四半期報告書-第28期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
3.財務制限条項
前事業年度(2020年9月30日)
当社が締結しているコミットメントライン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
(1)各年度の決算日の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比で80%以上に維持すること。
(2)各年度の決算日の損益計算書における経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
当社が締結しているシンジケートローン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
(1)各年度の決算日の貸借対照表における純資産の部の金額を2016年9月期の決算日の貸借対照表における純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
(2)各年度の決算日の損益計算書における経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
なお、当事業年度において、上記財務制限条項のうち、コミットメントライン契約の(1)及びシンジケートローン契約の(1)にそれぞれ抵触致しました。当社は、当該取引金融機関と協議を行っており、財務制限条項に係る期限の利益喪失につき権利行使をしないことについて、当該取引金融機関の合意が得られる見込みと判断しております。
当第2四半期会計期間(2021年3月31日)
当社が締結しているコミットメントライン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
(1)各年度の決算日の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比で80%以上に維持すること。
(2)各年度の決算日の損益計算書における経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
当社が締結しているシンジケートローン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
(1)各年度の決算日の貸借対照表における純資産の部の金額を2016年9月期の決算日の貸借対照表における純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
(2)各年度の決算日の損益計算書における経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
なお、前事業年度において、上記財務制限条項のうち、コミットメントライン契約の(1)及びシンジケートローン契約の(1)にそれぞれ抵触致しました。当社は、当該取引金融機関と協議を行い、財務制限条項に係る期限の利益喪失につき権利行使をしないことについて、当該取引金融機関の合意が得られております。
前事業年度(2020年9月30日)
当社が締結しているコミットメントライン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
(1)各年度の決算日の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比で80%以上に維持すること。
(2)各年度の決算日の損益計算書における経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
当社が締結しているシンジケートローン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
(1)各年度の決算日の貸借対照表における純資産の部の金額を2016年9月期の決算日の貸借対照表における純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
(2)各年度の決算日の損益計算書における経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
なお、当事業年度において、上記財務制限条項のうち、コミットメントライン契約の(1)及びシンジケートローン契約の(1)にそれぞれ抵触致しました。当社は、当該取引金融機関と協議を行っており、財務制限条項に係る期限の利益喪失につき権利行使をしないことについて、当該取引金融機関の合意が得られる見込みと判断しております。
当第2四半期会計期間(2021年3月31日)
当社が締結しているコミットメントライン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
(1)各年度の決算日の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比で80%以上に維持すること。
(2)各年度の決算日の損益計算書における経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
当社が締結しているシンジケートローン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
(1)各年度の決算日の貸借対照表における純資産の部の金額を2016年9月期の決算日の貸借対照表における純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
(2)各年度の決算日の損益計算書における経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
なお、前事業年度において、上記財務制限条項のうち、コミットメントライン契約の(1)及びシンジケートローン契約の(1)にそれぞれ抵触致しました。当社は、当該取引金融機関と協議を行い、財務制限条項に係る期限の利益喪失につき権利行使をしないことについて、当該取引金融機関の合意が得られております。