有価証券報告書-第29期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役4名で構成されており、取締役の職務の執行に対し、独立的な立場から適切に意見を述べることができ、監査等委員としてふさわしい人格、識見及び倫理観を有している者を選任しております。監査等委員会監査は、監査計画、監査の方針、業務分担などに従い、取締役の職務の執行を監査しております。なお各監査等委員は、定例の監査等委員会において、相互に監査の状況について報告を行うことにより監査業務の認識を共有化しております。監査等委員、内部監査室及び会計監査人は、各々の監査計画や監査状況に関して定期的に、または必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
なお、監査等委員である栃木伸二郎氏は公認会計士及び税理士の資格を、佐藤久典氏は税理士の資格を、高山行紀氏は公認会計士の資格をそれぞれ有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において、監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
・監査等委員会設置会社移行後
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長の命により内部監査室1名が、会社の業務及び財産の実態を合法性と合理性の観点から監査し、経営合理化及び能率増進に資するとともに、不正・過誤の防止につとめ、経営管理に寄与することを目的としております。内部監査は、内部統制の評価と同一の担当者が実施することになっております。内部監査室は、年度監査計画に基づき各部署の実地監査及び書面監査を行い、その結果及び改善指示を代表取締役社長に報告し、その後各監査対象部署は、改善状況の報告を代表取締役社長及び取締役会に行っております。内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、相互に情報交換等を行い監査の実効性を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
HLB Meisei 有限責任監査法人
b.継続監査期間
2年(監査対象年度を基準とした年数であります。)
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 武田 剛
指定有限責任社員・業務執行社員 関 和輝
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他9名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
f.監査等委員会による会計監査人の評価
当社の監査等委員会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査等委員会・経理部門・内部監査室等とのコミュニケーション、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、HLB Meisei 有限責任監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
2020年1月29日から2021年3月25日まで 監査法人アリア
2021年3月25日以降 HLB Meisei 有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(2021年3月29日提出)
(1)当該異動に係る当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
HLB Meisei 有限責任監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
監査法人アリア
(2)当該異動の年月日
2021年3月25日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2020年2月4日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社監査等委員会は、経営環境を踏まえた現況を鑑み、監査品質の維持を前提に、監査報酬を見直しておりました。当社といたしましては、当社の現在の業績を鑑み、監査の品質維持を前提に、後任の会計監査人候補を模索しておりましたが、当社監査等委員会が、当社の事業規模、業務内容に適した監査対応、監査費用の相当性等を検討した結果、HLB Meisei 有限責任監査法人は、品質管理体制、独立性、専門性、監査業務の実施体制及び監査報酬の水準等を総合的に勘案し、当社の会計監査人として適任と判断し、HLB Meisei 有限責任監査法人を新たな会計監査人として選任するものであります。
なお、退任に当たり 監査法人アリアからは、監査業務の引継ぎについての協力を得ることができる旨の確約をいただいております。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等の監査報酬の額につきましては、監査公認会計士等から提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査公認会計士等との必要かつ十分な協議を経て決定しております。具体的には、監査計画で示された重点監査項目及びレビュー手続の実施範囲が、監査時間に適切に反映されていること等を確認するとともに、過年度における監査時間の計画実績比較等も含めこれらを総合的に勘案のうえ、監査報酬の額を決定しております。なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては監査等委員会の同意を得ております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役4名で構成されており、取締役の職務の執行に対し、独立的な立場から適切に意見を述べることができ、監査等委員としてふさわしい人格、識見及び倫理観を有している者を選任しております。監査等委員会監査は、監査計画、監査の方針、業務分担などに従い、取締役の職務の執行を監査しております。なお各監査等委員は、定例の監査等委員会において、相互に監査の状況について報告を行うことにより監査業務の認識を共有化しております。監査等委員、内部監査室及び会計監査人は、各々の監査計画や監査状況に関して定期的に、または必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
なお、監査等委員である栃木伸二郎氏は公認会計士及び税理士の資格を、佐藤久典氏は税理士の資格を、高山行紀氏は公認会計士の資格をそれぞれ有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において、監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
・監査等委員会設置会社移行後
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 栃木伸二郎 | 14回 | 13回 |
| 佐藤久典 | 14回 | 9回 |
| 高山行紀 | 14回 | 14回 |
| 木下輝彦 | 14回 | 14回 |
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長の命により内部監査室1名が、会社の業務及び財産の実態を合法性と合理性の観点から監査し、経営合理化及び能率増進に資するとともに、不正・過誤の防止につとめ、経営管理に寄与することを目的としております。内部監査は、内部統制の評価と同一の担当者が実施することになっております。内部監査室は、年度監査計画に基づき各部署の実地監査及び書面監査を行い、その結果及び改善指示を代表取締役社長に報告し、その後各監査対象部署は、改善状況の報告を代表取締役社長及び取締役会に行っております。内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、相互に情報交換等を行い監査の実効性を高めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
HLB Meisei 有限責任監査法人
b.継続監査期間
2年(監査対象年度を基準とした年数であります。)
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 武田 剛
指定有限責任社員・業務執行社員 関 和輝
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他9名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合のほか、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
f.監査等委員会による会計監査人の評価
当社の監査等委員会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査等委員会・経理部門・内部監査室等とのコミュニケーション、不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、HLB Meisei 有限責任監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
2020年1月29日から2021年3月25日まで 監査法人アリア
2021年3月25日以降 HLB Meisei 有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(2021年3月29日提出)
(1)当該異動に係る当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
HLB Meisei 有限責任監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
監査法人アリア
(2)当該異動の年月日
2021年3月25日
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2020年2月4日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社監査等委員会は、経営環境を踏まえた現況を鑑み、監査品質の維持を前提に、監査報酬を見直しておりました。当社といたしましては、当社の現在の業績を鑑み、監査の品質維持を前提に、後任の会計監査人候補を模索しておりましたが、当社監査等委員会が、当社の事業規模、業務内容に適した監査対応、監査費用の相当性等を検討した結果、HLB Meisei 有限責任監査法人は、品質管理体制、独立性、専門性、監査業務の実施体制及び監査報酬の水準等を総合的に勘案し、当社の会計監査人として適任と判断し、HLB Meisei 有限責任監査法人を新たな会計監査人として選任するものであります。
なお、退任に当たり 監査法人アリアからは、監査業務の引継ぎについての協力を得ることができる旨の確約をいただいております。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 25,500 | - | 19,500 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等の監査報酬の額につきましては、監査公認会計士等から提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、監査公認会計士等との必要かつ十分な協議を経て決定しております。具体的には、監査計画で示された重点監査項目及びレビュー手続の実施範囲が、監査時間に適切に反映されていること等を確認するとともに、過年度における監査時間の計画実績比較等も含めこれらを総合的に勘案のうえ、監査報酬の額を決定しております。なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては監査等委員会の同意を得ております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。