訂正有価証券報告書-第31期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社取締役の報酬限度額は、1996年5月31日開催の第6回定時株主総会において、年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とご承認いただいております。また別枠で、2019年3月27日開催の第29回定時株主総会において、株式報酬制度の導入についてご承認いただいております(株式報酬制度の概要につきましては、「1 株式等の状況(8)役員・従業員株式所有制度の内容」に記載のとおりであります)。
当社取締役の報酬は、固定報酬と業績連動報酬で構成されております。業績連動報酬制度は、2021年3月23日開催の第31回定時株主総会において承認可決されました。報酬制度の透明性、合理性の向上及び取締役の業績向上への意欲増進のため、従来の固定基本報酬枠の一部に業績連動報酬を導入しております。報酬構成の割合は、総報酬額の80%を固定基本報酬、総報酬額の20%を業績連動報酬としております。また、役員報酬に関する基本方針を定め、取締役の報酬について客観性・透明性・合理性を確保する観点から任意の諮問委員会である指名報酬委員会(社内取締役2名、社外取締役3名で構成)を設置しています。取締役の報酬等については、「役員報酬規程」に基づいて、取締役の職務遂行の困難さ、取締役の責任の重さ、会社の業績、取締役報酬の世間水準を総合的に勘案し、株主総会で決議された総額の範囲内で決定します。
役員の報酬等の決定の手続きについては、「役員規程」および「指名報酬委員会規程」に基づき、指名報酬委員会において報酬案を策定・審議・決定し、その後、同委員会で決定した報酬案を取締役会に諮り、取締役の報酬額を決定します。
社外取締役の報酬については、その役割と独立性の観点から定額報酬としております。
監査役の報酬については株主総会で決議いただいた報酬限度額の範囲内で監査役会の協議により決定します。
なお、当事業年度におきましては、各取締役に対する評価を基に、代表取締役社長と社外取締役による検討を経て報酬案を作成し、2020年3月25日開催の取締役会において株主総会で決議いただいた報酬限度額の範囲内で報酬を決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には、2020年3月25日開催の第30回定時株主総会の終結の時をもって退任した社外取締役1名及び社外監査役1名を含んでおります。
2.取締役の報酬等の額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
3.取締役の報酬限度額は、1996年5月31日開催の第6回定時株主総会において、年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また別枠で、2019年3月27日開催の第29回定時株主総会において、株式報酬制度を導入することについて決議いただいております。
4.監査役の報酬限度額は、1996年5月31日開催の第6回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社取締役の報酬限度額は、1996年5月31日開催の第6回定時株主総会において、年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とご承認いただいております。また別枠で、2019年3月27日開催の第29回定時株主総会において、株式報酬制度の導入についてご承認いただいております(株式報酬制度の概要につきましては、「1 株式等の状況(8)役員・従業員株式所有制度の内容」に記載のとおりであります)。
当社取締役の報酬は、固定報酬と業績連動報酬で構成されております。業績連動報酬制度は、2021年3月23日開催の第31回定時株主総会において承認可決されました。報酬制度の透明性、合理性の向上及び取締役の業績向上への意欲増進のため、従来の固定基本報酬枠の一部に業績連動報酬を導入しております。報酬構成の割合は、総報酬額の80%を固定基本報酬、総報酬額の20%を業績連動報酬としております。また、役員報酬に関する基本方針を定め、取締役の報酬について客観性・透明性・合理性を確保する観点から任意の諮問委員会である指名報酬委員会(社内取締役2名、社外取締役3名で構成)を設置しています。取締役の報酬等については、「役員報酬規程」に基づいて、取締役の職務遂行の困難さ、取締役の責任の重さ、会社の業績、取締役報酬の世間水準を総合的に勘案し、株主総会で決議された総額の範囲内で決定します。
役員の報酬等の決定の手続きについては、「役員規程」および「指名報酬委員会規程」に基づき、指名報酬委員会において報酬案を策定・審議・決定し、その後、同委員会で決定した報酬案を取締役会に諮り、取締役の報酬額を決定します。
社外取締役の報酬については、その役割と独立性の観点から定額報酬としております。
監査役の報酬については株主総会で決議いただいた報酬限度額の範囲内で監査役会の協議により決定します。
なお、当事業年度におきましては、各取締役に対する評価を基に、代表取締役社長と社外取締役による検討を経て報酬案を作成し、2020年3月25日開催の取締役会において株主総会で決議いただいた報酬限度額の範囲内で報酬を決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | ストックオプション | 賞与 | 株式交付信託 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 59,190 | 50,460 | - | - | 8,730 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 1,912 | 1,912 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 17,017 | 17,017 | - | - | - | 6 |
(注)1.上記には、2020年3月25日開催の第30回定時株主総会の終結の時をもって退任した社外取締役1名及び社外監査役1名を含んでおります。
2.取締役の報酬等の額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
3.取締役の報酬限度額は、1996年5月31日開催の第6回定時株主総会において、年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また別枠で、2019年3月27日開催の第29回定時株主総会において、株式報酬制度を導入することについて決議いただいております。
4.監査役の報酬限度額は、1996年5月31日開催の第6回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(千円) | 対象役員数(名) | 内容 |
| 25,239 | 3 | 使用人兼務役員の使用人部分の給与 |