集新株予約権を行使することができないものとする。
① 新株予約権者が、当社若しくは当社子会社の取締役、監査役を解任された場合又は当社若しくは当社子会社の従業員(上級執行役員又は執行役員である場合を含む。)として懲戒解雇、諭旨退職又はそれと同等の処分を受けた場合
② 新株予約権者が、会社法第331条第1項第3号又は第4号に該当した場合
③ 新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権総数引受契約書」に違反した場合、又は、当社との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当社の取締役会が認めた場合
④ 新株予約権者が、書面により募集新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
(3) 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、その者の相続人は、被相続人たる新株予約権者が前号のいずれかの事由に該当していないことを条件として、第1号の定めにかかわらず、当該被相続人が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限り、募集新株予約権を行使することができるものとする。
(4) 複数個の本新株予約権の割当てを受けた場合、一度の手続においてその全部又は一部を行使することができる。ただし、年間の行使回数は、12回を超えないものとする。
(5) 前項の規定にかかわらず、新株予約権の行使に係る行使価額の年間の合計額が1,200万円を超過することになる行使はできない。ただし、かかる金額は、租税特別措置法第29条の2第1項第2号に定める金額が改正された場合には、当該改正を含む改正租税特別措置法の施行日に当該改正後の金額に変更されるものとする。
(6) その他の行使の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権総数引受契約書」に定めるところによる。
7.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。