有価証券報告書-第51期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
⑴ 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び株式報酬により構成され、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとしています。
⑵ 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定します。
⑶ 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の営業利益の目標値を超過達成した場合に、その達成度合いに応じて算出された額を賞与として支給します。
非金銭報酬等は、株式報酬とし、年間合計30,000株※を上限に、新株予約権を役位、職責に応じて、毎年1回付与します。
※当社は、2025年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
そのため、同日以降は、株式報酬の株式数の上限は、年間合計60,000株となります。
⑷ 基本報酬(金銭報酬)の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬(金銭報酬)の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の業務執行取締役の個人別の報酬等の額に対する割合については、他社水準を考慮し、役位、職責に応じて決定します。
⑸ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等については、取締役会決議に基づき代表取締役に一任することができ、委任を受けた代表取締役がその具体的内容について当該決定方針にしたがい最終決定します。
その権限の内容は、各取締役の基本報酬(金銭報酬)の額、業績連動報酬等の額及び株式報酬における新株予約権の個数の決定とします。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、厳正に監視します。
ロ.役員の報酬等に関する株主総会の決議
取締役の報酬限度総額は、基本報酬については、2017年6月28日開催の第42回定時株主総会において、年総額300百万円以内(使用人分給与は含まない)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち社外取締役2名)です。また別枠で、株式報酬については、2015年6月25日開催の第40回定時株主総会において、年総額60百万円以内、付与株数30,000株以内(社外取締役を除く)と決議されています。当該株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち社外取締役2名)です。
監査役の報酬限度総額は、2001年6月27日開催の第26回定時株主総会において、年総額30百万円以内と決議されています。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
なお、役員業績連動報酬については、支給する年度毎に取締役会にてその上限額を決議しております。
ハ.業績連動報酬等に係る業績指標
業績連動報酬等に係る業績指標は各事業年度の営業利益としています。営業利益を業績指標に選択している理由は、利益水準に対する意識を高め、中期経営計画の目標達成に向けたインセンティブとして機能することを期待しているためです。
なお、当事業年度における営業利益の目標1,900百万円に対し、実績は2,120百万円でした。
ニ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定機関等
社外取締役以外の取締役の基本報酬及び役員業績連動報酬の算出方法の決定権限については、上記株主総会の決議の範囲内で、取締役会の決議によって、代表取締役にその決定を一任し、代表取締役は、報酬内規の定めに従い個人別の支給額を決定しています。決定の際は、指名・報酬委員会からの答申を受け、その答申結果を尊重して決定しております。
社外取締役の報酬は、上記株主総会の決議の範囲内で、取締役会の決議に基づき、定めています。監査役の報酬は、上記株主総会の決議の範囲内で、監査役の協議により定めています。
なお、当事業年度においては、2025年6月26日開催の取締役会にて、基本報酬を決議しました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当事業年度末現在の取締役は8名(うち社外取締役4名)、監査役は3名(うち社外監査役2名)であります。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
⑴ 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び株式報酬により構成され、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとしています。
⑵ 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定します。
⑶ 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、各事業年度の営業利益の目標値を超過達成した場合に、その達成度合いに応じて算出された額を賞与として支給します。
非金銭報酬等は、株式報酬とし、年間合計30,000株※を上限に、新株予約権を役位、職責に応じて、毎年1回付与します。
※当社は、2025年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
そのため、同日以降は、株式報酬の株式数の上限は、年間合計60,000株となります。
⑷ 基本報酬(金銭報酬)の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬(金銭報酬)の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の業務執行取締役の個人別の報酬等の額に対する割合については、他社水準を考慮し、役位、職責に応じて決定します。
⑸ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等については、取締役会決議に基づき代表取締役に一任することができ、委任を受けた代表取締役がその具体的内容について当該決定方針にしたがい最終決定します。
その権限の内容は、各取締役の基本報酬(金銭報酬)の額、業績連動報酬等の額及び株式報酬における新株予約権の個数の決定とします。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、厳正に監視します。
ロ.役員の報酬等に関する株主総会の決議
取締役の報酬限度総額は、基本報酬については、2017年6月28日開催の第42回定時株主総会において、年総額300百万円以内(使用人分給与は含まない)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち社外取締役2名)です。また別枠で、株式報酬については、2015年6月25日開催の第40回定時株主総会において、年総額60百万円以内、付与株数30,000株以内(社外取締役を除く)と決議されています。当該株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち社外取締役2名)です。
監査役の報酬限度総額は、2001年6月27日開催の第26回定時株主総会において、年総額30百万円以内と決議されています。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
なお、役員業績連動報酬については、支給する年度毎に取締役会にてその上限額を決議しております。
ハ.業績連動報酬等に係る業績指標
業績連動報酬等に係る業績指標は各事業年度の営業利益としています。営業利益を業績指標に選択している理由は、利益水準に対する意識を高め、中期経営計画の目標達成に向けたインセンティブとして機能することを期待しているためです。
なお、当事業年度における営業利益の目標1,900百万円に対し、実績は2,120百万円でした。
ニ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定機関等
社外取締役以外の取締役の基本報酬及び役員業績連動報酬の算出方法の決定権限については、上記株主総会の決議の範囲内で、取締役会の決議によって、代表取締役にその決定を一任し、代表取締役は、報酬内規の定めに従い個人別の支給額を決定しています。決定の際は、指名・報酬委員会からの答申を受け、その答申結果を尊重して決定しております。
社外取締役の報酬は、上記株主総会の決議の範囲内で、取締役会の決議に基づき、定めています。監査役の報酬は、上記株主総会の決議の範囲内で、監査役の協議により定めています。
なお、当事業年度においては、2025年6月26日開催の取締役会にて、基本報酬を決議しました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストック オプション | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 299,020 | 185,096 | 82,000 | 31,924 | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 13,755 | 13,755 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 35,100 | 35,100 | - | - | - | 6 |
(注)1.当事業年度末現在の取締役は8名(うち社外取締役4名)、監査役は3名(うち社外監査役2名)であります。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 15,972 | 1 | 使用人としての給与 |