訂正有価証券報告書-第15期(2018/09/01-2019/08/31)
(追加情報)
(資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱いの適用)
「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」(実務対応報告第38号 2018年3月14日。以下「実務対応報告第38号」という。)が当連結会計年度から適用できるようになったことに伴い、当連結会計年度から実務対応報告第38号に従った会計処理を行っております。
(訂正報告書提出命令及び課徴金納付命令の勧告)
2024年6月25日に証券取引等監視委員会は当社が提出した第15期(自2018年9月1日 至2019年8月31日)有価証券報告書の重要な事項に虚偽の記載があるとして、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金44百万円の納付命令を発出するよう勧告を行いました。
また、併せて、2024年6月25日付で当社が提出した第15期(自2018年9月1日 至2019年8月31日)有価証券報告書に係る訂正報告書の提出命令を発出するよう勧告があり、2024年7月17日に関東財務局長より2024年8月16日までに有価証券報告書の訂正報告書を提出するよう命ぜられました。そのため当社は提出命令に応答し、2024年8月15日付及び2024年11月13日付で第15期有価証券報告書の訂正報告書を提出しております。
しかし、有価証券報告書の訂正命令について当社として承服することができないため、当該提出命令取消しの訴訟を提起する方針です。当該訴訟において当社の主張が認められた場合には連結財務諸表を訂正する予定であります。
(資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱いの適用)
「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」(実務対応報告第38号 2018年3月14日。以下「実務対応報告第38号」という。)が当連結会計年度から適用できるようになったことに伴い、当連結会計年度から実務対応報告第38号に従った会計処理を行っております。
(訂正報告書提出命令及び課徴金納付命令の勧告)
2024年6月25日に証券取引等監視委員会は当社が提出した第15期(自2018年9月1日 至2019年8月31日)有価証券報告書の重要な事項に虚偽の記載があるとして、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、課徴金44百万円の納付命令を発出するよう勧告を行いました。
また、併せて、2024年6月25日付で当社が提出した第15期(自2018年9月1日 至2019年8月31日)有価証券報告書に係る訂正報告書の提出命令を発出するよう勧告があり、2024年7月17日に関東財務局長より2024年8月16日までに有価証券報告書の訂正報告書を提出するよう命ぜられました。そのため当社は提出命令に応答し、2024年8月15日付及び2024年11月13日付で第15期有価証券報告書の訂正報告書を提出しております。
しかし、有価証券報告書の訂正命令について当社として承服することができないため、当該提出命令取消しの訴訟を提起する方針です。当該訴訟において当社の主張が認められた場合には連結財務諸表を訂正する予定であります。