- #1 ストックオプション制度の内容(連結)
(第5回新株予約権)
| 決議年月日 | 2019年9月11日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 126資本組入額 63 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ①本第5回新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」といいます。)は、本第5回新株予約権を行使することができず、受託者より本第5回新株予約権の付与を受けた者(以下、「受益者」または「本新株予約権者」という。)のみが本第5回新株予約権を行使できることとする。②受益者は、2021年3月期から2025年3月期までのいずれかの事業年度において、当社の営業利益が11億円を超過した場合に限り、各受益者が交付を受けた本第5回新株予約権を行使することができる。なお、上記における営業利益の判定においては、当社が提出した有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)における営業利益の金額を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。③受益者は、本新株予約権を行使する時点において当社もしくは当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員であること、または当社もしくは当社の関係会社と顧問契約もしくは業務委託契約を締結している関係にあることを要する。但し、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。④受益者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本第5回新株予約権を行使することができない。⑤本第5回新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式数を超過することとなるときは、当該本第5回新株予約権の行使を行うことはできない。⑥本第5回新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.本第5回新株予約権は、小林雅明を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日時点の当社役職員等のうち受益者として指定された者に交付されます。
2021/06/23 16:30- #2 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
(第5回新株予約権)
| 決議年月日 | 2019年9月11日 |
| 付与日 | 2019年9月30日 |
| 権利確定条件 | ①本第5回新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」といいます。)は、本第5回新株予約権を行使することができず、受託者より本第5回新株予約権の付与を受けた者(以下、「受益者」または「本新株予約権者」という。)のみが本第5回新株予約権を行使できることとする。②受益者は、2021年3月期から2025年3月期までのいずれかの事業年度において、当社の営業利益が11億円を超過した場合に限り、各受益者が交付を受けた本第5回新株予約権を行使することができる。なお、上記における営業利益の判定においては、当社が提出した有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)における営業利益の金額を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。③受益者は、本新株予約権を行使する時点において当社もしくは当社の関係会社の取締役、監査役もしくは従業員であること、または当社もしくは当社の関係会社と顧問契約もしくは業務委託契約を締結している関係にあることを要する。但し、当社取締役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこの限りではない。④受益者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本第5回新株予約権を行使することができない。⑤本第5回新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式数を超過することとなるときは、当該本第5回新株予約権の行使を行うことはできない。⑥本第5回新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 勤務対象期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.本第5回新株予約権は、小林雅明を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日時点の当社役職員等のうち受益者として指定された者に交付されます。
2021/06/23 16:30- #3 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であり、報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報
2021/06/23 16:30- #4 セグメント表の脚注(連結)
- その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ハーブガーデンの運営事業であります。
2 セグメント利益または損失(△)及びセグメント資産並びにその他の項目の調整額は、報告セグメントに帰属しない本社の資産又は費用であります。
3 セグメント利益または損失(△)の合計は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。2021/06/23 16:30 - #5 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法(連結)
告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であり、報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
2021/06/23 16:30- #6 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等(連結)
(4)対処すべき課題
当社グループは、当連結会計年度において2期連続で重要な営業損失、経常損失及び親会社株主に帰属する当期純損失を計上し、また、シンジケートローンの財務制限条項に抵触する見込みであったため、連結計算書類作成時においては、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在し、かつ継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められると判断し、継続企業の前提に関する注記を付しておりましたが、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に記載のとおり、シンジケートローンの完済により財務制限条項そのものが解消され、販売用不動産の売却取引により、2022年3月期第1四半期において営業利益に625,252千円を計上する予定であり、また、当該取引により手元資金はシンジケートローン完済後において約7億円増加し、当面の運転資金、投資資金を十分に賄える状況となったことから、有価証券報告書日現在、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況は解消したものと判断し、継続企業の前提に関する注記は付しておりません。
このような状況の中、当社グループの対処すべき課題は以下のとおりであります。
2021/06/23 16:30- #7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
連結子会社の大多喜ハーブガーデンが運営するハーブガーデンにつきましては、新型コロナウイルス感染症の影響で、一度は来園者数が大きく落ち込んだものの、SNS等を利用した広告戦略の奏功により総来園者数は前期並に回復し、売上高を大きく伸ばしました。同社の生産卸売事業につきましては、緊急事態宣言下における飲食店の営業自粛や時短営業の影響から外食向けの卸売りが低迷、巣篭り需要を受けた量販店向けの卸売りが伸長したものの落ち込みはカバーできず、卸売全体としては苦戦いたしました。
この結果、売上高は181,842千円(前年同期比4.9%減)、セグメント利益(営業利益)は18,303千円(前年同期は6,302千円の営業損失)となりました。
生産、受注及び販売の実績は、次のとおりであります。
2021/06/23 16:30- #8 重要な後発事象、財務諸表(連結)
なお、当社は、当事業年度において継続して重要な営業損失、経常損失及び当期純損失を計上し、また、シンジケートローンの財務制限条項に抵触する見込みであったため、計算書類作成時においては、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在し、かつ継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められると判断し、継続企業の前提に関する注記を付しておりました。
しかしながら、シンジケートローンの完済により財務制限条項そのものが解消され、当該販売用不動産の売却取引により、2022年3月期第1四半期において営業利益に625,252千円を計上する予定であり、また、手元資金はシンジケートローン完済後において約7億円増加し、当面の運転資金、投資資金を十分に賄える状況となったことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況は解消したものと判断し、継続企業の前提に関する注記は付しておりません。
2021/06/23 16:30- #9 重要な後発事象、連結財務諸表(連結)
なお、当社グループは、当連結会計年度において2期連続で重要な営業損失、経常損失及び親会社株主に帰属する当期純損失を計上し、また、シンジケートローンの財務制限条項に抵触する見込みであったため、連結計算書類作成時においては、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在し、かつ継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められると判断し、継続企業の前提に関する注記を付しておりました。
しかしながら、シンジケートローンの完済により財務制限条項そのものが解消され、当該販売用不動産の売却取引により、2022年3月期第1四半期において営業利益に625,252千円を計上する予定であり、また、手元資金はシンジケートローン完済後において約7億円増加し、当面の運転資金、投資資金を十分に賄える状況となったことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況は解消したものと判断し、継続企業の前提に関する注記は付しておりません。
2021/06/23 16:30