有価証券報告書-第24期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年6月28日開催の第24回定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いたしました。また、取締役会の諮問機関として独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名報酬委員会を新設し、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性の強化を図っております。これらに伴い、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項につきましては、2022年6月28日開催の取締役会において、当事業年度の同方針に係る事項から提出日現在の同方針に係る事項への改定を決議しております。
[提出日現在の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項]
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針等を、主に持続的な企業価値の向上を図るインセンティブとして機能するよう取締役会において以下のとおり決議しております。
なお、2022年6月28日開催の第24回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の総額は年額250百万円以内(うち社外取締役50百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬等の総額は年額50百万円以内と決議いただいております。
1)基本方針
イ. 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、株主総会で決定された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の総額の範囲内において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬規程(以下、「内規」という)に従って役位等により年間報酬の範囲を定める。執行取締役の報酬は、月額報酬、基本賞与、業績賞与および譲渡制限付株式報酬に関する指名報酬委員会への諮問を経て、社長執行役員が提案し、取締役会で決定する。社外取締役の報酬は、社長執行役員が提案し、取締役会で決定する。
ロ. 監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決定された監査等委員である取締役の報酬等の総額の範囲内において、取締役(監査等委員)報酬規程に従って役位等により年間報酬の範囲を定め、監査等委員である取締役の協議により決定する。
ハ. 社外取締役および監査等委員である取締役の報酬は、独立した立場で当社経営に対する監督および助言を行うという職務に鑑み、月額報酬のみとする。
2)基本報酬 (金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は月額報酬とし、執行取締役については、業界あるいは同規模の他企業の水準を勘案の上、各取締役の職務範囲、過去3年の実績および会社の過去3年の実績(計画比及び成長率等)を考慮して決定する。社外取締役および監査等委員である取締役については、業界あるいは同規模の他企業の水準を勘案の上、各取締役の職務範囲を考慮して決定する。
3)業績連動報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針ならびに個人別の報酬等に対する金銭報酬・業績連動報酬の割合の決定方針を含む)
イ. 業績連動報酬等は、基本賞与および業績賞与とし、毎年一定の時期に支給する。
ロ. 基本賞与は、月額報酬の3か月を基準として0~6か月相当の範囲内とし、内規に基づき、KPI および定性的目標の達成度、および中長期的な企業価値向上への貢献度に基づいて算出し決定する。
ハ. 業績賞与は、月額報酬の1か月を基準として0~2か月相当の範囲内とし、内規に基づき、KPI の達成度に基づいて算出し決定する。
4)非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
イ. 非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬とし、毎年一定の時期に付与する。
ロ. 譲渡制限付株式報酬は、月額報酬および基本賞与基準額(月額報酬の3か月)の年総額の0~20%の範囲内とし、内規に基づき、各取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の職務範囲および中長期的な企業価値向上への貢献度に基づいて算出し決定する。
ハ. 譲渡制限期間は、譲渡制限付株式割当契約により割当を受けた日より3年間から30年間の間で取締役会が予め定める期間とする。
[当事業年度における役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項]
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針等を、主に持続的な企業価値の向上を図るインセンティブとして機能するよう取締役会において以下のとおり決議しております。なお、取締役の個人別の報酬等の内容は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、社長執行役員が内規に基づき作成した報酬案を、取締役会において審議のうえ決定しており、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
1)基本方針
イ. 当社の取締役の報酬は、株主総会で決定された報酬等の総額の範囲内において、2020年6月24日付で制定した取締役報酬規程(以下、「内規」という)に従って役位等により年間報酬の範囲を定めるものとし、月額報酬、基本賞与及び業績賞与に関して、内規に従って社長執行役員が提案し、取締役会で決定するものとする。
ロ. 取締役の報酬は、原則として上記の報酬のみとし、手当等他の給与は支給しない。ただし、使用人兼務取締役については、使用人分の給与と合わせて支給することがある。また、通勤に要する定期乗車券又は回数券代相当の通勤費を支給する。
2)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月額報酬とし、内規に基づき、業界あるいは同規模の他企業の水準を勘案のうえ、各取締役の職務範囲、過去3年の実績及び、会社の過去3年の実績(計画比及び成長率等)を考慮して、決定するものとする。
3)業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針並びに個人別の報酬等に対する金銭報酬・業績連動報酬の割合の決定方針を含む)
イ. 業績連動報酬等は、基本賞与及び業績賞与とし、毎年一定の時期に支給する。
ロ. 基本賞与は、月額報酬の3か月を基準として0~6か月相当の範囲内とし、内規に基づき、KPI及び定性的目標の達成度、及び中長期的な企業価値向上への貢献度に基づいて算出し決定するものとする。
ハ. 業績賞与は、月額報酬の1か月を基準として0~2か月相当の範囲内とし、内規に基づき、KPIの達成度に基づいて算定し決定するものとする。
持続的な企業価値の向上を実現するため、業績連動報酬等にかかる業績指標は、主に、基本賞与については、期初設定の売上高及び営業利益の達成度並びに前期からの売上高、営業利益及び1株当たり当期純利益の成長率、業績賞与については、期初設定の売上高、営業利益の達成度で構成されております。なお、売上高は達成度89.1%前期比6.2%増、営業利益は達成度41.4%前期比51.5%減、1株当たり当期純利益は前期比58.7%減となりました。
取締役の報酬等の総額は、2017年6月23日開催の第19回定時株主総会において年額250百万円以内(うち社外取締役50百万円以内)と決議いただいております。
また、監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第8回定時株主総会において年額20百万円以内と決議いただいております。
監査役の報酬については、監査役の協議によって決定しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2021年6月24日開催の取締役会において取締役の報酬につき決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)使用人兼務取締役の使用人給与相当額はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年6月28日開催の第24回定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いたしました。また、取締役会の諮問機関として独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名報酬委員会を新設し、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性の強化を図っております。これらに伴い、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項につきましては、2022年6月28日開催の取締役会において、当事業年度の同方針に係る事項から提出日現在の同方針に係る事項への改定を決議しております。
[提出日現在の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項]
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針等を、主に持続的な企業価値の向上を図るインセンティブとして機能するよう取締役会において以下のとおり決議しております。
なお、2022年6月28日開催の第24回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の総額は年額250百万円以内(うち社外取締役50百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬等の総額は年額50百万円以内と決議いただいております。
1)基本方針
イ. 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、株主総会で決定された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の総額の範囲内において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬規程(以下、「内規」という)に従って役位等により年間報酬の範囲を定める。執行取締役の報酬は、月額報酬、基本賞与、業績賞与および譲渡制限付株式報酬に関する指名報酬委員会への諮問を経て、社長執行役員が提案し、取締役会で決定する。社外取締役の報酬は、社長執行役員が提案し、取締役会で決定する。
ロ. 監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決定された監査等委員である取締役の報酬等の総額の範囲内において、取締役(監査等委員)報酬規程に従って役位等により年間報酬の範囲を定め、監査等委員である取締役の協議により決定する。
ハ. 社外取締役および監査等委員である取締役の報酬は、独立した立場で当社経営に対する監督および助言を行うという職務に鑑み、月額報酬のみとする。
2)基本報酬 (金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は月額報酬とし、執行取締役については、業界あるいは同規模の他企業の水準を勘案の上、各取締役の職務範囲、過去3年の実績および会社の過去3年の実績(計画比及び成長率等)を考慮して決定する。社外取締役および監査等委員である取締役については、業界あるいは同規模の他企業の水準を勘案の上、各取締役の職務範囲を考慮して決定する。
3)業績連動報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針ならびに個人別の報酬等に対する金銭報酬・業績連動報酬の割合の決定方針を含む)
イ. 業績連動報酬等は、基本賞与および業績賞与とし、毎年一定の時期に支給する。
ロ. 基本賞与は、月額報酬の3か月を基準として0~6か月相当の範囲内とし、内規に基づき、KPI および定性的目標の達成度、および中長期的な企業価値向上への貢献度に基づいて算出し決定する。
ハ. 業績賞与は、月額報酬の1か月を基準として0~2か月相当の範囲内とし、内規に基づき、KPI の達成度に基づいて算出し決定する。
4)非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
イ. 非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬とし、毎年一定の時期に付与する。
ロ. 譲渡制限付株式報酬は、月額報酬および基本賞与基準額(月額報酬の3か月)の年総額の0~20%の範囲内とし、内規に基づき、各取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の職務範囲および中長期的な企業価値向上への貢献度に基づいて算出し決定する。
ハ. 譲渡制限期間は、譲渡制限付株式割当契約により割当を受けた日より3年間から30年間の間で取締役会が予め定める期間とする。
[当事業年度における役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項]
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針等を、主に持続的な企業価値の向上を図るインセンティブとして機能するよう取締役会において以下のとおり決議しております。なお、取締役の個人別の報酬等の内容は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、社長執行役員が内規に基づき作成した報酬案を、取締役会において審議のうえ決定しており、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
1)基本方針
イ. 当社の取締役の報酬は、株主総会で決定された報酬等の総額の範囲内において、2020年6月24日付で制定した取締役報酬規程(以下、「内規」という)に従って役位等により年間報酬の範囲を定めるものとし、月額報酬、基本賞与及び業績賞与に関して、内規に従って社長執行役員が提案し、取締役会で決定するものとする。
ロ. 取締役の報酬は、原則として上記の報酬のみとし、手当等他の給与は支給しない。ただし、使用人兼務取締役については、使用人分の給与と合わせて支給することがある。また、通勤に要する定期乗車券又は回数券代相当の通勤費を支給する。
2)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月額報酬とし、内規に基づき、業界あるいは同規模の他企業の水準を勘案のうえ、各取締役の職務範囲、過去3年の実績及び、会社の過去3年の実績(計画比及び成長率等)を考慮して、決定するものとする。
3)業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針並びに個人別の報酬等に対する金銭報酬・業績連動報酬の割合の決定方針を含む)
イ. 業績連動報酬等は、基本賞与及び業績賞与とし、毎年一定の時期に支給する。
ロ. 基本賞与は、月額報酬の3か月を基準として0~6か月相当の範囲内とし、内規に基づき、KPI及び定性的目標の達成度、及び中長期的な企業価値向上への貢献度に基づいて算出し決定するものとする。
ハ. 業績賞与は、月額報酬の1か月を基準として0~2か月相当の範囲内とし、内規に基づき、KPIの達成度に基づいて算定し決定するものとする。
持続的な企業価値の向上を実現するため、業績連動報酬等にかかる業績指標は、主に、基本賞与については、期初設定の売上高及び営業利益の達成度並びに前期からの売上高、営業利益及び1株当たり当期純利益の成長率、業績賞与については、期初設定の売上高、営業利益の達成度で構成されております。なお、売上高は達成度89.1%前期比6.2%増、営業利益は達成度41.4%前期比51.5%減、1株当たり当期純利益は前期比58.7%減となりました。
取締役の報酬等の総額は、2017年6月23日開催の第19回定時株主総会において年額250百万円以内(うち社外取締役50百万円以内)と決議いただいております。
また、監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第8回定時株主総会において年額20百万円以内と決議いただいております。
監査役の報酬については、監査役の協議によって決定しております。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2021年6月24日開催の取締役会において取締役の報酬につき決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 60 | 52 | 8 | - | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 3 | 3 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 30 | 30 | - | - | 5 |
(注)使用人兼務取締役の使用人給与相当額はありません。