訂正有価証券報告書-第25期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役福谷尚久氏、社外取締役ジョルジュ ウジュー氏は、長年にわたりファイナンスに関する豊富な経験と幅広い見識と共に自らも経営に関する経験があり、社外取締役ジョン ロバートソン氏は日本やアジアにおけるIT業界での様々な業務や組織運営に深く関わった経験を持ち、いずれも当社のグループ経営全般の監督及びコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただけるものと判断しております。
社外監査役鈴木邦男氏は、IT・情報通信業界において豊富な経験と経営についての知見を有しております。
社外監査役小林正憲氏は、弁護士及び公認会計士の資格を持ち、会社の財務・法務に精通しており、これまで多くの専門的な経験により会計・経営に携わられており、会社経営に関する専門的知見を有しております。
以上、その経歴等から両氏は、当社の経営を十分理解した上で、経営判断及びその意思決定において、有用な助言を含め社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
社外取締役ジョルジュ ウジュー氏は当社の株主となっておりますが、保有比率は1%未満であり主要株主ではなく、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。従って、一般の株主と利益相反が生じる立場にはないと判断しております。
社外取締役福谷尚久氏は当社の株主となっておりますが、保有比率は1%未満であり主要株主ではなく、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。従って、一般の株主と利益相反が生じる立場にはないと判断しております。
社外監査役鈴木邦男氏は当社の株主となっておりますが、保有比率は2%未満であり主要株主ではなく、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。従って、一般の株主と利益相反が生じる立場にはないと判断しております。
なお、当社は、社外取締役福谷尚久氏、社外取締役ジョルジュ ウジュー氏、社外取締役ジョン ロバートソン氏、社外監査役小林正憲氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、当社は社外取締役及び監査役全員と責任限定契約を締結しており、その内容の概要は、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、その賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額となっております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するに当たり、会社法・金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役となる者の独立性をその実質面において担保することに主眼を置いた独立性基準を以下のとおり設けています。
社外取締役及び社外監査役は、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。
(1)現在及び過去10年間において当社または当社の子会社もしくは関連会社(以下、総称して「当社グループ」という)の業務執行者(業務執行取締役、執行役、執行役員、社員、使用人)であった者、
(2)当社の総議決権数の10%以上を直接もしくは間接に有する者またはその業務執行者、
(3)当社グループを主要取引(注1)先とする、または当社グループが主要取引(注1)先とする者またはその業務執行者、
(4)当社グループに対してコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等による専門的サービスを提供する対価として、役員報酬以外に多額(注2)の金銭その他の財産上の利益を得ている者もしくはその業務執行者、
(5)当社グループから年間1,500万円を超える寄付、助成金を受けている者もしくはその業務執行者、
(6)当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者、
(7)当社グループの業務執行者を役員に選任している会社の業務執行者、
(8)過去3年間において上記2~7に該当する者、
(9)上記1~8に該当する者の配偶者もしくは二親等以内の親族。
(注1)主要取引とは、年間連結売上高の2%を超える金銭の授受を伴う取引もしくは、連結総資産の2%を超える金銭の融資をいう。
(注2)多額とは、専門的サービスを提供する者が個人の場合は、当社グループから受け取った役員報酬を除く当該利益が直近事業年度において年間1,500万円を超えることをいい、専門的サービスを提供する者が法人・組合等の団体の場合は当社グループから受け取った当該利益が直近事業年度において当該団体の年間総収入の2%もしくは金額1,500万円のいずれか高い方を超えることをいう。
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役福谷尚久氏、社外取締役ジョルジュ ウジュー氏は、長年にわたりファイナンスに関する豊富な経験と幅広い見識と共に自らも経営に関する経験があり、社外取締役ジョン ロバートソン氏は日本やアジアにおけるIT業界での様々な業務や組織運営に深く関わった経験を持ち、いずれも当社のグループ経営全般の監督及びコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただけるものと判断しております。
社外監査役鈴木邦男氏は、IT・情報通信業界において豊富な経験と経営についての知見を有しております。
社外監査役小林正憲氏は、弁護士及び公認会計士の資格を持ち、会社の財務・法務に精通しており、これまで多くの専門的な経験により会計・経営に携わられており、会社経営に関する専門的知見を有しております。
以上、その経歴等から両氏は、当社の経営を十分理解した上で、経営判断及びその意思決定において、有用な助言を含め社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
社外取締役ジョルジュ ウジュー氏は当社の株主となっておりますが、保有比率は1%未満であり主要株主ではなく、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。従って、一般の株主と利益相反が生じる立場にはないと判断しております。
社外取締役福谷尚久氏は当社の株主となっておりますが、保有比率は1%未満であり主要株主ではなく、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。従って、一般の株主と利益相反が生じる立場にはないと判断しております。
社外監査役鈴木邦男氏は当社の株主となっておりますが、保有比率は2%未満であり主要株主ではなく、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。従って、一般の株主と利益相反が生じる立場にはないと判断しております。
なお、当社は、社外取締役福谷尚久氏、社外取締役ジョルジュ ウジュー氏、社外取締役ジョン ロバートソン氏、社外監査役小林正憲氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、当社は社外取締役及び監査役全員と責任限定契約を締結しており、その内容の概要は、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、その賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額となっております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するに当たり、会社法・金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役となる者の独立性をその実質面において担保することに主眼を置いた独立性基準を以下のとおり設けています。
社外取締役及び社外監査役は、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。
(1)現在及び過去10年間において当社または当社の子会社もしくは関連会社(以下、総称して「当社グループ」という)の業務執行者(業務執行取締役、執行役、執行役員、社員、使用人)であった者、
(2)当社の総議決権数の10%以上を直接もしくは間接に有する者またはその業務執行者、
(3)当社グループを主要取引(注1)先とする、または当社グループが主要取引(注1)先とする者またはその業務執行者、
(4)当社グループに対してコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等による専門的サービスを提供する対価として、役員報酬以外に多額(注2)の金銭その他の財産上の利益を得ている者もしくはその業務執行者、
(5)当社グループから年間1,500万円を超える寄付、助成金を受けている者もしくはその業務執行者、
(6)当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者、
(7)当社グループの業務執行者を役員に選任している会社の業務執行者、
(8)過去3年間において上記2~7に該当する者、
(9)上記1~8に該当する者の配偶者もしくは二親等以内の親族。
(注1)主要取引とは、年間連結売上高の2%を超える金銭の授受を伴う取引もしくは、連結総資産の2%を超える金銭の融資をいう。
(注2)多額とは、専門的サービスを提供する者が個人の場合は、当社グループから受け取った役員報酬を除く当該利益が直近事業年度において年間1,500万円を超えることをいい、専門的サービスを提供する者が法人・組合等の団体の場合は当社グループから受け取った当該利益が直近事業年度において当該団体の年間総収入の2%もしくは金額1,500万円のいずれか高い方を超えることをいう。