有価証券報告書-第43期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
(重要な後発事象)
(株式分割について)
当社は、2019年7月12日の取締役会の決議に基づき、株式分割を行っております。
1.株式分割の目的
投資家の皆様に、より投資しやすい環境を整えるため、投資単位当たりの金額を引き下げ、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的として、株式分割を行いました。
2.株式分割の概要
(1)分割の方法
2019年7月31日(水)を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を、1株につき1.1株の割合をもって分割いたしました。
(2)分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 2,992,245株
今回の分割により増加する株式数 299,224株
株式分割後の発行済株式総数 3,291,469株
株式分割後の発行可能株式総数 6,912,000株(変更なし)
(3)分割の日程
基準日の公告日 2019年7月16日(火)
基準日 2019年7月31日(水)
効力発生日 2019年8月1日(木)
3.1株当たり情報に及ぼす影響
「1株当たり情報」は、当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定して算出しております。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入について)
当社は、2019年9月13日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」)の導入を決議し、本制度に関する議案を2019年10月25日開催の第43期定時株主総会に付議し、承認されました。
1.本制度の導入の目的
取締役(社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とするものです。
2.本制度の概要
(1)対象取締役に対する金銭報酬債権の支給及び現物出資
本制度は、対象取締役に対して、原則として毎事業年度、譲渡制限付株式を割当てるために当社の取締役会決議に基づき金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として当社に払込みさせることで、当社の普通株式を発行又は処分し、これを保有させるものです。本制度に基づき対象取締役に対して支給される金銭報酬債権の総額は年額30百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分としての給与を含みません。)といたします。対象取締役への具体的な支給時期及び配分等については、取締役会にて決定いたします。
(2)対象取締役に発行又は処分される譲渡制限付株式の種類及び総数
本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分される譲渡制限付株式は、当社の普通株式とし、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の間に発行又は処分される普通株式の総数は年60,000株以内といたします。但し、当社が普通株式について、本株主総会における決議の日以降を効力発生日とする株式分割、株式併合等、1株当たりの株式価値に影響を及ぼし得る行為をする場合、分割比率・併合比率等を勘案の上、本制度に基づき発行又は処分される普通株式の総数を合理的に調整するものといたします。
(3)譲渡制限付株式の払込金額
本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分される普通株式の1株当たりの払込金額は、当該普通株式の募集事項を決定する各取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利な金額にならない範囲で、取締役会において決定いたします。
(4)譲渡制限付株式割当契約の締結
本制度に基づく普通株式の発行又は処分にあたっては、当社と対象取締役との間で、概要、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結するものといたします。
① 対象取締役は、払込期日から25年間、本制度に基づき発行又は処分を受けた普通株式について、譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をしてはならないこと。
② 一定の事由が生じた場合には、当社が無償で当該普通株式の全部又は一部を取得すること。
③ 当社取締役会においてあらかじめ設定した譲渡制限に関する解除条件の内容等。
3.当社及び当社子会社の幹部社員への割当て
当社及び当社子会社の幹部社員に対しても同様の譲渡制限付株式を割り当てる予定であります。
(株式分割について)
当社は、2019年7月12日の取締役会の決議に基づき、株式分割を行っております。
1.株式分割の目的
投資家の皆様に、より投資しやすい環境を整えるため、投資単位当たりの金額を引き下げ、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的として、株式分割を行いました。
2.株式分割の概要
(1)分割の方法
2019年7月31日(水)を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を、1株につき1.1株の割合をもって分割いたしました。
(2)分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 2,992,245株
今回の分割により増加する株式数 299,224株
株式分割後の発行済株式総数 3,291,469株
株式分割後の発行可能株式総数 6,912,000株(変更なし)
(3)分割の日程
基準日の公告日 2019年7月16日(火)
基準日 2019年7月31日(水)
効力発生日 2019年8月1日(木)
3.1株当たり情報に及ぼす影響
「1株当たり情報」は、当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定して算出しております。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入について)
当社は、2019年9月13日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」)の導入を決議し、本制度に関する議案を2019年10月25日開催の第43期定時株主総会に付議し、承認されました。
1.本制度の導入の目的
取締役(社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とするものです。
2.本制度の概要
(1)対象取締役に対する金銭報酬債権の支給及び現物出資
本制度は、対象取締役に対して、原則として毎事業年度、譲渡制限付株式を割当てるために当社の取締役会決議に基づき金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として当社に払込みさせることで、当社の普通株式を発行又は処分し、これを保有させるものです。本制度に基づき対象取締役に対して支給される金銭報酬債権の総額は年額30百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分としての給与を含みません。)といたします。対象取締役への具体的な支給時期及び配分等については、取締役会にて決定いたします。
(2)対象取締役に発行又は処分される譲渡制限付株式の種類及び総数
本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分される譲渡制限付株式は、当社の普通株式とし、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の間に発行又は処分される普通株式の総数は年60,000株以内といたします。但し、当社が普通株式について、本株主総会における決議の日以降を効力発生日とする株式分割、株式併合等、1株当たりの株式価値に影響を及ぼし得る行為をする場合、分割比率・併合比率等を勘案の上、本制度に基づき発行又は処分される普通株式の総数を合理的に調整するものといたします。
(3)譲渡制限付株式の払込金額
本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分される普通株式の1株当たりの払込金額は、当該普通株式の募集事項を決定する各取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利な金額にならない範囲で、取締役会において決定いたします。
(4)譲渡制限付株式割当契約の締結
本制度に基づく普通株式の発行又は処分にあたっては、当社と対象取締役との間で、概要、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結するものといたします。
① 対象取締役は、払込期日から25年間、本制度に基づき発行又は処分を受けた普通株式について、譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をしてはならないこと。
② 一定の事由が生じた場合には、当社が無償で当該普通株式の全部又は一部を取得すること。
③ 当社取締役会においてあらかじめ設定した譲渡制限に関する解除条件の内容等。
3.当社及び当社子会社の幹部社員への割当て
当社及び当社子会社の幹部社員に対しても同様の譲渡制限付株式を割り当てる予定であります。