四半期報告書-第40期第3四半期(平成28年2月1日-平成28年4月30日)
(追加情報)
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の33.1%から、平成28年8月1日に開始する連結会計年度及び平成29年8月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、また、平成30年8月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6%となります。
この税率の変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は651千円減少し、法人税等調整額は3,104千円、その他有価証券評価差額金は2,453千円それぞれ増加しております。
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の33.1%から、平成28年8月1日に開始する連結会計年度及び平成29年8月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、また、平成30年8月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6%となります。
この税率の変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は651千円減少し、法人税等調整額は3,104千円、その他有価証券評価差額金は2,453千円それぞれ増加しております。