有価証券報告書-第25期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な会計上の見積り)
1.時価を把握することが極めて困難と認められる株式の減損処理
当事業年度の貸借対照表に計上されている投資有価証券は204,476千円であります。
投資有価証券は、成長戦略に則った業務提携関係の維持・強化のため、中長期的な企業価値の向上に資すると判断した非上場会社の普通株式又は種類株式であり、すべて時価を把握することが極めて困難と認められる株式であります。
時価を把握することが極めて困難と認められる株式は取得原価をもって貸借対照表価額としていますが、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が取得原価に比べて50%程度以上低下したときは、相当の減額を行い、評価差額は当期の損失として減損処理することとしております。実質価額は、当該株式が普通株式の場合には、一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して作成した財務諸表を基礎に、原則として資産等の時価評価に基づく評価差額等を加味して算定した1株当たりの純資産額に、所有株式数を乗じた金額としております。当該株式が種類株式の場合には、種類株式の内容により、評価モデルを利用する方法、1株当たりの純資産額を基礎とする方法、優先的な残余財産分配請求額を基礎とする方法のうち、いずれか適切な方法により実質価額を算定することとしております。実質価額の算定には第三者による評価結果を参考にすることもあります。
なお、翌事業年度において、実質価額が取得原価と比べて50%程度以上低下した場合には、原則として減損処理することになりますが、実質価額について回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合には、減損処理をしないこととなります。
2.棚卸資産の評価
当事業年度の貸借対照表に計上されている棚卸資産は、以下のとおりであります。
棚卸資産は、主として集合住宅向けISP事業にて設置する機器であります。棚卸資産は取得原価をもって貸借対照表価額としていますが、期末において個別品目ごとに回転期間を計算し、一定の回転期間を超えている場合には、原則として収益性の低下が認められると判断し、帳簿価額を備忘価額まで切り下げることとしております。ただし、次の事項に該当する品目については、収益性の低下の判断を見直しています。
① 一定の回転期間を超えている場合でも、当該機器が新製品である等の合理的な理由が認められるとき
は、収益性の低下がないと判断する
② 一定の回転期間を超えていない場合でも、IoT技術等の進展により陳腐化が生じたときは、収益性の
低下があると判断する
以上の結果、当事業年度において計上した棚卸資産評価損は34,502千円であります。
1.時価を把握することが極めて困難と認められる株式の減損処理
当事業年度の貸借対照表に計上されている投資有価証券は204,476千円であります。
投資有価証券は、成長戦略に則った業務提携関係の維持・強化のため、中長期的な企業価値の向上に資すると判断した非上場会社の普通株式又は種類株式であり、すべて時価を把握することが極めて困難と認められる株式であります。
時価を把握することが極めて困難と認められる株式は取得原価をもって貸借対照表価額としていますが、当該株式の発行会社の財政状態の悪化により実質価額が取得原価に比べて50%程度以上低下したときは、相当の減額を行い、評価差額は当期の損失として減損処理することとしております。実質価額は、当該株式が普通株式の場合には、一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して作成した財務諸表を基礎に、原則として資産等の時価評価に基づく評価差額等を加味して算定した1株当たりの純資産額に、所有株式数を乗じた金額としております。当該株式が種類株式の場合には、種類株式の内容により、評価モデルを利用する方法、1株当たりの純資産額を基礎とする方法、優先的な残余財産分配請求額を基礎とする方法のうち、いずれか適切な方法により実質価額を算定することとしております。実質価額の算定には第三者による評価結果を参考にすることもあります。
なお、翌事業年度において、実質価額が取得原価と比べて50%程度以上低下した場合には、原則として減損処理することになりますが、実質価額について回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合には、減損処理をしないこととなります。
2.棚卸資産の評価
当事業年度の貸借対照表に計上されている棚卸資産は、以下のとおりであります。
| 商品及び製品 | 16千円 |
| 仕掛品 | 202,657千円 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,143,029千円 |
棚卸資産は、主として集合住宅向けISP事業にて設置する機器であります。棚卸資産は取得原価をもって貸借対照表価額としていますが、期末において個別品目ごとに回転期間を計算し、一定の回転期間を超えている場合には、原則として収益性の低下が認められると判断し、帳簿価額を備忘価額まで切り下げることとしております。ただし、次の事項に該当する品目については、収益性の低下の判断を見直しています。
① 一定の回転期間を超えている場合でも、当該機器が新製品である等の合理的な理由が認められるとき
は、収益性の低下がないと判断する
② 一定の回転期間を超えていない場合でも、IoT技術等の進展により陳腐化が生じたときは、収益性の
低下があると判断する
以上の結果、当事業年度において計上した棚卸資産評価損は34,502千円であります。