有価証券報告書-第28期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.権利不行使による失効により利益として計上した金額
2.自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)自社株式オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社が東京証券取引所に提出するⅰ)平成28年3月期決算短信に記載された連結経営成績(連結経営成績を作成していない場合は、経営成績。以下、同じ。)における当期純利益が黒字の場合、又はⅱ)平成29年3月期決算短信に記載された連結経営成績における当期純利益が黒字の場合のみ、それぞれ以下の期間において本新株予約権を行使することができる。
ⅰ)の場合 平成28年10月3日より2年間
ⅱ)の場合 当該決算短信公表日の翌日より2年間
なお、ⅰ)に規定する行使の条件が適用された場合、ⅱ)の如何にかかわらず、本新株予約権を行使することができる期間は、ⅰ)の場合に規定する期間とする。
②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役、監査役、執行役員もしくは従業員であること、又は当社子会社の取締役もしくは従業員であること(これらいずれかの地位を任期満了、社内規則に従って退任又は退職した後に、これらいずれかの地位に就任する場合を含む。)を要する。
③上記②にかかわらず、新株予約権者に対して解任又は免職もしくは懲戒解雇が行われた場合には、本新株予約権を行使することができない。
④上記②にかかわらず、新株予約権者は、故意又は重大な過失によって、当社に甚大な損害を与えた場合は、本新株予約権を行使することができない。
⑤上記②にかかわらず、新株予約権者は、禁固以上の刑に処せられた場合、判決の確定以後、本新株予約権を行使することができない。
⑥上記②にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
⑦各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)自社株式オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年3月期)において存在した自社株式オプションを対象とし、自社株式オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① 自社株式オプションの数
② 単価情報
3.自社株式オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 新株予約権戻入益 | - | 5,019 |
2.自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)自社株式オプションの内容
| 第7回 新株予約権 | 第9回 新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社及び子会社の役員及び従業員11名 | 社外協力者1名 |
| 株式の種類別の新株予約権の数(注)1 | 普通株式 743,000株 | 普通株式 11,194,100株 |
| 付与日 | 平成27年3月31日 | 平成28年3月28日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | 権利確定条件は付されておりません。 |
| 対象勤務期間 | 同上 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 自 平成28年10月3日 至 平成31年10月1日 | 自 平成28年3月28日 至 平成30年3月27日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社が東京証券取引所に提出するⅰ)平成28年3月期決算短信に記載された連結経営成績(連結経営成績を作成していない場合は、経営成績。以下、同じ。)における当期純利益が黒字の場合、又はⅱ)平成29年3月期決算短信に記載された連結経営成績における当期純利益が黒字の場合のみ、それぞれ以下の期間において本新株予約権を行使することができる。
ⅰ)の場合 平成28年10月3日より2年間
ⅱ)の場合 当該決算短信公表日の翌日より2年間
なお、ⅰ)に規定する行使の条件が適用された場合、ⅱ)の如何にかかわらず、本新株予約権を行使することができる期間は、ⅰ)の場合に規定する期間とする。
②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役、監査役、執行役員もしくは従業員であること、又は当社子会社の取締役もしくは従業員であること(これらいずれかの地位を任期満了、社内規則に従って退任又は退職した後に、これらいずれかの地位に就任する場合を含む。)を要する。
③上記②にかかわらず、新株予約権者に対して解任又は免職もしくは懲戒解雇が行われた場合には、本新株予約権を行使することができない。
④上記②にかかわらず、新株予約権者は、故意又は重大な過失によって、当社に甚大な損害を与えた場合は、本新株予約権を行使することができない。
⑤上記②にかかわらず、新株予約権者は、禁固以上の刑に処せられた場合、判決の確定以後、本新株予約権を行使することができない。
⑥上記②にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができない。
⑦各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)自社株式オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年3月期)において存在した自社株式オプションを対象とし、自社株式オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① 自社株式オプションの数
| 第7回 新株予約権 | 第9回 新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | ||
| 前連結会計年度末 | 717,000 | - | |
| 付与 | - | - | |
| 失効 | 717,000 | - | |
| 権利確定 | - | - | |
| 未確定残 | - | - | |
| 権利確定後 | (株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | 9,401,800 | |
| 権利確定 | - | - | |
| 権利行使 | - | 9,401,800 | |
| 失効 | - | - | |
| 未行使残 | - | - |
② 単価情報
| 第7回 新株予約権 | 第9回 新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 327 | 134 |
| 行使時平均株価 | (円) | - | 145 |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | 7 | 1 |
3.自社株式オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。