四半期報告書-第26期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注)1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たり1,003円とし、これに、付与株式数を乗じた金額とする。
2.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社
が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社とな
る場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の
効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会
社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式
会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立
完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予
約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236 条第1 項第
8 号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付
することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合
併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において
定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、下記に準じて決定する。
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。ただし、株主総会における決議日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1,003円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅
い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継前の基準に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使」の条件に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
承継前の基準に準じて決定する。
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成27年6月16日 |
| 新株予約権の数(個) | 559 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 55,900 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,003(注)1 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年6月17日 至 平成37年6月16日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,003 資本組入額 502 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することはできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 |
(注)1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる当社普通株式1株当たり1,003円とし、これに、付与株式数を乗じた金額とする。
2.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社
が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社とな
る場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の
効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会
社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式
会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立
完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予
約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236 条第1 項第
8 号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付
することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合
併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において
定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、下記に準じて決定する。
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。ただし、株主総会における決議日(以下、「決議日」という。)後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、決議日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1,003円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅
い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継前の基準に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使」の条件に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
承継前の基準に準じて決定する。