有価証券報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
平成27年3月31日現在
(注)自己株式2,592,500株(25,925単元)は、「個人その他」に含めて記載しております。
平成27年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他 の法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 15 | 58 | 239 | 309 | 70 | 33,831 | 34,522 | - |
所有株式数(単元) | - | 14,161 | 31,109 | 3,564 | 143,093 | 3,369 | 636,567 | 831,863 | 16,700 |
所有株式数の割合(%) | - | 1.70 | 3.74 | 0.43 | 17.20 | 0.41 | 76.52 | 100.00 | - |
(注)自己株式2,592,500株(25,925単元)は、「個人その他」に含めて記載しております。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 264,000,000 |
計 | 264,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 提出日現在発行数には、平成27年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成27年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成27年6月26日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 83,203,000 | 83,203,000 | 東京証券取引所 (マザーズ) | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 83,203,000 | 83,203,000 | - | - |
(注) 提出日現在発行数には、平成27年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権
① 平成17年10月21日臨時株主総会決議
(注)1.当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整し、調整後に生じる1株の100分の1未満の株式は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.当社が新株予約権発行後、払込金額を下回る価格で新株を発行(新株予約権の権利行使の場合を含まない)又は自己株式の処分をする場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、次の算式において既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式を控除した数をいうものとする。
4.平成19年5月10日開催の取締役会決議により平成19年7月1日付で1株を2株に分割、平成25年2月21日開催の取締役会決議により平成25年4月1日付で1株を100株に分割、平成26年5月14日開催の取締役会決議により平成26年7月1日付で1株を5株に分割しております。これにより、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。
5.(1) 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時において当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、相談役、従業員又は顧問であることを要するものとする。
(2) その他の権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約により決定するものとする。
6.権利の譲渡、質権の設定及びその他の処分は認めないものとする。
② 平成17年10月21日臨時株主総会決議
(注)1.当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整し、調整後に生じる1株の100分の1未満の株式は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.当社が新株予約権発行後、払込金額を下回る価格で新株を発行(新株予約権の権利行使の場合を含まない)又は自己株式の処分をする場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、次の算式において既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式を控除した数をいうものとする。
4.平成19年5月10日開催の取締役会決議により平成19年7月1日付で1株を2株に分割、平成25年2月21日開催の取締役会決議により平成25年4月1日付で1株を100株に分割、平成26年5月14日開催の取締役会決議により平成26年7月1日付で1株を5株に分割しております。これにより、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。
5.(1) 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時において当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、相談役、従業員又は顧問であることを要するものとする。
(2) その他の権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約により決定するものとする。
6.権利の譲渡、質権の設定及びその他の処分は認めないものとする。
会社法に基づく新株予約権
① 平成22年5月26日取締役会決議
(注)1.当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整し、調整後に生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.当社が新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
4.平成25年2月21日開催の取締役会決議により平成25年4月1日付で1株を100株に分割、平成26年5月14日開催の取締役会決議により平成26年7月1日付で1株を5株に分割しております。これにより、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。
5.平成26年2月28日開催の取締役会において決議された公募による新株式の発行に伴い、上記の表に記載の新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。
6.(1) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。
(2) その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約で定めるところによるものとする。
7.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付に関する決定方針
当社が、合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額(円)」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
② 平成23年5月18日取締役会決議
(注)1.当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整し、調整後に生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.当社が新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
4.平成25年2月21日開催の取締役会決議により平成25年4月1日付で1株を100株に分割、平成26年5月14日開催の取締役会決議により平成26年7月1日付で1株を5株に分割しております。これにより、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。
5.平成26年2月28日開催の取締役会において決議された公募による新株式の発行に伴い、上記の表に記載の新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。
6.(1) 新株予約権者が当社又は当社の関係会社等の役員、従業員等の地位を喪失した場合は、新株予約権を行使することはできないものとする。
(2) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。
(3) その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約で定めるところによるものとする。
7.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付に関する決定方針
当社が、合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
③ 平成25年1月24日取締役会決議
(注)1.当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整し、調整後に生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.当社が新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
4.平成25年2月21日開催の取締役会決議により平成25年4月1日付で1株を100株に分割、平成26年5月14日開催の取締役会決議により平成26年7月1日付で1株を5株に分割しております。これにより、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。
5.平成26年2月28日開催の取締役会において決議された公募による新株式の発行に伴い、上記の表に記載の新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。
6.(1) 新株予約権者が当社又は当社の関係会社等の役員、従業員等の地位を喪失した場合は、新株予約権を行使することはできないものとする。
(2) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。
(3) その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権総数引受契約書で定めるところによるものとする。
7.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付に関する決定方針
当社が、合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権
① 平成17年10月21日臨時株主総会決議
区分 | 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
新株予約権の数(個) | 15 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 15,000 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 100 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成19年11月1日 至 平成27年9月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 100 資本組入額 50 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整し、調整後に生じる1株の100分の1未満の株式は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
分割・併合の比率 |
3.当社が新株予約権発行後、払込金額を下回る価格で新株を発行(新株予約権の権利行使の場合を含まない)又は自己株式の処分をする場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、次の算式において既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式を控除した数をいうものとする。
既発行株式数+ | 新規発行株式数又は処分自己株式数 | × | 1株当たり払込金額又は処分価額 | |
調整後払込金額=調整前払込金額× | 調整前払込金額 | |||
既発行株式数+新規発行株式数又は処分自己株式数 |
4.平成19年5月10日開催の取締役会決議により平成19年7月1日付で1株を2株に分割、平成25年2月21日開催の取締役会決議により平成25年4月1日付で1株を100株に分割、平成26年5月14日開催の取締役会決議により平成26年7月1日付で1株を5株に分割しております。これにより、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。
5.(1) 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時において当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、相談役、従業員又は顧問であることを要するものとする。
(2) その他の権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約により決定するものとする。
6.権利の譲渡、質権の設定及びその他の処分は認めないものとする。
② 平成17年10月21日臨時株主総会決議
区分 | 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
新株予約権の数(個) | 25 | 23 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 25,000 | 23,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 100 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成19年11月1日 至 平成27年9月30日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 100 資本組入額 50 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)6 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整し、調整後に生じる1株の100分の1未満の株式は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
分割・併合の比率 |
3.当社が新株予約権発行後、払込金額を下回る価格で新株を発行(新株予約権の権利行使の場合を含まない)又は自己株式の処分をする場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、次の算式において既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式を控除した数をいうものとする。
既発行株式数+ | 新規発行株式数又は処分自己株式数 | × | 1株当たり払込金額又は処分価額 | |
調整後払込金額=調整前払込金額× | 調整前払込金額 | |||
既発行株式数+新規発行株式数又は処分自己株式数 |
4.平成19年5月10日開催の取締役会決議により平成19年7月1日付で1株を2株に分割、平成25年2月21日開催の取締役会決議により平成25年4月1日付で1株を100株に分割、平成26年5月14日開催の取締役会決議により平成26年7月1日付で1株を5株に分割しております。これにより、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。
5.(1) 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時において当社又は当社の関係会社の取締役、監査役、相談役、従業員又は顧問であることを要するものとする。
(2) その他の権利行使の条件は新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約により決定するものとする。
6.権利の譲渡、質権の設定及びその他の処分は認めないものとする。
会社法に基づく新株予約権
① 平成22年5月26日取締役会決議
区分 | 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
新株予約権の数(個) | 15 | 10 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 7,500 | 5,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 994 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成24年6月10日 至 平成27年6月9日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 994 資本組入額 497 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)6 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)7 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)8 | 同左 |
(注)1.当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整し、調整後に生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
分割・併合の比率 |
3.当社が新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
既発行株式数+ | 新規発行株式数又は処分自己株式数 | × | 1株当たり払込金額又は処分価額 | |
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1株当たり時価 | |||
既発行株式数+新規発行株式数又は処分自己株式数 |
4.平成25年2月21日開催の取締役会決議により平成25年4月1日付で1株を100株に分割、平成26年5月14日開催の取締役会決議により平成26年7月1日付で1株を5株に分割しております。これにより、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。
5.平成26年2月28日開催の取締役会において決議された公募による新株式の発行に伴い、上記の表に記載の新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。
6.(1) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。
(2) その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約で定めるところによるものとする。
7.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付に関する決定方針
当社が、合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額(円)」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
② 平成23年5月18日取締役会決議
区分 | 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
新株予約権の数(個) | 31 | 26 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 15,500 | 13,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 628 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成25年6月2日 至 平成28年6月1日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 628 資本組入額 314 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)6 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)7 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)8 | 同左 |
(注)1.当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整し、調整後に生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
分割・併合の比率 |
3.当社が新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
既発行株式数+ | 新規発行株式数又は処分自己株式数 | × | 1株当たり払込金額又は処分価額 | |
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1株当たり時価 | |||
既発行株式数+新規発行株式数又は処分自己株式数 |
4.平成25年2月21日開催の取締役会決議により平成25年4月1日付で1株を100株に分割、平成26年5月14日開催の取締役会決議により平成26年7月1日付で1株を5株に分割しております。これにより、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。
5.平成26年2月28日開催の取締役会において決議された公募による新株式の発行に伴い、上記の表に記載の新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。
6.(1) 新株予約権者が当社又は当社の関係会社等の役員、従業員等の地位を喪失した場合は、新株予約権を行使することはできないものとする。
(2) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。
(3) その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契約で定めるところによるものとする。
7.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付に関する決定方針
当社が、合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
③ 平成25年1月24日取締役会決議
区分 | 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
新株予約権の数(個) | 44 | 6 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 22,000 | 3,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 403 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成27年2月15日 至 平成30年2月14日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 403 資本組入額 202 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)6 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)7 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)8 | 同左 |
(注)1.当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整し、調整後に生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.当社が新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
分割・併合の比率 |
3.当社が新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
既発行株式数+ | 新規発行株式数又は処分自己株式数 | × | 1株当たり払込金額又は処分価額 | |
調整後払込金額=調整前払込金額× | 1株当たり時価 | |||
既発行株式数+新規発行株式数又は処分自己株式数 |
4.平成25年2月21日開催の取締役会決議により平成25年4月1日付で1株を100株に分割、平成26年5月14日開催の取締役会決議により平成26年7月1日付で1株を5株に分割しております。これにより、上記の表に記載の新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。
5.平成26年2月28日開催の取締役会において決議された公募による新株式の発行に伴い、上記の表に記載の新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は調整されております。
6.(1) 新株予約権者が当社又は当社の関係会社等の役員、従業員等の地位を喪失した場合は、新株予約権を行使することはできないものとする。
(2) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができないものとする。
(3) その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権総数引受契約書で定めるところによるものとする。
7.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
8.組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付に関する決定方針
当社が、合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ 新株予約権の取得条項
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
本新株予約権の取り決めに準じて決定する。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.平成25年2月21日開催の取締役会決議により、平成25年4月1日付で株式1株につき100株の株式分割を行ったことによる増加であります。
3.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 6,110円
発行価額 5,785円
資本組入額 2,892.5円
払込金総額 6,537百万円
4.平成26年5月14日開催の取締役会決議により、平成26年7月1日付で株式1株につき5株の株式分割を行ったことによる増加であります。
年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金 残高(百万円) |
平成22年4月1日~ 平成23年3月31日 (注)1 | 540 | 155,092 | 12 | 3,765 | 12 | 3,735 |
平成23年4月1日~ 平成24年3月31日 (注)1 | 14 | 155,106 | 0 | 3,765 | 0 | 3,735 |
平成25年4月1日 (注)2 | 15,355,494 | 15,510,600 | - | 3,765 | - | 3,735 |
平成26年3月17日 (注)3 | 1,130,000 | 16,640,600 | 3,268 | 7,034 | 3,268 | 7,004 |
平成26年7月1日 (注)4 | 66,562,400 | 83,203,000 | - | 7,034 | - | 7,004 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.平成25年2月21日開催の取締役会決議により、平成25年4月1日付で株式1株につき100株の株式分割を行ったことによる増加であります。
3.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 6,110円
発行価額 5,785円
資本組入額 2,892.5円
払込金総額 6,537百万円
4.平成26年5月14日開催の取締役会決議により、平成26年7月1日付で株式1株につき5株の株式分割を行ったことによる増加であります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成27年3月31日現在
平成27年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
無議決権株式 | - | - | - | ||
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | ||
議決権制限株式(その他) | - | - | - | ||
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 | 2,592,500 | - | - | |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 80,593,800 | 805,938 | - | |
単元未満株式 | 16,700 | - | - | ||
発行済株式総数 | 83,203,000 | - | - | ||
総株主の議決権 | - | 805,938 | - |
自己株式等
② 【自己株式等】
平成27年3月31日現在
平成27年3月31日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数(株) | 他人名義 所有株式数(株) | 所有株式数 の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
(自己保有株式) 株式会社ミクシィ | 東京都渋谷区東一丁目2番20号 | 2,592,500 | - | 2,592,500 | 3.11 |
計 | - | 2,592,500 | - | 2,592,500 | 3.11 |
ストックオプション制度の内容
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成17年10月21日臨時株主総会決議)
(平成17年10月21日臨時株主総会決議)
(平成22年5月26日取締役会決議)
(平成23年5月18日取締役会決議)
(平成25年1月24日取締役会決議)
(平成25年6月25日定時株主総会決議)
平成25年6月25日開催の第14期定時株主総会において、当社取締役(社外取締役を除く。)に対し、株式報酬型ストックオプションとして発行することが決議された新株予約権であります。
(注)1.付与対象者の区分及び人数につきましては、平成27年3月31日現在の人数を記載しております。
2.各事業年度に係る当社定時株主総会開催日から1年以内に発行する新株予約権の総数は、当社取締役会決議に基づき、年額200百万円の範囲内で取締役に株式報酬型ストックオプションとして付与する報酬の総額を定め、これを新株予約権の割当てを決議する取締役会前日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値をもとにブラック・ショールズ・モデル等に基づいて算出される新株予約権1個当たりの公正価額をもって除して得られた数(ただし、整数未満の端数は切り捨てる。)を限度とする。
3.取締役の報酬限度額は、平成27年6月25日開催の第16期定時株主総会における決議により、本ストックオプション及び平成24年6月26日開催の第13期定時株主総会において決議されたストックオプション並びに月例報酬を合わせて、年額200百万円から年額500百万円に変更されております。
4.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。なお、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に公告又は通知する。ただし、当該適用日の前日までに公告又は通知を行うことができない場合には、以後速やかに公告又は通知するものとする。
5.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
6.新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定めるものとする。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成17年10月21日臨時株主総会決議)
決議年月日 | 平成17年10月21日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 1(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(平成17年10月21日臨時株主総会決議)
決議年月日 | 平成17年10月21日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社外部協力者 1(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(平成22年5月26日取締役会決議)
決議年月日 | 平成22年5月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 1(注)1 子会社取締役 1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(平成23年5月18日取締役会決議)
決議年月日 | 平成23年5月18日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 9(注)1 子会社取締役 1 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(平成25年1月24日取締役会決議)
決議年月日 | 平成25年1月24日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1(注)1 当社従業員 3 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(平成25年6月25日定時株主総会決議)
平成25年6月25日開催の第14期定時株主総会において、当社取締役(社外取締役を除く。)に対し、株式報酬型ストックオプションとして発行することが決議された新株予約権であります。
決議年月日 | 平成25年6月25日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く。) 人数は未定 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | (注)2、3、4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注)5 |
新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日の翌日から30年以内とする。ただし、権利行使期間の最終日が当社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。なお、その他の新株予約権の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定めるものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 |
(注)1.付与対象者の区分及び人数につきましては、平成27年3月31日現在の人数を記載しております。
2.各事業年度に係る当社定時株主総会開催日から1年以内に発行する新株予約権の総数は、当社取締役会決議に基づき、年額200百万円の範囲内で取締役に株式報酬型ストックオプションとして付与する報酬の総額を定め、これを新株予約権の割当てを決議する取締役会前日の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値をもとにブラック・ショールズ・モデル等に基づいて算出される新株予約権1個当たりの公正価額をもって除して得られた数(ただし、整数未満の端数は切り捨てる。)を限度とする。
3.取締役の報酬限度額は、平成27年6月25日開催の第16期定時株主総会における決議により、本ストックオプション及び平成24年6月26日開催の第13期定時株主総会において決議されたストックオプション並びに月例報酬を合わせて、年額200百万円から年額500百万円に変更されております。
4.各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。ただし、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数 × | 分割・併合の比率 |
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。なお、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に公告又は通知する。ただし、当該適用日の前日までに公告又は通知を行うことができない場合には、以後速やかに公告又は通知するものとする。
5.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
6.新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定めるものとする。