有価証券報告書-第25期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針については、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名報酬委員会での審議を経て取締役会で決定しております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の総額は、2022年6月28日開催の第24回定時株主総会(以下、「本株主総会」という)において、年額250百万円以内(うち社外取締役50百万円以内)、また監査等委員である取締役の報酬等の総額は年額50百万円以内と決議いただいております。加えて、本株主総会において、上記報酬等の枠内で、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬として支給する金銭報酬債権の総額を、年額40百万円以内と決議いただいております。本株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役の員数は3名(全員が社外取締役)であります。
1)基本方針
イ. 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、株主総会で決定された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の総額の範囲内において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬規程(以下、「内規」という)に従って役位等により年間報酬の範囲を定める。執行取締役の報酬は、月額報酬、基本賞与、業績賞与および譲渡制限付株式報酬に関する指名報酬委員会への諮問を経て、社長執行役員が提案し、取締役会で決定する。社外取締役の報酬は、社長執行役員が提案し、取締役会で決定する。
ロ. 監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決定された監査等委員である取締役の報酬等の総額の範囲内において、取締役(監査等委員)報酬規程に従って役位等により年間報酬の範囲を定め、監査等委員である取締役の協議により決定する。
ハ. 社外取締役および監査等委員である取締役の報酬は、独立した立場で当社経営に対する監督および助言を行うという職務に鑑み、月額報酬のみとする。
2)基本報酬 (金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は月額報酬とし、執行取締役については、業界あるいは同規模の他企業の水準を勘案の上、各取締役の職務範囲、過去3年の実績および会社の過去3年の実績(計画比及び成長率等)を考慮して決定する。社外取締役および監査等委員である取締役については、業界あるいは同規模の他企業の水準を勘案の上、各取締役の職務範囲を考慮して決定する。
3)業績連動報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針ならびに個人別の報酬等に対する金銭報酬・業績連動報酬の割合の決定方針を含む)
イ. 業績連動報酬等は、基本賞与および業績賞与とし、毎年一定の時期に支給する。
ロ. 基本賞与は、月額報酬の3か月を基準として0~6か月相当の範囲内とし、内規に基づき、KPI および定性的目標の達成度、および中長期的な企業価値向上への貢献度に基づいて算出し決定する。
ハ. 業績賞与は、月額報酬の1か月を基準として0~2か月相当の範囲内とし、内規に基づき、KPI の達成度に基づいて算出し決定する。
4)非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
イ. 非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬とし、毎年一定の時期に付与する。
ロ. 譲渡制限付株式報酬は、月額報酬および基本賞与基準額(月額報酬の3か月)の年総額の0~20%の範囲内とし、内規に基づき、各取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の職務範囲および中長期的な企業価値向上への貢献度に基づいて算出し決定する。
ハ. 譲渡制限期間は、譲渡制限付株式割当契約により割当を受けた日より3年間から30年間の間で取締役会が予め定める期間とする。
なお、監査等委員である取締役の報酬については、年額50百万円を超えない金額で、監査等委員である取締役の協議によって決定しております。
当事業年度において、取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額(基本報酬の額と業績連動報酬の額)の決定について、本株主総会でご承認いただいた上記報酬枠の範囲内で、指名報酬委員会に対して各取締役の基本報酬の額、業績連動報酬の額及び譲渡制限付株式報酬の付与株式数について、原案を提示いたしました。指名報酬委員会はその評価、プロセス及び評価結果等について確認、審議し、取締役会は指名報酬委員会の答申を踏まえた合議のうえで個人別の報酬額を最終決定いたしました。
持続的な企業価値の向上を実現するため、業績連動報酬等にかかる業績指標は、主に、基本賞与については、期初設定の売上高及び営業利益の達成度並びに前期からの売上高、営業利益及び1株当たり当期純利益の成長率、業績賞与については、期初設定の売上高、営業利益の達成度で構成されております。なお、売上高は達成度96.5%前期比10.6%増、営業利益は達成度92.2%前期比56.8%増、1株当たり当期純利益は前期比87.6%増となりました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社は、本株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社に移行いたしました。
2.上記役員の員数及び報酬の額には、本株主総会終結の時をもって退任した取締役2名(うち社外取締役1名)及び監査役2名(うち社外監査役1名)を含んでおります。
3.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含めておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針については、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名報酬委員会での審議を経て取締役会で決定しております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の総額は、2022年6月28日開催の第24回定時株主総会(以下、「本株主総会」という)において、年額250百万円以内(うち社外取締役50百万円以内)、また監査等委員である取締役の報酬等の総額は年額50百万円以内と決議いただいております。加えて、本株主総会において、上記報酬等の枠内で、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬として支給する金銭報酬債権の総額を、年額40百万円以内と決議いただいております。本株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役の員数は3名(全員が社外取締役)であります。
1)基本方針
イ. 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、株主総会で決定された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の総額の範囲内において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬規程(以下、「内規」という)に従って役位等により年間報酬の範囲を定める。執行取締役の報酬は、月額報酬、基本賞与、業績賞与および譲渡制限付株式報酬に関する指名報酬委員会への諮問を経て、社長執行役員が提案し、取締役会で決定する。社外取締役の報酬は、社長執行役員が提案し、取締役会で決定する。
ロ. 監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で決定された監査等委員である取締役の報酬等の総額の範囲内において、取締役(監査等委員)報酬規程に従って役位等により年間報酬の範囲を定め、監査等委員である取締役の協議により決定する。
ハ. 社外取締役および監査等委員である取締役の報酬は、独立した立場で当社経営に対する監督および助言を行うという職務に鑑み、月額報酬のみとする。
2)基本報酬 (金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は月額報酬とし、執行取締役については、業界あるいは同規模の他企業の水準を勘案の上、各取締役の職務範囲、過去3年の実績および会社の過去3年の実績(計画比及び成長率等)を考慮して決定する。社外取締役および監査等委員である取締役については、業界あるいは同規模の他企業の水準を勘案の上、各取締役の職務範囲を考慮して決定する。
3)業績連動報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針ならびに個人別の報酬等に対する金銭報酬・業績連動報酬の割合の決定方針を含む)
イ. 業績連動報酬等は、基本賞与および業績賞与とし、毎年一定の時期に支給する。
ロ. 基本賞与は、月額報酬の3か月を基準として0~6か月相当の範囲内とし、内規に基づき、KPI および定性的目標の達成度、および中長期的な企業価値向上への貢献度に基づいて算出し決定する。
ハ. 業績賞与は、月額報酬の1か月を基準として0~2か月相当の範囲内とし、内規に基づき、KPI の達成度に基づいて算出し決定する。
4)非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
イ. 非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬とし、毎年一定の時期に付与する。
ロ. 譲渡制限付株式報酬は、月額報酬および基本賞与基準額(月額報酬の3か月)の年総額の0~20%の範囲内とし、内規に基づき、各取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の職務範囲および中長期的な企業価値向上への貢献度に基づいて算出し決定する。
ハ. 譲渡制限期間は、譲渡制限付株式割当契約により割当を受けた日より3年間から30年間の間で取締役会が予め定める期間とする。
なお、監査等委員である取締役の報酬については、年額50百万円を超えない金額で、監査等委員である取締役の協議によって決定しております。
当事業年度において、取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額(基本報酬の額と業績連動報酬の額)の決定について、本株主総会でご承認いただいた上記報酬枠の範囲内で、指名報酬委員会に対して各取締役の基本報酬の額、業績連動報酬の額及び譲渡制限付株式報酬の付与株式数について、原案を提示いたしました。指名報酬委員会はその評価、プロセス及び評価結果等について確認、審議し、取締役会は指名報酬委員会の答申を踏まえた合議のうえで個人別の報酬額を最終決定いたしました。
持続的な企業価値の向上を実現するため、業績連動報酬等にかかる業績指標は、主に、基本賞与については、期初設定の売上高及び営業利益の達成度並びに前期からの売上高、営業利益及び1株当たり当期純利益の成長率、業績賞与については、期初設定の売上高、営業利益の達成度で構成されております。なお、売上高は達成度96.5%前期比10.6%増、営業利益は達成度92.2%前期比56.8%増、1株当たり当期純利益は前期比87.6%増となりました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 89 | 67 | 18 | 3 | 5 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | - | - | - | - | - |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 27 | 27 | - | - | 6 |
(注)1.当社は、本株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社に移行いたしました。
2.上記役員の員数及び報酬の額には、本株主総会終結の時をもって退任した取締役2名(うち社外取締役1名)及び監査役2名(うち社外監査役1名)を含んでおります。
3.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含めておりません。