有価証券報告書-第26期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬につきましては、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、個々の取締役の報酬の決定に際しては役位、職責、在任年数、貢献度等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針といたします。報酬の種類につきましては、基本報酬としての固定報酬と、株主価値との連動性をより重視した株式報酬から構成されています。
なお、当社は、2021年3月12日開催の取締役会において、取締役の報酬等の内容を検討するため、社外取締役を中心に構成する任意の諮問機関である報酬委員会を設置済みであります。
b.基本報酬(金銭報酬)の個別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、役位、職責、在任年数、貢献度等に応じて総合的に勘案して決定するものといたします。
社外取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、その職務に鑑み、固定報酬としての基本報酬を支給することとしております。
監査役の報酬は、株主総会において決議された監査役報酬総額の範囲内で、監査役の協議を経て、固定報酬としての基本報酬を支給することとしております。
当社の取締役及び監査役の報酬限度額等は、以下のとおりであります。
c.非金銭報酬等並びに業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、当社の中長期的な企業価値向上に向けた取組みをより強化し、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、報酬委員会に諮問しつつ、当社取締役会においてその要件、付与数の算定方法、交付時期等を決定した上で、一定期間継続して当社の取締役等を務めることを条件に譲渡制限を解除すること等を定める勤務継続型譲渡制限付株式を年間10,000株以内で付与するものとしております。各取締役への具体的な付与数は、役位、職責、貢献度等に応じて、決定するものとしております。
業績連動報酬等は、当社の中長期的な企業価値向上に向けた取組みをより強化し、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、報酬委員会に諮問しつつ、当社取締役会が定める期間(以下「評価期間」という。なお、当初の評価期間は、2023 年3月期から2024年3月期までの2事業年度とする。)中の評価指標を当社取締役会にてあらかじめ設定し、当該評価指標の達成度等に応じて交付する業績連動型譲渡制限付株式を年間80,000株以内で付与するものとしております。各取締役への具体的な付与数は、役位、職責、貢献度等に応じて決定し、原則として評価期間終了後に付与するものとしております。
d.金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
種類別の報酬割合につきましては、当社と同様の業態に属する企業の報酬水準等を踏まえ、当社の特性を考慮した上で基本報酬額をベースとして定め、その役位・職責等を考慮し、非金銭報酬等の割合について報酬委員会にて検討いたします。取締役会は、同委員会の答申内容を尊重し、取締役の種類別の報酬割合を決定するものといたします。
e.取締役の個別の報酬等の内容についての決定に関する方針
個人別の報酬額については報酬委員会にて検討を行うものとし、取締役会は報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定するものといたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注1) 上記の退職慰労金の額は、当事業年度の役員退職慰労引当金繰入額であります。
(注2) 当社の監査役の報酬額は月額2,000千円以内と株主総会で決議しておりますが、2020年7月期以降、監査役に対して支払った報酬が監査役報酬の上限を超過しておりました。当該期間における報酬上限枠を超過した部分については、監査役と協議の上、返還請求を行い、その全額が返還されております。今後は、監査役報酬の決定プロセス及び上限枠の適正な金額設定と確認手続きの見直しを行います。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬につきましては、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、個々の取締役の報酬の決定に際しては役位、職責、在任年数、貢献度等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針といたします。報酬の種類につきましては、基本報酬としての固定報酬と、株主価値との連動性をより重視した株式報酬から構成されています。
なお、当社は、2021年3月12日開催の取締役会において、取締役の報酬等の内容を検討するため、社外取締役を中心に構成する任意の諮問機関である報酬委員会を設置済みであります。
b.基本報酬(金銭報酬)の個別の報酬等の額の決定に関する方針
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、役位、職責、在任年数、貢献度等に応じて総合的に勘案して決定するものといたします。
社外取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、その職務に鑑み、固定報酬としての基本報酬を支給することとしております。
監査役の報酬は、株主総会において決議された監査役報酬総額の範囲内で、監査役の協議を経て、固定報酬としての基本報酬を支給することとしております。
当社の取締役及び監査役の報酬限度額等は、以下のとおりであります。
役員区分 | 株主総会の 決議年月日 | 決議の内容 (報酬限度額) | 対象となる 役員の員数(名) |
取締役 | 2005年6月27日 | 月額10,000千円以内 | 5 |
監査役 | 2000年2月25日 | 月額2,000千円以内 | 3 |
c.非金銭報酬等並びに業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、当社の中長期的な企業価値向上に向けた取組みをより強化し、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、報酬委員会に諮問しつつ、当社取締役会においてその要件、付与数の算定方法、交付時期等を決定した上で、一定期間継続して当社の取締役等を務めることを条件に譲渡制限を解除すること等を定める勤務継続型譲渡制限付株式を年間10,000株以内で付与するものとしております。各取締役への具体的な付与数は、役位、職責、貢献度等に応じて、決定するものとしております。
業績連動報酬等は、当社の中長期的な企業価値向上に向けた取組みをより強化し、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、報酬委員会に諮問しつつ、当社取締役会が定める期間(以下「評価期間」という。なお、当初の評価期間は、2023 年3月期から2024年3月期までの2事業年度とする。)中の評価指標を当社取締役会にてあらかじめ設定し、当該評価指標の達成度等に応じて交付する業績連動型譲渡制限付株式を年間80,000株以内で付与するものとしております。各取締役への具体的な付与数は、役位、職責、貢献度等に応じて決定し、原則として評価期間終了後に付与するものとしております。
d.金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
種類別の報酬割合につきましては、当社と同様の業態に属する企業の報酬水準等を踏まえ、当社の特性を考慮した上で基本報酬額をベースとして定め、その役位・職責等を考慮し、非金銭報酬等の割合について報酬委員会にて検討いたします。取締役会は、同委員会の答申内容を尊重し、取締役の種類別の報酬割合を決定するものといたします。
e.取締役の個別の報酬等の内容についての決定に関する方針
個人別の報酬額については報酬委員会にて検討を行うものとし、取締役会は報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定するものといたします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬額の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 77,088 | 58,950 | - | 18,138 | 7 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 18,200 | 15,600 | - | 2,600 | 2 |
社外役員 | 23,640 | 23,640 | - | - | 4 |
計 | 118,928 | 98,190 | - | 20,738 | 13 |
(注1) 上記の退職慰労金の額は、当事業年度の役員退職慰労引当金繰入額であります。
(注2) 当社の監査役の報酬額は月額2,000千円以内と株主総会で決議しておりますが、2020年7月期以降、監査役に対して支払った報酬が監査役報酬の上限を超過しておりました。当該期間における報酬上限枠を超過した部分については、監査役と協議の上、返還請求を行い、その全額が返還されております。今後は、監査役報酬の決定プロセス及び上限枠の適正な金額設定と確認手続きの見直しを行います。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。