有価証券報告書-第23期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定等については、「コーポレート・ガバナンス基本方針」において次のとおり定めております。
1.業務執行取締役の報酬等は、株主の長期的利益に連動するとともに、当該業務執行取締役の当社の企業価値の最大化に向けた意欲をより高めることのできる、適切、公正かつバランスの取れたものでなければならない。
2.独立社外取締役の報酬等は、各独立社外取締役が当社の業務に関与する時間と職責が反映されたものでなければならず、かつ、株式関連報酬その他の業績連動型の要素が含まれてはならない。
3.取締役の報酬等については、取締役会が株主総会に提出する議案の内容を定め、取締役の個人別の報酬等の額については、過半数が社外取締役で構成される任意の指名報酬委員会において審議する。
4.当社は、取締役に対して支払われた報酬等の額について、適用される法令・規則等に基づき、適切な方法により開示する。
(役員の報酬等の決定権者)
a.取締役
取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で代表取締役が報酬案を策定しております。その後、報酬額の妥当性と決定プロセスの透明性を確保するため、過半数が社外取締役で構成される任意の指名報酬委員会において審議及び決議しております。
b. 監査役
監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、監査役の協議に基づき全員一致の決議によって決定しております。
(役員の報酬等に関する株主総会決議の内容)
a. 取締役
2025年6月26日開催の第22期定時株主総会(当時の取締役は6名)において、報酬等総額は年額1,000百万円以内(うち社外取締役分は200百万円以内)(ただし、いずれも従業員分給与は含まれない)と決議されております。なお、定款において取締役の員数は10名以内と定めております。
b. 監査役
2025年6月26日開催の第22期定時株主総会(当時の監査役は3名)において、報酬等総額は年額200百万円以内と決議されております。なお、定款において監査役の員数は3名以上と定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社は、2025年6月26日付で監査等委員設置会社から監査役会設置会社に移行しております。
2.当事業年度末現在の社外役員の員数は、取締役2名、監査役2名及び監査等委員である取締役3名であります。
3.役員ごとの報酬等の総額等については、報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
4.取締役の報酬等の額には従業員兼務取締役の従業員分給与は含まれておりません。なお、従業員兼務取締役の従業員分給与のうち重要なものはありません。
5.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
(1)取締役個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について、取締役会で選任された過半数が社外取締役で構成される任意の指名報酬委員会に諮問しております。
(2)取締役個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要
代表取締役が当社の業績等を踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、報酬等案を策定します。その後、報酬額の妥当性と決定プロセスの透明性を確保するため、任意の指名報酬委員会における審議及び決議により決定いたします。
(3)当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
任意の指名報酬委員会が、取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容を決定方針との整合性を含め、総合的に検討を行っており、取締役会は、その審議内容を尊重して決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定等については、「コーポレート・ガバナンス基本方針」において次のとおり定めております。
1.業務執行取締役の報酬等は、株主の長期的利益に連動するとともに、当該業務執行取締役の当社の企業価値の最大化に向けた意欲をより高めることのできる、適切、公正かつバランスの取れたものでなければならない。
2.独立社外取締役の報酬等は、各独立社外取締役が当社の業務に関与する時間と職責が反映されたものでなければならず、かつ、株式関連報酬その他の業績連動型の要素が含まれてはならない。
3.取締役の報酬等については、取締役会が株主総会に提出する議案の内容を定め、取締役の個人別の報酬等の額については、過半数が社外取締役で構成される任意の指名報酬委員会において審議する。
4.当社は、取締役に対して支払われた報酬等の額について、適用される法令・規則等に基づき、適切な方法により開示する。
(役員の報酬等の決定権者)
a.取締役
取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で代表取締役が報酬案を策定しております。その後、報酬額の妥当性と決定プロセスの透明性を確保するため、過半数が社外取締役で構成される任意の指名報酬委員会において審議及び決議しております。
b. 監査役
監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、監査役の協議に基づき全員一致の決議によって決定しております。
(役員の報酬等に関する株主総会決議の内容)
a. 取締役
2025年6月26日開催の第22期定時株主総会(当時の取締役は6名)において、報酬等総額は年額1,000百万円以内(うち社外取締役分は200百万円以内)(ただし、いずれも従業員分給与は含まれない)と決議されております。なお、定款において取締役の員数は10名以内と定めております。
b. 監査役
2025年6月26日開催の第22期定時株主総会(当時の監査役は3名)において、報酬等総額は年額200百万円以内と決議されております。なお、定款において監査役の員数は3名以上と定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 21 | 21 | - | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 2 | 2 | - | - | - | 1 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 11 | 11 | - | - | - | 7 |
(注)1.当社は、2025年6月26日付で監査等委員設置会社から監査役会設置会社に移行しております。
2.当事業年度末現在の社外役員の員数は、取締役2名、監査役2名及び監査等委員である取締役3名であります。
3.役員ごとの報酬等の総額等については、報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
4.取締役の報酬等の額には従業員兼務取締役の従業員分給与は含まれておりません。なお、従業員兼務取締役の従業員分給与のうち重要なものはありません。
5.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
(1)取締役個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について、取締役会で選任された過半数が社外取締役で構成される任意の指名報酬委員会に諮問しております。
(2)取締役個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要
代表取締役が当社の業績等を踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、報酬等案を策定します。その後、報酬額の妥当性と決定プロセスの透明性を確保するため、任意の指名報酬委員会における審議及び決議により決定いたします。
(3)当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
任意の指名報酬委員会が、取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容を決定方針との整合性を含め、総合的に検討を行っており、取締役会は、その審議内容を尊重して決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。