有価証券報告書-第43期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(ストックオプション等関係)
1.ストックオプションに係る費用計上額及び科目名
単位:千円
2.ストックオプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプションの内容
(注)1.株式の種類別のストックオプション数
株式の種類別のストックオプション数は、平成26年1月1日付株式分割(普通株式1株につき3株)及び平成28年10月1日付株式分割(普通株式1株につき2株)による分割後の株式数に換算している。
2.第1回及び第2回株式報酬型ストックオプションの権利確定条件
①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、行使期間の最後の1年間に限り新株予約権を行使することができるものとする。
②新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。
③上記①、②に関わらず、新株予約権者及び相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、組織再編成行為時における新株予約権の取扱いの規定に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間
④1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
3.第1回業績目標コミットメント型ストックオプションの権利確定条件
①新株予約権者は、当社が第42期(平成29年3月期)から第44期(平成31年3月期)までの中期経営計画に掲げる3カ年の業績目標(下記イ.参照)に準じて設定された下記ロ.に掲げる条件を達成した場合にのみ、新株予約権を行使することができる。
又、営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載された損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、会社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。
イ.当社第42期(平成29年3月期)から第44期(平成31年3月期)までの中期経営計画に掲げる営業利益の計画数値
1)第42期(平成29年3月期) 営業利益6億円
2)第43期(平成30年3月期) 営業利益7億円
3)第44期(平成31年3月期) 営業利益8億円
※3カ年累計の営業利益21億円
ロ.新株予約権の行使に際して定められる条件
第42期(平成29年3月期)から第44期(平成31年3月期)の営業利益の累計額が21億円を超過した場合
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役の地位にあることを要する。但し、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)に限り、新株予約権を行使することができる。尚、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の法定相続人は新株予約権を行使できない。
④新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
(2) ストックオプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成30年3月期)において存在したストックオプションを対象とし、ストックオプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストックオプションの数
(注)平成26年1月1日付株式分割(普通株式1株につき3株)及び平成28年10月1日付株式分割(普通株式1株につき2株)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)平成26年1月1日付株式分割(普通株式1株につき3株)及び平成28年10月1日付株式分割(普通株式1株につき2株)による分割後の価格に換算して記載しております。
3.ストックオプションの公正な評価単価の見積方法
当事業年度において付与されたストックオプションの公正な評価単価の見積もり方法は以下の通りであります。
(注)1.平成19年8月19日(当社上場半年後)から平成29年7月13日までの株価実績に基づき算定しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。
3.平成29年7月13日株価終値及び平成29年3月期配当実績によっております。
4.予想残存期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストックオプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストックオプションに係る費用計上額及び科目名
単位:千円
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 売上原価 | 13,249 | 13,579 |
| 販売費及び一般管理費 | 22,029 | 22,991 |
2.ストックオプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプションの内容
| 第7回ストックオプション(平成25年) | 第8回ストックオプション(平成27年) | 第9回ストックオプション(平成27年) | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 5名 (社外取締役を除く) 当社の従業員 404名 | 当社の従業員 444名 | 当社の従業員 464名 |
| 株式の種類別のストック オプション数 (注)1 | 普通株式 345,000株 | 普通株式 111,800株 | 普通株式 111,800株 |
| 付与日 | 平成25年8月1日 | 平成27年8月3日 | 平成28年8月1日 |
| 権利確定条件 | ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有していることを要する。但し、任期満了による退任、定年又は会社都合により退職した場合はこの限りではない。 | ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の従業員の地位を有していることを要する。但し、定年又は会社都合により退職した場合はこの限りではない。 | |
| ② 新株予約権の相続はこれを認めない。 | |||
| ③ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。 | |||
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | ||
| 権利行使期間 | 平成28年8月2日から 平成30年8月1日まで | 平成30年8月4日から 平成32年8月3日まで | 平成31年8月2日から 平成33年8月1日まで |
| 第1回株式報酬型 ストックオプション (平成27年) | 第2回株式報酬型 ストックオプション (平成28年) | 第3回株式報酬型 ストックオプション (平成29年) | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 5名 (社外取締役を除く) | 当社の取締役 5名 (社外取締役を除く) | 当社の取締役 6名 (社外取締役を除く) |
| 株式の種類別のストック オプション数 (注)1 | 普通株式 45,548株 | 普通株式 36,094株 | 普通株式 20,891株 |
| 付与日 | 平成27年8月3日 | 平成28年8月1日 | 平成29年7月13日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | ||
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | ||
| 権利行使期間 | 平成27年8月4日から 平成57年8月3日まで | 平成28年8月2日から 平成58年8月1日まで | 平成29年7月14日から 平成59年7月13日まで |
| 第1回業績目標コミットメント型 有償ストックオプション (平成28年) | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役 5名 (社外取締役を除く) |
| 株式の種類別のストック オプション数 (注)1 | 普通株式 56,000株 |
| 付与日 | 平成28年5月27日 |
| 権利確定条件 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成31年7月1日から 平成34年5月26日まで |
(注)1.株式の種類別のストックオプション数
株式の種類別のストックオプション数は、平成26年1月1日付株式分割(普通株式1株につき3株)及び平成28年10月1日付株式分割(普通株式1株につき2株)による分割後の株式数に換算している。
2.第1回及び第2回株式報酬型ストックオプションの権利確定条件
①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。但し、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合においても、行使期間の最後の1年間に限り新株予約権を行使することができるものとする。
②新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。
③上記①、②に関わらず、新株予約権者及び相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、組織再編成行為時における新株予約権の取扱いの規定に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合) 当該承認または決定がなされた日の翌日から15日間
④1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
3.第1回業績目標コミットメント型ストックオプションの権利確定条件
①新株予約権者は、当社が第42期(平成29年3月期)から第44期(平成31年3月期)までの中期経営計画に掲げる3カ年の業績目標(下記イ.参照)に準じて設定された下記ロ.に掲げる条件を達成した場合にのみ、新株予約権を行使することができる。
又、営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載された損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、会社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。
イ.当社第42期(平成29年3月期)から第44期(平成31年3月期)までの中期経営計画に掲げる営業利益の計画数値
1)第42期(平成29年3月期) 営業利益6億円
2)第43期(平成30年3月期) 営業利益7億円
3)第44期(平成31年3月期) 営業利益8億円
※3カ年累計の営業利益21億円
ロ.新株予約権の行使に際して定められる条件
第42期(平成29年3月期)から第44期(平成31年3月期)の営業利益の累計額が21億円を超過した場合
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役の地位にあることを要する。但し、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)に限り、新株予約権を行使することができる。尚、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の法定相続人は新株予約権を行使できない。
④新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
(2) ストックオプションの規模及びその変動状況
当事業年度(平成30年3月期)において存在したストックオプションを対象とし、ストックオプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストックオプションの数
| 第7回ストックオプション (平成25年) | 第8回ストックオプション (平成27年) | 第9回ストックオプション (平成28年) | |
| 権利確定前 (株) | |||
| 前事業年度末 | ― | 105,800 | 115,600 |
| 付与 | ― | ― | ― |
| 失効 | ― | 5,600 | 6,800 |
| 権利確定 | ― | ― | ― |
| 未確定残数 | ― | 100,200 | 108,800 |
| 権利確定後 (株) | |||
| 前事業年度末 | 151,200 | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― | ― |
| 権利行使 | 24,000 | ― | ― |
| 失効 | 4,800 | ― | ― |
| 未行使残 | 122,400 | ― | ― |
| 第1回株式報酬型 ストックオプション (平成27年) | 第2回株式報酬型 ストックオプション (平成28年) | 第3回株式報酬型 ストックオプション (平成29年) | |
| 権利確定前 (株) | |||
| 前事業年度末 | 45,548 | 36,094 | ― |
| 付与 | ― | ― | 20,891 |
| 失効 | ― | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― | 2,806 |
| 未確定残 | 45,548 | 36,094 | 18,085 |
| 権利確定後 (株) | |||
| 前事業年度末 | ― | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― | 2,806 |
| 権利行使 | ― | ― | 2,806 |
| 失効 | ― | ― | ― |
| 未行使残 | ― | ― | ― |
| 第1回業績目標コミットメント型有償ストックオプション (平成28年) | |
| 権利確定前 (株) | |
| 前事業年度末 | 56,000 |
| 付与 | ― |
| 失効 | ― |
| 権利確定 | ― |
| 未確定残 | 56,000 |
| 権利確定後 (株) | |
| 前事業年度末 | ― |
| 権利確定 | ― |
| 権利行使 | ― |
| 失効 | ― |
| 未行使残 | ― |
(注)平成26年1月1日付株式分割(普通株式1株につき3株)及び平成28年10月1日付株式分割(普通株式1株につき2株)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 第7回ストックオプション (平成25年) | 第8回ストックオプション (平成27年) | 第9回ストックオプション (平成28年) | |
| 権利行使価格 (円) | 241 | 737 | 686 |
| 行使時平均株価 (円) | 1,253 | ― | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 49.635 | 282.355 | 256.41 |
| 第1回株式報酬型 ストックオプション (平成27年) | 第2回株式報酬型 ストックオプション (平成28年) | 第3回株式報酬型 ストックオプション (平成29年) | |
| 権利行使価格 (円) | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価 (円) | ― | ― | 1,363 |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 607 | 486 | 926 |
| 第1回業績目標コミットメント型 有償ストックオプション (平成28年) | |
| 権利行使価格 (円) | 710 |
| 行使時平均株価 (円) | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 3 |
(注)平成26年1月1日付株式分割(普通株式1株につき3株)及び平成28年10月1日付株式分割(普通株式1株につき2株)による分割後の価格に換算して記載しております。
3.ストックオプションの公正な評価単価の見積方法
当事業年度において付与されたストックオプションの公正な評価単価の見積もり方法は以下の通りであります。
| 第3回株式報酬型 ストックオプション(平成29年) | |||
| ①使用した評価技法 | ブラックショールズ式 | ||
| ②主な基礎数値及び見積方法 | 株価変動性 | 49.24%(注)1 | |
| 予想残存期間 (注)2 | 15.0年 | ||
| 普通株式配当利回り (注)3 | 1.68% | ||
| 無リスク利子率(注)4 | 0.303% | ||
(注)1.平成19年8月19日(当社上場半年後)から平成29年7月13日までの株価実績に基づき算定しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。
3.平成29年7月13日株価終値及び平成29年3月期配当実績によっております。
4.予想残存期間に対応する国債の利回りであります。
4.ストックオプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。