訂正有価証券報告書-第30期(2019/01/01-2019/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。なお、取締役の報酬については、各取締役に対する評価を基に、代表取締役社長と社外取締役による検討を経て報酬案を作成し、取締役会において株主総会で決議いただいた報酬限度額の範囲内で報酬を決議しております。社外取締役の報酬については、その役割と独立性の観点から定額報酬としております。
監査役の報酬については株主総会で決議いただいた報酬限度額の範囲内で監査役会の協議により決定しております。
なお、当事業年度におきましては、2019年3月27日開催の取締役会において、取締役の報酬等の額についての決定が代表取締役に一任され、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、1996年5月31日開催の第6回定時株主総会において、年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また別枠で、2019年3月27日開催の第29回定時株主総会において、株式報酬制度を導入することについて決議いただいております。
3.監査役の報酬限度額は、1996年5月31日開催の第6回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。なお、取締役の報酬については、各取締役に対する評価を基に、代表取締役社長と社外取締役による検討を経て報酬案を作成し、取締役会において株主総会で決議いただいた報酬限度額の範囲内で報酬を決議しております。社外取締役の報酬については、その役割と独立性の観点から定額報酬としております。
監査役の報酬については株主総会で決議いただいた報酬限度額の範囲内で監査役会の協議により決定しております。
なお、当事業年度におきましては、2019年3月27日開催の取締役会において、取締役の報酬等の額についての決定が代表取締役に一任され、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | ストックオプション | 賞与 | 株式交付信託 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 53,591 | 45,990 | 1,611 | - | 5,989 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 16,650 | 16,650 | - | - | - | 5 |
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、1996年5月31日開催の第6回定時株主総会において、年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また別枠で、2019年3月27日開催の第29回定時株主総会において、株式報酬制度を導入することについて決議いただいております。
3.監査役の報酬限度額は、1996年5月31日開催の第6回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(千円) | 対象役員数(名) | 内容 |
| 24,919 | 3 | 使用人兼務役員の使用人部分の給与 |