有価証券報告書-第22期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものであります(以下「収益認識会計基準等」という。)。
収益認識会計基準等においては5つのステップから構成される収益認識モデルが定められており、一部の例外を除いて、取引形態や業種に関係なく、すべての顧客との契約から生じる収益に適用されます。従前の売上収益の認識及び測定については、主として以下のサービスを除き、収益認識会計基準等のもとでも引き続き妥当であると判断しております。
なお収益認識会計基準等の適用にあたっては、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従って、2022年3月期の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、2022年3月期の期首の利益剰余金に加減する方法を採用します。収益認識会計基準等の適用による影響の評価は完了しております。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
モンスターストライク
当社のデジタルエンターテインメント事業における主力スマートデバイス向けゲームである「モンスターストライク」の売上高について、収益を認識する時点及び取引価格の配分について下記の通り変更いたします。その他の収益については、連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であることから、記載を省略しております。
1 収益を認識する時点
モンスターストライクの売上高について、従来ゲーム内通貨である「オーブ」をユーザーが消費してキャラクターを入手した等の時点において収益を認識しておりましたが、収益認識会計基準等の適用に伴いオーブを消費して入手したキャラクター等の利用期間に亘って収益を認識することといたしました。
従来の基準の下では、実現主義に基づき、オーブをユーザーが消費してキャラクターを入手した等の時点を収益の実現とみなして収益を認識しておりました。
一方で、前述の通り収益認識会計基準等においては顧客との契約における履行義務を識別することが求められております。この点、顧客との契約における履行義務は、キャラクター等をユーザーが使用できる環境を維持することであると判断しております。そのため収益は、ユーザーがオーブを消費して入手したキャラクター等の見積り利用期間に亘って認識すべきであると考えております。
ただし、ユーザーが継続して使用するキャラクター等は、レアリティが高いものに限定されており、それ以外のキャラクター等に関しては入手後長期間使用されることは稀であります。そのため、収益認識会計基準等のもとでの収益の認識は従前の収益の認識と比較しても結果的に重要な差異を生じさせないものと判断しております。
2 取引価格の配分
モンスターストライクの売上高について、従来は有償オーブ購入にかかる入金額を有償オーブが消費されキャラクターが入手された等の時点で収益を認識しておりましたが、収益認識会計基準等の適用に伴い、有償オーブ、また有償オーブ購入時に同時に配布される無償オーブが消費され入手されたキャラクター等をユーザーが使用できる環境を維持する履行義務に取引価格を配分することといたしました。これは、収益認識会計基準等の下では機能的に重要な差異を有しない有償オーブと無償オーブはそれぞれ等価値であり、それぞれと交換に入手したキャラクター等をユーザーが使用できる環境を維持することは、別々の履行義務と識別され各履行義務に取引価格を配分されるべきものとの判断によるものです。
その結果、一時点における未消費オーブ残高について、有償オーブ購入にかかる入金額のみで負債を構成していた従来の場合と比較して、有償オーブ及び有償オーブ購入時に同時に配布される無償オーブそれぞれの履行義務に対して取引価格を配分したことにより、入金額から算出される1個当たりのオーブ単価が下がります。ここで、収益認識会計基準等において、企業は顧客との契約を履行する前に顧客から対価を受け取る場合、企業の履行と顧客との支払との関係に基づき、契約負債として計上し、適切な科目をもって貸借対照表に表示することが要求されております。そのため、期末時点における未消費オーブ残高は従来前受金と表示されておりましたが、収益認識会計基準等の元では契約負債と表示されます。以上から、収益認識会計基準等の適用により2022年3月期の契約負債の期首残高が667百万円減少することにより同額の売上が増加いたします。またこれにより、税効果考慮後の2022年3月期の利益剰余金期首残高は同額増加いたします。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものであります(以下「収益認識会計基準等」という。)。
収益認識会計基準等においては5つのステップから構成される収益認識モデルが定められており、一部の例外を除いて、取引形態や業種に関係なく、すべての顧客との契約から生じる収益に適用されます。従前の売上収益の認識及び測定については、主として以下のサービスを除き、収益認識会計基準等のもとでも引き続き妥当であると判断しております。
なお収益認識会計基準等の適用にあたっては、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従って、2022年3月期の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、2022年3月期の期首の利益剰余金に加減する方法を採用します。収益認識会計基準等の適用による影響の評価は完了しております。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
モンスターストライク
当社のデジタルエンターテインメント事業における主力スマートデバイス向けゲームである「モンスターストライク」の売上高について、収益を認識する時点及び取引価格の配分について下記の通り変更いたします。その他の収益については、連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であることから、記載を省略しております。
1 収益を認識する時点
モンスターストライクの売上高について、従来ゲーム内通貨である「オーブ」をユーザーが消費してキャラクターを入手した等の時点において収益を認識しておりましたが、収益認識会計基準等の適用に伴いオーブを消費して入手したキャラクター等の利用期間に亘って収益を認識することといたしました。
従来の基準の下では、実現主義に基づき、オーブをユーザーが消費してキャラクターを入手した等の時点を収益の実現とみなして収益を認識しておりました。
一方で、前述の通り収益認識会計基準等においては顧客との契約における履行義務を識別することが求められております。この点、顧客との契約における履行義務は、キャラクター等をユーザーが使用できる環境を維持することであると判断しております。そのため収益は、ユーザーがオーブを消費して入手したキャラクター等の見積り利用期間に亘って認識すべきであると考えております。
ただし、ユーザーが継続して使用するキャラクター等は、レアリティが高いものに限定されており、それ以外のキャラクター等に関しては入手後長期間使用されることは稀であります。そのため、収益認識会計基準等のもとでの収益の認識は従前の収益の認識と比較しても結果的に重要な差異を生じさせないものと判断しております。
2 取引価格の配分
モンスターストライクの売上高について、従来は有償オーブ購入にかかる入金額を有償オーブが消費されキャラクターが入手された等の時点で収益を認識しておりましたが、収益認識会計基準等の適用に伴い、有償オーブ、また有償オーブ購入時に同時に配布される無償オーブが消費され入手されたキャラクター等をユーザーが使用できる環境を維持する履行義務に取引価格を配分することといたしました。これは、収益認識会計基準等の下では機能的に重要な差異を有しない有償オーブと無償オーブはそれぞれ等価値であり、それぞれと交換に入手したキャラクター等をユーザーが使用できる環境を維持することは、別々の履行義務と識別され各履行義務に取引価格を配分されるべきものとの判断によるものです。
その結果、一時点における未消費オーブ残高について、有償オーブ購入にかかる入金額のみで負債を構成していた従来の場合と比較して、有償オーブ及び有償オーブ購入時に同時に配布される無償オーブそれぞれの履行義務に対して取引価格を配分したことにより、入金額から算出される1個当たりのオーブ単価が下がります。ここで、収益認識会計基準等において、企業は顧客との契約を履行する前に顧客から対価を受け取る場合、企業の履行と顧客との支払との関係に基づき、契約負債として計上し、適切な科目をもって貸借対照表に表示することが要求されております。そのため、期末時点における未消費オーブ残高は従来前受金と表示されておりましたが、収益認識会計基準等の元では契約負債と表示されます。以上から、収益認識会計基準等の適用により2022年3月期の契約負債の期首残高が667百万円減少することにより同額の売上が増加いたします。またこれにより、税効果考慮後の2022年3月期の利益剰余金期首残高は同額増加いたします。