有価証券報告書-第29期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/25 16:15
【資料】
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【項目】
143項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
監査等委員会は、取締役(常勤監査等委員)が1名、社外取締役(監査等委員)が2名の合計3名で構成されております。
監査等委員は、取締役会等の重要な会議に出席し法令遵守の状況等を常に確認するほか、重要書類の閲覧や業務進捗状況の聴取を行い、業務監査、会計監査等、業務執行上の監査を行う体制としております。
また、会計監査人や内部監査担当者と定期的に情報交換を行うなど、連携した経営監視体制を整えるものとします。
当事業年度において当社は監査等委員会を月1回以上開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
田村 信次1717
木下 直樹1716
山田 善則1717

監査等委員会における主な検討事項として、内部統制システムの有効性の確保、機密保持とディスクロージャーの信頼性の確保、グループ統制の実効性の確保からなる業務監査及び売上高の期間帰属、会計監査人の監査の方法の監査からなる会計監査等が挙げられます。
また、常勤の監査等委員の活動として、期初に「年度監査方針、監査計画」を作成し、監査計画に基づいた期中監査を実施しております。取締役会、経営方針発表会、営業会議、リスクマネジメント委員会などの重要会議に出席ほか、取締役会議事録、稟議書などの重要書類の閲覧を実施し、会計監査人、内部監査室の往査の立会いや法務室との連絡会、クループ報告会にも出席しております。
② 内部監査の状況
内部監査については内部監査室2名が担当しております。
当社では業務執行上の内部監査制度を導入しており、業務執行においては法令や規程の遵守及び業務の標準化・効率化を常にチェックする体制としております。
内部監査室と監査法人及び監査等委員との連携について
当社では内部監査室、監査法人及び監査等委員が相互に連携して、内部統制を常に検証する体制を整えております。内部監査については監査等委員が確認・フォローアップを行い、併せて監査法人に内容を報告しております。監査法人の会計監査については監査等委員が確認をしております。
また、管理本部は、内部監査室、監査法人及び監査等委員に、内部統制の状況について報告を行い、監査を受けております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
16年
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 石井宏明、杉原伸太朗
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士3名、その他3名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人として有限責任監査法人トーマツを選定した理由は、同監査法人は、当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び適切性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したためであります。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員が、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任した理由を報告いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人の会社法等関連法令違反、独立性、専門性、職務執行状況、その他の諸般の事情を総合的に判断して、会計監査人の変更が適当と認められる場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定することとし、当該決定に基づき取締役会は当該議案を株主総会に提出することとします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、監査法人の評価基準を策定し、独立性と専門性を確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社23241
連結子会社
23241

当社における非監査業務の内容は、「新収益認識基準の導入に関するアドバイザリー業務」等があります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、規模・特性・監査日数等を勘案した上で定めております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積の算定根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬額等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。