有価証券報告書-第34期(2023/01/01-2023/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 当社は、取締役の個人別の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針を取締役会決議で定めております。当該決議についてはあらかじめ任意の指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。また、取締役会は、当事業年度に係る個人別の報酬等について、報酬の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、任意の報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、社外取締役の報酬については、その役割と独立性の観点から定額報酬としております。また、監査役の報酬については株主総会で決議いただいた報酬限度額の範囲内で監査役会の協議により決定します。
ロ 取締役の個人の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次の通りです。
・基本報酬に関する方針
当社の経営理念である「ユーザーニーズ実現企業」を牽引する優秀な人財を登用することを目的に、それぞれの職責および役割、企業業績、世間動向に応じた適切な報酬水準、報酬体系を考慮し、支給額を決定するものとしています。
・業績連動報酬に関する方針
取締役の役位に応じて設定される基準額に、各事業年度の連結売上高、連結営業利益等の指標をそれぞれウエイト付けした上で計数化し、固定の金銭報酬である固定報酬に乗じた額を基準として支給するものとします。当該指標を選択した理由は、経営計画における業績目標であるためです。
・非金銭報酬等に関する方針
経営責任と役割に応じた固定報酬に加え、非金銭報酬として株式交付信託制度を導入しております。本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各役員に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各役員に対して交付される制度です。なお、役員が当社株式の交付を受ける時期は、原則として役員の退任時です。
・報酬の割合に関する方針
金銭報酬である固定報酬および業績連動報酬の割合は、総報酬額の80:20になるものとしております。
・報酬等の交付時期等に関する方針
固定報酬は、月例の固定金銭報酬と業績連動報酬(社外取締役を除く)は、定期同額給与として支給し、非金銭報酬等である株式交付信託は、毎月末の割当日に取締役(社外取締役を除く)に付与するものとします。
・報酬等の決定の委任に関する方針
各取締役に支給する月例の固定金銭報酬である固定報酬および業績連動報酬については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長に具体的内容の決定を委任するものとしておりましたが、暦年2022年の基本報酬および業績連動報酬より、任意の報酬委員会での審議を受けた取締役の個人別の報酬等を取締役会に答申し、当該金額をもって取締役会にて決定する方針に改めております。当事業年度におきましては、各取締役に対する評価を基に、代表取締役社長と社外取締役による検討を経て報酬案を作成し、任意の指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けて、2021年3月23日開催の取締役会において株主総会で決議いただいた報酬限度額の範囲内で報酬を決議しております。
・上記の他報酬等の決定に関する事項
非金銭報酬等として支給する株式交付信託については、取締役に非違行為があった場合など、本割当契約等で定める一定に事由に該当した場合には、会社は本割当株式の全部又は一部を当然に無償で取得するものとします。
ハ 個人別の報酬等の内容の決定の方法
代表取締役社長が、代表取締役社長に一任するとの取締役会決議のもと、当社の業績等を踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役の役位、職責等に応じて決定しておりましたが、暦年2022年の固定報酬および業績連動報酬より、任意の報酬委員会での審議を受けた取締役の個人別の報酬等を取締役会に答申し、当該金額をもって取締役会にて決定する方針に改めております。監査役報酬については、1996年5月31日開催の第6回定時株主総会において決議された年額50百万円の範囲内において、その配分については、監査役の協議により決定しております。
ニ 役員報酬等に関する株主総会決議について
当社取締役の報酬限度額は、1996年5月31日開催の第6回定時株主総会において、年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とご承認いただいております。また別枠で、2019年3月27日開催の第29回定時株主総会において、株式報酬制度の導入についてご承認いただいております(株式報酬制度の概要につきましては、「1 株式等の状況(8)役員・従業員株式所有制度の内容」に記載のとおりであります)。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には、2023年3月23日開催の第33回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
2.取締役の報酬等の額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
3.取締役の報酬限度額は、1996年5月31日開催の第6回定時株主総会において、年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また別枠で、2019年3月27日開催の第29回定時株主総会において、株式報酬制度を導入することについて決議いただいております。
4.監査役の報酬限度額は、1996年5月31日開催の第6回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。
5.なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、連結売上高及び連結営業利益でしたが、実績は連結売上高11,397百万円(当初計画比6.8%減)、連結営業利益121百万円(当初計画比40.4%減)となり、各指標とも業績連動報酬支給の最低基準を下回ったことから、当該事業年度に係る取締役の業績連動報酬の支給はありません。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項ありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 当社は、取締役の個人別の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針を取締役会決議で定めております。当該決議についてはあらかじめ任意の指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。また、取締役会は、当事業年度に係る個人別の報酬等について、報酬の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、任意の報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、社外取締役の報酬については、その役割と独立性の観点から定額報酬としております。また、監査役の報酬については株主総会で決議いただいた報酬限度額の範囲内で監査役会の協議により決定します。
ロ 取締役の個人の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次の通りです。
・基本報酬に関する方針
当社の経営理念である「ユーザーニーズ実現企業」を牽引する優秀な人財を登用することを目的に、それぞれの職責および役割、企業業績、世間動向に応じた適切な報酬水準、報酬体系を考慮し、支給額を決定するものとしています。
・業績連動報酬に関する方針
取締役の役位に応じて設定される基準額に、各事業年度の連結売上高、連結営業利益等の指標をそれぞれウエイト付けした上で計数化し、固定の金銭報酬である固定報酬に乗じた額を基準として支給するものとします。当該指標を選択した理由は、経営計画における業績目標であるためです。
・非金銭報酬等に関する方針
経営責任と役割に応じた固定報酬に加え、非金銭報酬として株式交付信託制度を導入しております。本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各役員に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各役員に対して交付される制度です。なお、役員が当社株式の交付を受ける時期は、原則として役員の退任時です。
・報酬の割合に関する方針
金銭報酬である固定報酬および業績連動報酬の割合は、総報酬額の80:20になるものとしております。
・報酬等の交付時期等に関する方針
固定報酬は、月例の固定金銭報酬と業績連動報酬(社外取締役を除く)は、定期同額給与として支給し、非金銭報酬等である株式交付信託は、毎月末の割当日に取締役(社外取締役を除く)に付与するものとします。
・報酬等の決定の委任に関する方針
各取締役に支給する月例の固定金銭報酬である固定報酬および業績連動報酬については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長に具体的内容の決定を委任するものとしておりましたが、暦年2022年の基本報酬および業績連動報酬より、任意の報酬委員会での審議を受けた取締役の個人別の報酬等を取締役会に答申し、当該金額をもって取締役会にて決定する方針に改めております。当事業年度におきましては、各取締役に対する評価を基に、代表取締役社長と社外取締役による検討を経て報酬案を作成し、任意の指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けて、2021年3月23日開催の取締役会において株主総会で決議いただいた報酬限度額の範囲内で報酬を決議しております。
・上記の他報酬等の決定に関する事項
非金銭報酬等として支給する株式交付信託については、取締役に非違行為があった場合など、本割当契約等で定める一定に事由に該当した場合には、会社は本割当株式の全部又は一部を当然に無償で取得するものとします。
ハ 個人別の報酬等の内容の決定の方法
代表取締役社長が、代表取締役社長に一任するとの取締役会決議のもと、当社の業績等を踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役の役位、職責等に応じて決定しておりましたが、暦年2022年の固定報酬および業績連動報酬より、任意の報酬委員会での審議を受けた取締役の個人別の報酬等を取締役会に答申し、当該金額をもって取締役会にて決定する方針に改めております。監査役報酬については、1996年5月31日開催の第6回定時株主総会において決議された年額50百万円の範囲内において、その配分については、監査役の協議により決定しております。
ニ 役員報酬等に関する株主総会決議について
当社取締役の報酬限度額は、1996年5月31日開催の第6回定時株主総会において、年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とご承認いただいております。また別枠で、2019年3月27日開催の第29回定時株主総会において、株式報酬制度の導入についてご承認いただいております(株式報酬制度の概要につきましては、「1 株式等の状況(8)役員・従業員株式所有制度の内容」に記載のとおりであります)。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 株式交付信託 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 77,504 | 69,476 | - | 8,027 | 8,027 | 5 |
監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
社外役員 | 25,452 | 25,452 | - | - | - | 7 |
(注)1.上記には、2023年3月23日開催の第33回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
2.取締役の報酬等の額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
3.取締役の報酬限度額は、1996年5月31日開催の第6回定時株主総会において、年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また別枠で、2019年3月27日開催の第29回定時株主総会において、株式報酬制度を導入することについて決議いただいております。
4.監査役の報酬限度額は、1996年5月31日開催の第6回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。
5.なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、連結売上高及び連結営業利益でしたが、実績は連結売上高11,397百万円(当初計画比6.8%減)、連結営業利益121百万円(当初計画比40.4%減)となり、各指標とも業績連動報酬支給の最低基準を下回ったことから、当該事業年度に係る取締役の業績連動報酬の支給はありません。
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項ありません。