四半期報告書-第14期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第11回 新株予約権
(注)1.本新株予約権の目的である株式の種類及び数
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式640,900株とする(本新株予約権1個当りの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。)。
(2) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により割当株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の割当株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切捨てるものとする。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×分割・併合の比率
その他、割当株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で割当株式数を適宜調整するものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株あたりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、1円とする。
3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第11回 新株予約権
| 決議年月日 | 平成26年12月8日 |
| 新株予約権の数(個) | 6,409 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 640,900 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年1月7日 至 平成27年2月6日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)2、(注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 取得条項 当社は、本新株予約権の割当日から4取引日以内に割当予定先に対して本新株予約権の取得を通知することができます。取得日は通知日から2週間以上後の日とし、当社株式の時価に基づき決定される金額で全部を取得することができる。 ② 強制行使 割当予定先は、①の取得通知を受領していない限り、原則として、本新株予約権の割当日から6取引日目の日に本新株予約権を全部行使するものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)1.本新株予約権の目的である株式の種類及び数
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式640,900株とする(本新株予約権1個当りの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。)。
(2) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により割当株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の割当株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切捨てるものとする。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×分割・併合の比率
その他、割当株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で割当株式数を適宜調整するものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株あたりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、1円とする。
3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。