四半期報告書-第27期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
2.偶発債務
連結子会社の訴訟の判決
当社子会社である株式会社SRA(以下、「SRA」という。)は、株式会社ハピネット(以下、「ハ
ピネット」という。)に対して、平成23年3月31日に、損害賠償等請求訴訟を提起しました。一方、平成
23年4月6日に、ハピネットはSRAに対して、東京地方裁判所に業務委託料返還等請求訴訟を提起しま
した。両訴は、裁判上の手続きにより一本化され併合審理されておりましたが、平成28年10月31日東京地
方裁判所において第一審判決の言い渡しがありました。判決の内容は次のとおりであります。
(1)判決のあった裁判所および年月日
東京地方裁判所
平成28年10月31日
(2)判決の内容
①ハピネットはSRAに対し損害賠償等請求金2,232万5,625円およびこれに対する遅延損害金の支払を
命じる。
②SRAはハピネットに対し業務委託料返還等請求金8億2,232万2,500円およびこれに対する遅延損害
金の支払いを命じる。
③SRAおよびハピネット双方のその余の請求を棄却する。
④訴訟費用は4分の3をSRAが負担とし、4分の1をハピネットが負担とする。
⑤この判決は、仮に執行することができる。
(3)訴訟の第一審判決に対する訴訟提訴について
①訴訟の原因および提起に至った経緯
SRAは第一審判決(以下、「本判決」という。)を不服とし、平成28年11月8日に東京高等裁判所
に控訴を提起しております。これに対して、平成28年11月11日、ハピネットはSRAを相手取って訴
訟を提起しております。
SRAの控訴およびハピネットの控訴は、東京高等裁判所にて併合のうえ、審理される予定となりま
した。
②控訴の提起された裁判所、年月日および当事者
1)裁判所: 東京高等裁判所
2)年月日: 平成28年11月11日(控訴状受理日 同年12月8日)
3)当事者: 控訴人 ハピネット
被控訴人 SRA
③控訴の内容
本判決のSRAの請求を一部容認した部分およびハピネットの請求を一部棄却した部分について不服
であることから、控訴を提起したとのことです。
④控訴が併合された年月日
年月日: 平成28年12月7日
⑤今後の見通し
当社の業績に与える影響は現在ではございません。本件に関して開示すべき事項が発生した場合は、速やかにお知らせいたします。
連結子会社の訴訟の判決
当社子会社である株式会社SRA(以下、「SRA」という。)は、株式会社ハピネット(以下、「ハ
ピネット」という。)に対して、平成23年3月31日に、損害賠償等請求訴訟を提起しました。一方、平成
23年4月6日に、ハピネットはSRAに対して、東京地方裁判所に業務委託料返還等請求訴訟を提起しま
した。両訴は、裁判上の手続きにより一本化され併合審理されておりましたが、平成28年10月31日東京地
方裁判所において第一審判決の言い渡しがありました。判決の内容は次のとおりであります。
(1)判決のあった裁判所および年月日
東京地方裁判所
平成28年10月31日
(2)判決の内容
①ハピネットはSRAに対し損害賠償等請求金2,232万5,625円およびこれに対する遅延損害金の支払を
命じる。
②SRAはハピネットに対し業務委託料返還等請求金8億2,232万2,500円およびこれに対する遅延損害
金の支払いを命じる。
③SRAおよびハピネット双方のその余の請求を棄却する。
④訴訟費用は4分の3をSRAが負担とし、4分の1をハピネットが負担とする。
⑤この判決は、仮に執行することができる。
(3)訴訟の第一審判決に対する訴訟提訴について
①訴訟の原因および提起に至った経緯
SRAは第一審判決(以下、「本判決」という。)を不服とし、平成28年11月8日に東京高等裁判所
に控訴を提起しております。これに対して、平成28年11月11日、ハピネットはSRAを相手取って訴
訟を提起しております。
SRAの控訴およびハピネットの控訴は、東京高等裁判所にて併合のうえ、審理される予定となりま
した。
②控訴の提起された裁判所、年月日および当事者
1)裁判所: 東京高等裁判所
2)年月日: 平成28年11月11日(控訴状受理日 同年12月8日)
3)当事者: 控訴人 ハピネット
被控訴人 SRA
③控訴の内容
本判決のSRAの請求を一部容認した部分およびハピネットの請求を一部棄却した部分について不服
であることから、控訴を提起したとのことです。
④控訴が併合された年月日
年月日: 平成28年12月7日
⑤今後の見通し
当社の業績に与える影響は現在ではございません。本件に関して開示すべき事項が発生した場合は、速やかにお知らせいたします。