有価証券報告書-第28期(2023/04/01-2024/04/30)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、監査役会設置会社で常勤監査役1名、非常勤監査役3名(うち、社外監査役2名)の計4名で構成されております。監査役は、取締役会をはじめとして重要な会議に出席するとともに、各事業所に対する業務監査及び子会社監査を実施し、その結果を監査役会及び代表取締役社長に報告しております。また、常勤監査役は、職務上知り得た情報について、必要に応じて他の監査役と共有するよう努めており、監査役会は会計監査人との会合を適宜実施するなど相互に連携し、必要に応じて意見の交換を行っております。
常勤監査役の木村賢治は、2018年6月まで当社常務取締役管理本部長として、決算手続及び財務諸表の作成を取りまとめ、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役西田弥代は弁護士として企業法務に精通しており、コンプライアンスに関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度においては、監査役会を15回開催しております。
個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
(注)1.岡本真哉氏は、2023年6月23日の第27回定時株主総会終結の時をもって、監査役を退任いたしました。
2.清水高氏は、2023年6月23日の第27回定時株主総会において選任されたため、監査役会の出席状況は就任後の監査役会の回数に基づき記載しております。
監査役会においては、年度の監査方針や監査計画の策定、監査報告書の作成、各監査役の職務分担の決定、会計監査人の評価と再任同意、監査法人の監査報酬に対する同意等について審議を行いました。また、常勤監査役の活動報告に基づく情報共有、各監査役による子会社往査結果や棚卸立会の結果の共有・意見交換、会計監査人との定期的な会合及び監査上の主要な検討事項(KAM)に関する協議のほか、代表取締役との会合等を行いました。
常勤監査役は、経営会議を始めとする社内の重要な会議又は委員会への出席のほか、重要な書類の閲覧、取締役との対話を行い、また、内部統制推進委員会及び会計監査人と意見交換を行って、経営の監視・監督機能を果たしております。全監査役が出席し、代表取締役社長との面談や、社外取締役との意見交換会を定期的に開催することで監査品質の向上に努めています。
当事業年度における重点監査項目としては、業容急拡大に伴い、総務法務部、人事部及び経理部の各管理部門の体制強化の状況と内部統制の状況の検証、企業集団の内部統制システム、特にコンプライアンス体制並びにリスク管理体制の整備・運用状況及びその実効性に関する監査、並びに法定開示や適時開示の検証及び確認を行いました。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
当社は、内部監査の独立性・客観性を担保するため、内部監査室は代表取締役社長直轄の組織としております。有価証券報告書提出日現在、内部監査室は1名であります。
b.内部監査室の活動状況
当社は、コンプライアンス経営のための内部統制システムとして、各部門の内部統制の整備運用を推進する内部統制推進委員会を設置するとともに、その活動結果について内部監査室が評価を行う体制を採用しております。内部監査室の監査対象としては、業務監査を主として行い、必要に応じて、代表取締役社長の指示により特命監査を実施しております。
c.内部監査、監査役会及び会計監査の相互連携
有効かつ効率的な監査の実施のため、常勤監査役と内部監査室とは適宜情報交換を実施し、監査役会と内部監査室が連携する体制としております。また、監査役及び内部監査室と会計監査人とは内部統制監査において連携し、内部統制において不備が発見された場合には速やかに改善することとしております。
d.内部監査の実効性を確保するための取組
当社内部監査部門は、当社及び当社グループ会社を対象として、「内部監査規程」に基づき、業務の適正性を監査するとともに、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システム・プロセスの整備、運用状況の監査を実施しております。当事業年度は、グループ会社1社を含む業務監査を実施しました。財務報告に係る内部統制の評価は、当社及び連結子会社3社を対象として全社的な内部統制の評価を行い、グループ会社1社を対象として業務プロセスに係る内部統制の評価を行いました。これら内部監査の結果については、当社の代表取締役社長及び取締役会並びに監査役へ報告するとともに、直接課題提起、改善提案を行うことで、内部統制システムの向上に努めております。
会計監査人有限責任監査法人トーマツとは、主な内部監査結果及び改善の報告を実施し、相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続期間
14年間
c.業務を執行した公認会計士
京嶋 清兵衛
片山 行央
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他16名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、当社の事業内容に対応して、適正かつ効率的に監査業務を実施できる審査体制が整備されていること、また、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領や監査費用が合理的かつ妥当であること等を総合的に判断し、会計監査人を選定しております。現会計監査人の選定理由といたしましては、当社の選定基準をもとに、独立性、専門性及び品質管理体制等を総合的に勘案し、効率的かつ効果的な監査業務の運営が期待できること、また当社親会社であるフリービット株式会社との連結決算における監査の一元化を図る目的もあり、適任であると判断し選任いたしました。
f.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
監査役及び監査役会による会計監査人の評価は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人が独立性を保持し、かつ、適切に監査を実施していることを検証しております。また、監査法人からその職務の遂行状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を受けることとしております。当該監査法人の職務遂行に問題はないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
前連結会計年度における非監査業務の内容は、役員報酬制度構築に関する助言業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査法人から提示を受けた監査報酬見積額に対して内容の説明を受け、監査報酬が適正か検討し両者協議の上、監査役会での同意のもと決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社は、監査役会設置会社で常勤監査役1名、非常勤監査役3名(うち、社外監査役2名)の計4名で構成されております。監査役は、取締役会をはじめとして重要な会議に出席するとともに、各事業所に対する業務監査及び子会社監査を実施し、その結果を監査役会及び代表取締役社長に報告しております。また、常勤監査役は、職務上知り得た情報について、必要に応じて他の監査役と共有するよう努めており、監査役会は会計監査人との会合を適宜実施するなど相互に連携し、必要に応じて意見の交換を行っております。
常勤監査役の木村賢治は、2018年6月まで当社常務取締役管理本部長として、決算手続及び財務諸表の作成を取りまとめ、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役西田弥代は弁護士として企業法務に精通しており、コンプライアンスに関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度においては、監査役会を15回開催しております。
個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
職名 | 氏名 | 出席回数 |
常勤監査役 | 木村賢治 | 15回中15回 |
監査役(社外) | 田宮 昭 | 15回中15回 |
監査役(社外) | 西田弥代 | 15回中15回 |
監査役 | 岡本真哉 | 4回中4回 |
監査役 | 清水 高 | 11回中11回 |
(注)1.岡本真哉氏は、2023年6月23日の第27回定時株主総会終結の時をもって、監査役を退任いたしました。
2.清水高氏は、2023年6月23日の第27回定時株主総会において選任されたため、監査役会の出席状況は就任後の監査役会の回数に基づき記載しております。
監査役会においては、年度の監査方針や監査計画の策定、監査報告書の作成、各監査役の職務分担の決定、会計監査人の評価と再任同意、監査法人の監査報酬に対する同意等について審議を行いました。また、常勤監査役の活動報告に基づく情報共有、各監査役による子会社往査結果や棚卸立会の結果の共有・意見交換、会計監査人との定期的な会合及び監査上の主要な検討事項(KAM)に関する協議のほか、代表取締役との会合等を行いました。
常勤監査役は、経営会議を始めとする社内の重要な会議又は委員会への出席のほか、重要な書類の閲覧、取締役との対話を行い、また、内部統制推進委員会及び会計監査人と意見交換を行って、経営の監視・監督機能を果たしております。全監査役が出席し、代表取締役社長との面談や、社外取締役との意見交換会を定期的に開催することで監査品質の向上に努めています。
当事業年度における重点監査項目としては、業容急拡大に伴い、総務法務部、人事部及び経理部の各管理部門の体制強化の状況と内部統制の状況の検証、企業集団の内部統制システム、特にコンプライアンス体制並びにリスク管理体制の整備・運用状況及びその実効性に関する監査、並びに法定開示や適時開示の検証及び確認を行いました。
② 内部監査の状況
a.内部監査の組織、人員及び手続
当社は、内部監査の独立性・客観性を担保するため、内部監査室は代表取締役社長直轄の組織としております。有価証券報告書提出日現在、内部監査室は1名であります。
b.内部監査室の活動状況
当社は、コンプライアンス経営のための内部統制システムとして、各部門の内部統制の整備運用を推進する内部統制推進委員会を設置するとともに、その活動結果について内部監査室が評価を行う体制を採用しております。内部監査室の監査対象としては、業務監査を主として行い、必要に応じて、代表取締役社長の指示により特命監査を実施しております。
c.内部監査、監査役会及び会計監査の相互連携
有効かつ効率的な監査の実施のため、常勤監査役と内部監査室とは適宜情報交換を実施し、監査役会と内部監査室が連携する体制としております。また、監査役及び内部監査室と会計監査人とは内部統制監査において連携し、内部統制において不備が発見された場合には速やかに改善することとしております。
d.内部監査の実効性を確保するための取組
当社内部監査部門は、当社及び当社グループ会社を対象として、「内部監査規程」に基づき、業務の適正性を監査するとともに、財務報告に係る内部統制を含めた内部統制システム・プロセスの整備、運用状況の監査を実施しております。当事業年度は、グループ会社1社を含む業務監査を実施しました。財務報告に係る内部統制の評価は、当社及び連結子会社3社を対象として全社的な内部統制の評価を行い、グループ会社1社を対象として業務プロセスに係る内部統制の評価を行いました。これら内部監査の結果については、当社の代表取締役社長及び取締役会並びに監査役へ報告するとともに、直接課題提起、改善提案を行うことで、内部統制システムの向上に努めております。
会計監査人有限責任監査法人トーマツとは、主な内部監査結果及び改善の報告を実施し、相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続期間
14年間
c.業務を執行した公認会計士
京嶋 清兵衛
片山 行央
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他16名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、当社の事業内容に対応して、適正かつ効率的に監査業務を実施できる審査体制が整備されていること、また、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領や監査費用が合理的かつ妥当であること等を総合的に判断し、会計監査人を選定しております。現会計監査人の選定理由といたしましては、当社の選定基準をもとに、独立性、専門性及び品質管理体制等を総合的に勘案し、効率的かつ効果的な監査業務の運営が期待できること、また当社親会社であるフリービット株式会社との連結決算における監査の一元化を図る目的もあり、適任であると判断し選任いたしました。
f.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
監査役及び監査役会による会計監査人の評価は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人が独立性を保持し、かつ、適切に監査を実施していることを検証しております。また、監査法人からその職務の遂行状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を受けることとしております。当該監査法人の職務遂行に問題はないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
提出会社 | 37,300 | 3,500 | 36,000 | - |
連結子会社 | - | - | - | - |
計 | 37,300 | 3,500 | 36,000 | - |
前連結会計年度における非監査業務の内容は、役員報酬制度構築に関する助言業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査法人から提示を受けた監査報酬見積額に対して内容の説明を受け、監査報酬が適正か検討し両者協議の上、監査役会での同意のもと決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。