有価証券報告書-第36期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/22 15:19
【資料】
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【項目】
138項目
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2021年5月21日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」)の導入を決議し2021年6月22日開催の第36期定時株主総会において本制度に関する議案を決議いたしました。
1.本制度の導入目的
本制度は、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役(以下「対象取締役」)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度であります。
2.本制度の概要
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭債権の総額は、年額1億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)とし、当社が新たに発行又は自己株式を処分する方法により交付する普通株式(以下「本割当株式」)の総数は、年間で、2021年3月31日時点の当社発行済株式総数の1%に相当する216,110株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)といたします。
対象取締役は、本制度に基づき当社から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、本割当株式の交付を受けることとなります。その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定いたします。なお、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
また、本制度による本割当株式の交付にあたっては、当社と対象取締役との間において、①一定期間(以下「譲渡制限期間」)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件とするもので、譲渡制限の解除は、対象取締役が、役務提供期間中、継続して、当社又は当社のグループ会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。ただし、①当該対象取締役が、正当な理由により、役務提供期間が満了する前に当社又は当社のグループ会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任又は退職した場合、又は②当該対象取締役が役務提供期間の満了後においても、譲渡制限期間の満了前に正当な理由以外の理由により、当社又は当社のグループ会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとします。また、当社は、上記の定めに従い譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得いたします。
なお、本制度においては、対象取締役のほか、当社のグループ会社の取締役に対しても、対象取締役に対するものと同様の譲渡制限付株式報酬を取締役会の決議により支給し、本割当株式の交付を行う予定です。