有価証券報告書-第23期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
(3) 【監査の状況】
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)a(b)及びd(a)ⅱの規定を当事業年度に係る有価証券報告書から適用しております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役会は、監査役3名のうち2名が社外監査役で構成されており、当社の経営を専門的知識や経験から監視、監査しており、監査役会において相互に職務の状況について報告を行うことにより監査業務の認識を共有化しております。
監査役2名は公認会計士の資格を有しており財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査担当者3名により構成される内部監査部門が公正な立場に立って会社の業務活動のモニタリングを行い、適正な業務執行及び財務内容の適正開示に資するべく改善・指導を行っており、社長に監査結果に基づく報告を行っております。
③ 会計監査の状況
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けており、正確かつ迅速な経営情報・財務情報の提供に努め、会計監査を通じて、適切な財務報告体制の整備・改善と情報開示の強化を目指しております。
2019年6月期における会計監査体制は、次のとおりであります。
1.公認会計士の氏名等
指定有限責任社員 業務執行社員 香 川 順
指定有限責任社員 業務執行社員 古 川 譲 二
なお、継続監査年数については、全員が7年以内であるため記載を省略しております。
2.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名 その他 4名
3.監査法人の選定方針と理由
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、品質管理、独立性、専門性、監査報酬、監査役及び経営者とのコミュニケーション、並びに不正リスクへの対応等を総合的に勘案し、選定をしております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。
4.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の監査体制及び職務遂行状況等を総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
1.監査公認会計士等に対する報酬
前連結会計年度の非監査業務に基づく報酬の内容は、コンフォートレターの作成業務についての対価であります。
2.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬 (1.を除く)
該当事項はありません。
3.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する報酬の額については、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めており、監査日数等を勘案した上で決定しております。
5.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人の監査計画の報告内容、従前の連結会計年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠等が適切かどうか検討した上、監査法人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)a(b)及びd(a)ⅱの規定を当事業年度に係る有価証券報告書から適用しております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役会は、監査役3名のうち2名が社外監査役で構成されており、当社の経営を専門的知識や経験から監視、監査しており、監査役会において相互に職務の状況について報告を行うことにより監査業務の認識を共有化しております。
監査役2名は公認会計士の資格を有しており財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査担当者3名により構成される内部監査部門が公正な立場に立って会社の業務活動のモニタリングを行い、適正な業務執行及び財務内容の適正開示に資するべく改善・指導を行っており、社長に監査結果に基づく報告を行っております。
③ 会計監査の状況
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けており、正確かつ迅速な経営情報・財務情報の提供に努め、会計監査を通じて、適切な財務報告体制の整備・改善と情報開示の強化を目指しております。
2019年6月期における会計監査体制は、次のとおりであります。
1.公認会計士の氏名等
指定有限責任社員 業務執行社員 香 川 順
指定有限責任社員 業務執行社員 古 川 譲 二
なお、継続監査年数については、全員が7年以内であるため記載を省略しております。
2.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名 その他 4名
3.監査法人の選定方針と理由
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、品質管理、独立性、専門性、監査報酬、監査役及び経営者とのコミュニケーション、並びに不正リスクへの対応等を総合的に勘案し、選定をしております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。
4.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の監査体制及び職務遂行状況等を総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
1.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 27 | 1 | 27 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 27 | 1 | 27 | - |
前連結会計年度の非監査業務に基づく報酬の内容は、コンフォートレターの作成業務についての対価であります。
2.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬 (1.を除く)
該当事項はありません。
3.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する報酬の額については、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めており、監査日数等を勘案した上で決定しております。
5.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人の監査計画の報告内容、従前の連結会計年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠等が適切かどうか検討した上、監査法人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。