四半期報告書-第30期第1四半期(2022/10/01-2022/12/31)
1.財務制限条項
前事業年度(2022年9月30日)
当社が締結しているシンジケートローン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
(1)各年度の決算日の貸借対照表における純資産の部の金額を2016年9月期の決算日の貸借対照表における純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
(2)各年度の決算日の損益計算書における経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
なお、前事業年度において、シンジケートローン契約の(1)(2)にそれぞれ抵触いたしました。当社は、当該取引金融機関と協議を行っており、財務制限条項に係る期限の利益喪失につき権利行使をしないことについて、当該取引金融機関の合意が得られております。
当第1四半期会計期間(2022年12月31日)
当社が締結しているシンジケートローン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
(1)各年度の決算日の貸借対照表における純資産の部の金額を2016年9月期の決算日の貸借対照表における純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
(2)各年度の決算日の損益計算書における経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
なお、当事業年度において、上記財務制限条項のうち、シンジケートローン契約の(1)(2)にそれぞれ抵触致しました。当社は、当該取引金融機関と協議を行い、財務制限条項に係る期限の利益喪失につき権利行使をしないことについて、当該取引金融機関の合意が得られております。
前事業年度(2022年9月30日)
当社が締結しているシンジケートローン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
(1)各年度の決算日の貸借対照表における純資産の部の金額を2016年9月期の決算日の貸借対照表における純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
(2)各年度の決算日の損益計算書における経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
なお、前事業年度において、シンジケートローン契約の(1)(2)にそれぞれ抵触いたしました。当社は、当該取引金融機関と協議を行っており、財務制限条項に係る期限の利益喪失につき権利行使をしないことについて、当該取引金融機関の合意が得られております。
当第1四半期会計期間(2022年12月31日)
当社が締結しているシンジケートローン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
(1)各年度の決算日の貸借対照表における純資産の部の金額を2016年9月期の決算日の貸借対照表における純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
(2)各年度の決算日の損益計算書における経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
なお、当事業年度において、上記財務制限条項のうち、シンジケートローン契約の(1)(2)にそれぞれ抵触致しました。当社は、当該取引金融機関と協議を行い、財務制限条項に係る期限の利益喪失につき権利行使をしないことについて、当該取引金融機関の合意が得られております。