有価証券報告書-第22期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、2021年2月19日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針(以下、「決定方針」という)を決議しております。その概要は次のとおりです。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等としての株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
Ⅰ.基本報酬(金銭報酬)について
基本報酬は、月例の固定報酬とし、職責に応じて、当社の事業規模、業績、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
Ⅱ.業績連動報酬ならびに非金銭報酬等に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した金銭報酬とし、各事業年度の連結営業利益等の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて監査等委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。
非金銭報酬等は、中長期的な企業価値・株主価値の向上を重視した経営を推進する意識を高めるため、基本報酬に対する割合を反映した譲渡制限付株式とし、全体の付与総数は希薄化の影響も勘案して決定する。付与する場合は、取締役会で審議し、株主総会で決議して決定する。
Ⅲ.報酬等の割合に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、業務執行取締役が業績に対する意欲や士気を高められる割合となるよう、取締役会において検討を行う。後述するc.の委任を受けた代表取締役は取締役会での意見を尊重し、取締役会で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬等(最大)=10:3とする(業績指標を100%達成の場合)。なお、非金銭報酬等としての株式報酬の比率は、取締役会で審議し、株主総会で決議して決定する。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、代表取締役が決定方針に基づいた基準を作成し、監査等委員会の同意を得た基準に従い作成した報酬案について監査等委員会の同意を得て決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
b.役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等限度額は、2016年6月23日開催の第15回定時株主総会において年額200,000千円以内(うち社外取締役15,000千円以内)と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の対象となる取締役の員数は3名(うち、社外取締役1名)です。
上記報酬等のほか、2016年6月23日開催の第15回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬等の額は年額50,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の対象となる取締役の員数は2名です。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月23日開催の第15回定時株主総会において、年額50,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の対象となる監査等委員である取締役の員数は3名です。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
当事業年度におきましては、取締役の金銭報酬について、2022年6月24日開催の取締役会において代表取締役社長大西新二に個人別の報酬等の具体的な内容の決定を委任する旨の決議を行い、代表取締役社長において決定を行っております。
代表取締役社長に委任をした理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループの業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからでありますが、取締役会から委任を受けた代表取締役社長が個人別の報酬等の額を決定するに際しては、報酬水準の妥当性及び業績評価の透明性を確保する観点から、報酬案について監査等委員会の同意を得て決定しなければならないものとしています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
※業績連動報酬について
業績連動報酬は各事業年度の業績に対応した成果報酬型の報酬としております。
基本年俸の30%を最大とし、業務執行取締役が業績に対する意欲や士気を高められるよう、売上高、親会社株主に帰属する当期純利益による成果の評価を行います。
最近事業年度における当該業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
売上高(2022年3月期) 目標 4,100,000千円 実績 3,750,288千円
親会社株主に帰属する当期純利益(2022年3月期) 目標 110,000千円 実績 164,657千円
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人分給与に重要なものはありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額の決定過程においては、取締役会において全取締役が報酬総額の妥当性と合わせて各評価を確認することで、客観性・公正性・透明性を担保しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、2021年2月19日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針(以下、「決定方針」という)を決議しております。その概要は次のとおりです。
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等としての株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
Ⅰ.基本報酬(金銭報酬)について
基本報酬は、月例の固定報酬とし、職責に応じて、当社の事業規模、業績、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
Ⅱ.業績連動報酬ならびに非金銭報酬等に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した金銭報酬とし、各事業年度の連結営業利益等の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて監査等委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。
非金銭報酬等は、中長期的な企業価値・株主価値の向上を重視した経営を推進する意識を高めるため、基本報酬に対する割合を反映した譲渡制限付株式とし、全体の付与総数は希薄化の影響も勘案して決定する。付与する場合は、取締役会で審議し、株主総会で決議して決定する。
Ⅲ.報酬等の割合に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、業務執行取締役が業績に対する意欲や士気を高められる割合となるよう、取締役会において検討を行う。後述するc.の委任を受けた代表取締役は取締役会での意見を尊重し、取締役会で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬等(最大)=10:3とする(業績指標を100%達成の場合)。なお、非金銭報酬等としての株式報酬の比率は、取締役会で審議し、株主総会で決議して決定する。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、代表取締役が決定方針に基づいた基準を作成し、監査等委員会の同意を得た基準に従い作成した報酬案について監査等委員会の同意を得て決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
b.役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等限度額は、2016年6月23日開催の第15回定時株主総会において年額200,000千円以内(うち社外取締役15,000千円以内)と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の対象となる取締役の員数は3名(うち、社外取締役1名)です。
上記報酬等のほか、2016年6月23日開催の第15回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬等の額は年額50,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の対象となる取締役の員数は2名です。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月23日開催の第15回定時株主総会において、年額50,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の対象となる監査等委員である取締役の員数は3名です。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
当事業年度におきましては、取締役の金銭報酬について、2022年6月24日開催の取締役会において代表取締役社長大西新二に個人別の報酬等の具体的な内容の決定を委任する旨の決議を行い、代表取締役社長において決定を行っております。
代表取締役社長に委任をした理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループの業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからでありますが、取締役会から委任を受けた代表取締役社長が個人別の報酬等の額を決定するに際しては、報酬水準の妥当性及び業績評価の透明性を確保する観点から、報酬案について監査等委員会の同意を得て決定しなければならないものとしています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 73,608 | 67,135 | 6,473 | - | - | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 9,600 | 9,600 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 6,000 | 6,000 | - | - | - | 2 |
※業績連動報酬について
業績連動報酬は各事業年度の業績に対応した成果報酬型の報酬としております。
基本年俸の30%を最大とし、業務執行取締役が業績に対する意欲や士気を高められるよう、売上高、親会社株主に帰属する当期純利益による成果の評価を行います。
最近事業年度における当該業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
売上高(2022年3月期) 目標 4,100,000千円 実績 3,750,288千円
親会社株主に帰属する当期純利益(2022年3月期) 目標 110,000千円 実績 164,657千円
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人分給与に重要なものはありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額の決定過程においては、取締役会において全取締役が報酬総額の妥当性と合わせて各評価を確認することで、客観性・公正性・透明性を担保しております。