四半期報告書-第25期第2四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
3.財務制限条項
当社が締結しているコミットメントライン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
(1)各年度の決算日の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比で80%以上に維持すること。
(2)各年度の決算日の損益計算書における経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
当社が締結しているシンジケートローン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
(1)各年度の決算日の貸借対照表における純資産の部の金額を平成28年9月期の決算日の貸借対照表における純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
(2)各年度の決算日の損益計算書における経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
当社が締結しているコミットメントライン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
(1)各年度の決算日の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比で80%以上に維持すること。
(2)各年度の決算日の損益計算書における経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
当社が締結しているシンジケートローン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
(1)各年度の決算日の貸借対照表における純資産の部の金額を平成28年9月期の決算日の貸借対照表における純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
(2)各年度の決算日の損益計算書における経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。