有価証券報告書-第39期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/25 13:13
【資料】
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【項目】
145項目
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.報酬等の額の決定に関する方針
当社取締役会は、取締役会の決議により、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を定めており、その役位に応じた基本報酬をベースとし、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、前年度業績および新年度の業績見通しを踏まえた適正な水準とすることを基本方針として、期中において業績の悪化等、報酬額決定の前提条件に変化が生じた場合には、適宜報酬減額等の措置をとることとしています。
取締役の個人別の報酬額に関しては、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の業務執行評価を行うには代表取締役が適しているとの判断に基づき、取締役会の決議により、代表取締役社長小野文明が具体的報酬額の決定の委任を受け、決定しています。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、当社の業績、社員の給与水準、他社報酬レベルに係る情報を考慮して、株主総会において承認された報酬の限度額の範囲内において、取締役会の委任を受けた代表取締役において決定されており、その内容は当該方針に沿うものであると判断しています。
なお、当事業年度に係る監査等委員の報酬については、株主総会において承認された報酬の限度額の範囲において、監査等委員会における協議にて決定しています。
2.役員の報酬等に関する株主総会決議の内容等
当社の取締役の報酬につきましては、2021年6月22日開催の第36期定時株主総会において、次のとおり決議いただいています。当該総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は5名(内社外取締役1名)、監査等委員である取締役の員数は3名(内社外取締役3名)です。
・取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等は、年額3億円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用
人分給与は含まない)とし、この報酬等の範囲内において、取締役(社外取締役および監査等委員である取締
役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当のための報酬を年額1億円以内で設定することができる
・監査等委員である取締役の報酬等は、年額2,000万円以内とする
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額
(千円)
対象となる役員の員数(名)
固定報酬譲渡制限付株式
報酬
取 締 役(監査等委員及び社外取締役を除く)124,575124,575-5
取 締 役(監査等委員)
(社外取締役を除く)
----
社 外 役 員19,76219,762-5

(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていません。
2.千円未満は切り捨てて表示しています。
3.当社は、2021年6月22日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しています。
4.上表には、2023年6月22日開催の第38期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員)1名を含んでいます。