有価証券報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成17年10月21日臨時株主総会決議)
(平成17年10月21日臨時株主総会決議)
(平成22年5月26日取締役会決議)
(平成23年5月18日取締役会決議)
(平成25年1月24日取締役会決議)
(平成25年6月25日定時株主総会決議)
平成25年6月25日開催の第14期定時株主総会において、当社取締役(社外取締役を除く。)に対し、株式報酬型ストックオプションとして発行することが決議された新株予約権であります。
(注)1.付与対象者の区分及び人数につきましては、平成27年3月31日現在の人数を記載しております。
2.各事業年度に係る当社定時株主総会開催日から1年以内に発行する新株予約権の総数は、当社取締役会決議に基づき、年額200百万円の範囲内で取締役に株式報酬型ストックオプションとして付与する報酬の総額を定め、これを新株予約権の割当てを決議する取締役会前日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値をもとにブラック・ショールズ・モデル等に基づいて算出される新株予約権1個当たりの公正価額をもって除して得られた数(ただし、整数未満の端数は切り捨てる。)を限度とする。
3.取締役の報酬限度額は、平成27年6月25日開催の第16期定時株主総会における決議により、本ストックオプション及び平成24年6月26日開催の第13期定時株主総会において決議されたストックオプション並びに月例報酬を合わせて、年額200百万円から年額500百万円に変更されております。
4.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。なお、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に公告又は通知する。ただし、当該適用日の前日までに公告又は通知を行うことができない場合には、以後速やかに公告又は通知するものとする。
5.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
6.新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定めるものとする。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成17年10月21日臨時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成17年10月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 1(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(平成17年10月21日臨時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成17年10月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社外部協力者 1(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(平成22年5月26日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成22年5月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 1(注)1 子会社取締役 1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(平成23年5月18日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成23年5月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 9(注)1 子会社取締役 1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(平成25年1月24日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成25年1月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1(注)1 当社従業員 3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(平成25年6月25日定時株主総会決議)
平成25年6月25日開催の第14期定時株主総会において、当社取締役(社外取締役を除く。)に対し、株式報酬型ストックオプションとして発行することが決議された新株予約権であります。
| 決議年月日 | 平成25年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く。) 人数は未定 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | (注)2、3、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注)5 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日の翌日から30年以内とする。ただし、権利行使期間の最終日が当社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。なお、その他の新株予約権の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定めるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 |
(注)1.付与対象者の区分及び人数につきましては、平成27年3月31日現在の人数を記載しております。
2.各事業年度に係る当社定時株主総会開催日から1年以内に発行する新株予約権の総数は、当社取締役会決議に基づき、年額200百万円の範囲内で取締役に株式報酬型ストックオプションとして付与する報酬の総額を定め、これを新株予約権の割当てを決議する取締役会前日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値をもとにブラック・ショールズ・モデル等に基づいて算出される新株予約権1個当たりの公正価額をもって除して得られた数(ただし、整数未満の端数は切り捨てる。)を限度とする。
3.取締役の報酬限度額は、平成27年6月25日開催の第16期定時株主総会における決議により、本ストックオプション及び平成24年6月26日開催の第13期定時株主総会において決議されたストックオプション並びに月例報酬を合わせて、年額200百万円から年額500百万円に変更されております。
4.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
| 調整後付与株式数=調整前付与株式数 × | 分割・併合の比率 |
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。なお、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に公告又は通知する。ただし、当該適用日の前日までに公告又は通知を行うことができない場合には、以後速やかに公告又は通知するものとする。
5.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
6.新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定めるものとする。